《解 説》
一 訴外Aは、昭和六三年七月二一日、テニスの試合に出場する生徒を自家用小型自動車に乗せて、松山市を出発し、高松市内のグランドまで送った後、帰宅するため右自動車を運転して、松山市方面に向って西進中、香川県坂出市付近の道路上で二度にわたって追突事故を起こし、路上に停車した。警察官が...
《解 説》
Xの父Aは、昭和三〇年一月五日、Yの兄Bに対し本件土地(東京都の二三区内にある)を建物所有の目的で期間を同五〇年一月末日までの約で賃貸した。Xは同三七年五月Aを相続し、他方、Bの借地権は同三八年一月にYに承継された。右賃貸借契約は、期間終了前の同四八年七月五日合意更新され、期間...
《解 説》
一 Xは、訴外A、B、C、Dと五名で本件土地を共有し、昭和六〇年一〇月、訴外E会社に対し、本件土地をゴルフ場用地として賃貸していたところ、訴外F会社が譲渡担保の実行として本件土地の賃借権を取得し、その後、Yが、F会社から本件土地の賃借権の譲渡を受けた。
そして、F会社は、平成...
《解 説》
一 Xは、平成三年六月一四日、同級生のAとともに、Yの設置する岩根中学校の校庭に遊びに入り、校舎裏側に同校が置いていた本件ゴールポストで遊んでいた際、右ゴールポストが倒れてXがその下敷きとなり、脳挫傷、頭蓋骨開放骨折等の傷害を負った。
そこで、Xは、右事故は本件ゴールポストの...
《解 説》
本件は、Y(国)の設置する病院で出生したXが、分娩を担当した医師の過失により右腕神経叢麻痺の後遺障害を受けたとして、Yに対し使用者責任に基づく損害賠償を求めた事案について、医師の過失が否定された事例である。
Aは、Xを出産するため本件病院に入院した。分娩に当たったB医師は、経...
《解 説》
一 本判決は、野村證券の株主が、平成二年三月に行われた野村證券の東京放送に対する損失補填につき、野村證券の当時の代表取締役一四名に対し、商法二六六条一項五号による取締役の会社に対する責任を追及した株主代表訴訟の控訴審判決である。本件については社会的関心も大きく、東京地裁が平成五...
《解 説》
一 本件は、原告らが、最高裁上告審の判決言渡期日において、傍聴券の抽選を受けようと最高裁周辺に並んでいた者に対し、警備をしていた警察官らが傍聴希望者を外壁に押しつけたり、裁判所職員が抽選番号の呼び上げをよく聞こえない音量で行ったり、配布された抽選番号の飛ばし読みを行ったり、ゼッ...
《解 説》
Xは、昭和四二年Yに入社し、同四五年から自宅購入資金として給料天引きにより積立てを始めたが、預金通帳等はYが管理し、これをYが借入金の担保や社屋建築資金に使用することがあった。Xは、積立金七八一万円の内から既に五三〇万円の払戻しを受けていたが、平成四年に退社してから、残額二五一...
《解 説》
XはM市長を辞職し、I県知事選に立候補した。投票の前日に配布されたY発行の日刊紙上に「清水建設」との横書の見出しの下に、白抜きで「大型受注相次ぎ失敗」と縦書きの大見出しがあり、その左に「88年、水戸芸術館も 窮状打破へ贈賄?」と縦書の中見出しが配置され、記事中には、清水建設が水...
《解 説》
一 原告は、平成元年三月、他人名義の旅券を用いてわが国に不法入国し、平成三年一〇月、勤務先のスナックの客の日本人男性と婚姻して、同年一二月、その男性との間に長女を出産し、平成四年四月、東京都足立区長に対し外国人登録上の居住地を同区内とする申請をした。そのころ、原告の不法入国の事...
《解 説》
一 訴外Aは、平成四年一一月当時、長崎県大村市教育委員会教育次長であり、同月二六日から一泊二日の滞在予定で東京に出張し、同日夜、Yの経営する「市ケ谷会館」に宿泊したが、同会館内の和風レストランで飲食した後、トイレで倒れるなどして脳挫傷等の傷害を負い、翌朝東京女子医科大学病院に搬...
《解 説》
靴の販売などを営むA会社の代表者Bは、いわゆるバブル期に不動産投資をしてバブル崩壊によりA会社の資金繰りに困り、手形の割引を受けられるとだまされて、A会社振り出しの多数の手形を詐取された。Bの息子のCは、A会社が行き詰まっていることから、新会社Yを設立し、A会社から靴販売の営業...
《解 説》
本件は、外資系の有限会社Xに対する監査法人Y1による任意監査において、Xの経理部長Aが無断で借入れをし、預金を担保に入れていた事実を発見できず、無限定の適正意見を表明したことについて、Y1に対し債務不履行を理由に六億〇五五一万円余の損害賠償を、監査法人の社員(相続人を含む)Y2...
《解 説》
既婚女性のXは、オーディオ機器メーカーYの社員であり、東京都品川区内に居住していたところ、Yから八王子市内の事業所への異動を命じられた。その当時、Xには三歳の長男がおり、夫は東京都港区内の会社に通勤していた。Xは、自宅から転勤先までの通勤時間に約二時間を要し、そのため長男を保育...
《解 説》
一 本件は、美術商が我が国の公立博物館に納入する目的で、ヨーロッパから高価な仏像一体を輸入するにあたり、右美術商(Y1)とその輸入等を紹介した美術学者(Y2)、さらにY1に対して仏像買付のための銀行借入金の返済資金一億四四〇〇万円を融資した者(X)との間でそれぞれ取り交わされた...
《解 説》
一 南アフリカ共和国のバーキン社は、一九八三年(昭和五八年)頃から「BIRKIN」又は「BIRKIN SEVEN」という名称で、セブン型と呼ばれるレーシングカータイプの乗用車(バーキンセブン車)を製造販売していたところ、日本国内で自動車の輸入販売業等を営むXは、昭和六三年にバー...