《解 説》
一 Xは、小規模の映画を二本監督した経験がある映画監督であり、Y1は映画の企画、製作などを目的とする会社、Y2は映画の製作、ビデオソフトの製作、販売などを目的とする会社である。Xは、自らが脚本を執筆した新たな映画の製作の企画を他の映画製作会社とともに進めていたが、その製作費用六...
《解 説》
X(アメリカ合衆国)は、Y(カリフォルニア州法人)に対し在日アメリカ合衆国大使館の燃料用オイルの補充、燃料タンクの保守点検整備等の業務を委託していたところ、Yの従業員であった日本人Aが燃料タンクから一〇〇回以上にわたり燃料を窃取し、損害を与えたと主張し、三五一万ドル余の損害賠償...
《解 説》
一 本件は、東京地判平6・11・7本誌八七五号一五二頁の事件(別件)と関連する事件である。
原告は、図面1の五一三番三の土地を共有するが、目黒区建築主事は、平成四年二月、図面1の斜線部分のうち図面2の幅三・七五メートルの部分(係争道)が建築基準法(以下「法」という)四二条二項...
《解 説》
Xは、平成六年六月一六日、Yから神戸市東灘区所在のマンションの一室(三階)を保証金一〇〇万円、賃料月額八万円、共益費月額五〇〇〇円、期間二年の約で借り受け、さらに駐車場を保証金七万五〇〇〇円、賃料月額二万円の約で借り受けた。マンションの保証金については、契約終了時に三割を敷引き...
《解 説》
一 Xは、平成六年五月一八日、有効な旅券又は乗員手帳を所持しないまま本邦に入国したことから、同日、旅券不携帯により現行犯逮捕された。これを受けて、入国審査官は、同年七月一九日、Xについて出入国管理及び難民認定法二四条一号に該当するかの審査を行い、同日、Xが有効な旅券又は乗員手帳...
《解 説》
農林水産大臣Yは、植物防疫法七条に基づき、同法施行規則九条、別表一によりアメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く)産のりんごの生果実を輸入禁止の対象に指定していたが、平成六年八月二二日付けで施行規則を改正し、その輸入を解禁した。Xらは、日本各地のりんご等の生産農家であるが、右改正は、ア...
《解 説》
一 Xは、平成元年四月から愛知県立佐屋高等学校において社会科教諭として勤務している者であるが、同校では生徒に対して自転車に乗る場合にはヘルメットを着用するよう義務付け、違反生徒に対して自転車の使用禁止、反省文の提出、担任による指導等の措置を実施していることについて、学校教育法一...
《解 説》
一 事実の概要
Xらは亡Aの長男、長女及び三男であり、Yは二男である。Aの遺言書として、その財産全部をYに相続させるなどと記載されている遺言公正証書が存在していることから、Xらは、① 本件遺言当時、Aは遺言能力を欠いていた、② 本件遺言書は、民法九六九条二号ないし四号所定の方...
《解 説》
一 本件訴訟提起に至る経緯
原告は、昭和五九年一二月一〇日、福岡地方検察庁小倉支部に対し、警察官三名について、氏名不詳のまま、特別公務員職権濫用罪(刑法一九四条)及び強要未遂罪(同法二二三条二項、一項)で告訴状を提出した。次に、原告は、同月二七日、福岡地方裁判所小倉支部に対し...
《解 説》
XはAから土地を買い受け、これを四分割し、そのうち三筆上に三棟の建物を建築して駐車スペース付住宅として売り出すことを計画したところ、周辺のいわゆる二項道路の所有者であるYらが自動車の通行に反対したため、地役権、囲繞地通行権、通行の自由権のあることを主張し、自動車通行権の確認を求...
《解 説》
一 A会社は、平成四年一二月二二日、C地方建設局から公共工事を請け負い、B会社が工事完成保証人となった。そして、A会社は、右請負契約につき、公共工事に関する前払金の保証事業等を営むY2会社から前払金保証を得た上、平成五年二月八日、発注者であるC地方建設局から、Y1銀行東陽町支店...
《解 説》
Xは昭和六一年一〇月ころ、Aからビルディングの一部を賃借したが、その際、敷金として賃料の六か月分、保証金として賃料の二〇か月分をAに支払った。敷金については、明渡しの一か月後に返還し、保証金については、一〇年間無利息で据え置かれ、一一年目から一〇分の一ずつ返還するものとの約定で...
《解 説》
Xら一七名のうち一六名は、平成四年九月から同五年二月にかけて不動産業者Y1(Y2銀行が販売代理)により宮城県多賀城市内の九階建マンション(エクレールⅠ)の専有部分を購入した者である。Y1はその後の平成六年二月、エクレールⅠの南側隣接地の所有権を取得し、建築業者Y3に発注して、同...
《解 説》
原告は、「日本人の配偶者」の在留資格をもって日本に在留していた外国人女性であるが、被告法務大臣から、実質的な婚姻関係がないという理由で在留期間の更新を不許可とされた(以下「本件処分」という。)ことから、右処分の取消しを求めた。
ところで、被告は、本件処分後、原告に対し、在留資...
《解 説》
X及びAは、昭和六二年七月、B社から懲戒解雇され、同六三年三月、法律扶助協会の扶助決定を得て、同年五月、Y弁護士にBらに対する訴訟手続を委任した。Yは、X及びAの代理人として、一年一一か月後の平成二年四月、B社及びその代表取締役Cを被告として不当解雇を理由とする慰謝料請求訴訟を...