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69077件中 54181-54200件目を表示中
  • 《解  説》
     一1 Xは、「三国志Ⅲ」と題するコンピュータ用シミュレーションゲームプログラム(本件著作物)に関する著作者人格権を有する者であるところ、Yの製造頒布するフロッピーディスクに記憶されているプログラムが、本件著作物についての同一性保持権を侵害するとして、著作権法二〇条一項、一一二条...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:284
  • 会社更生の申立につき「更生の見込みがない」として棄却した原決定を取消し、原審に差戻した事例

    清水信雄   

    大阪高裁平7.7.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:312
  • 《解  説》
     本件更生手続開始申立は、被申立人会社がその営業を停止してから一年余を経過した後、労働債権を有する従業員が債権者の立場で更生の申立てをしたという事案である。原決定によれば、申立人らが被申立人会社の資本金の一〇分の一以上の債権額を有することは明らかなようである。被申立人会社は、生コ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:208
  • 《解  説》
     Xは貸金一七二三万円余の担保としてA振出し、Bら裏書きに係る受取人欄及び振出日欄とも白地の約束手形三通(額面合計二二五〇万円)を受け取ったが、振出人が倒産したので、農協職員の紹介により弁護士であるYに会い、法律相談を依頼した。Yは、本件手形について振出日欄を補充してから金融機関...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:153
  • 3者間にまたがる2つの債権の相殺予約と第三者の差押え

    加藤正男   

    最高裁第三小法廷平7.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:84
  • 《解  説》
     一 津山市(以下「市」という。)は、石碑設置工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結するに当たり、地方自治法二三四条二項、同法施行令一六七条の二第一項、市契約規則二六条等によって本件請負契約につき競争入札すべきであったにもかかわらず、随意契約の方法をとり、かつ、本件請...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:178
  • 《解  説》
     一 本件は、使用済みで無効となったパチンコ玉のプリペイドカードの、使用した旨の表示箇所等を埋め、券種を表示する箇所に一万円の券種を表示するパンチ孔を開ける等の方法によって、有効度数を一万円として偽造されたカードを入手した被告人が、右偽造カードを用いてパチンコ玉を窃取しようと企て...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:257
  • 最高三小平7.7.18判決

    《解  説》
     一 甲は、丙の子会社であるが、乙に対して、昭和六〇年一〇月一五日から昭和六一年二月一三日までの給油代金債権として、一二八万円余の債権(A債権)を有していた。また、乙は、丙に対して、昭和六一年二月二一日から同年三月二〇日までの作業代金債権として、二四一万円余の債権(B債権)を有し...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:95
  • 共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟

    園尾隆司   

    最高裁第三小法廷平7.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     一 平成七年法律第九一号による刑法の一部改正によって尊属殺人、尊属傷害致死等の尊属加重規定はすべて削除され、かつ同法律の施行(平成七年六月一日)前にした行為についても右加重規定は適用されないこととなった(同法律付則二条一項但書)。そこで、同法律の施行前に犯した尊属加重規定に該当...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:277
  • 最高三小平7.7.18判決

    《解  説》
     一 本判決は、要役地共有の場合の地役権設定登記は共有物の保存行為に当たり、右設定登記手続請求訴訟は固有必要的共同訴訟に当たらないと判断したものである。
     要役地共有の場合の地役権設定登記が保存行為に当たるか、地役権設定登記手続請求訴訟が固有必要的共同訴訟か否かについては、今まで...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:78
  • 最高三小平7.7.18判決

    5 宗教法人における檀徒の地位が法律上の地位
    に当たるとされた事例
    (最高裁第3小法廷平7・7・18判決)

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     Xは、兵庫県に在住の音楽家であり、その一方で、パソコン通信サービスにおいて「チアリコンピューターワールド」という大規模なシグを主催する者である。Y1は、東京都に本社を置く大手出版会社であり、雑誌「週刊文春」を発行する者であり、Y2及びY3は、Y1の従業員であり、Y2は右の雑誌の...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:238
  • 2 市長が議会の議決を経たうえでした土地の著しく低廉な価格の売却が違法であるとして、市長らの損害賠償責任が認められた事例
    (奈良地裁平7・7・19判決)

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:72
  • 最高二小平7.7.19決定

    《解  説》
     本件は、会社の代表者がその会社の業務に関し虚偽の事実に基づいて建設業法三条一項の許可を会社名義で受けたという建設業法違反の事件であり、代表者である被告人を処罰するのは、いわゆる本条である建設業法(昭和六二年法律第六九号による改正前のもの、以下「建設業法」という。)四五条一項三号...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:149
  • 取消前の会社更生計画に基づく債権と新たに認可された会社更生計画に基づく債権との同1性

    佐賀義史   

    東京高裁平7.7.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:280
  • 浦和地川越支平7.7.20判決

    《解  説》
     Xは乳酸菌飲料の販売等を業とする会社であり、Y1及びY2との間でそれぞれを「販社」とする契約を締結し、商品を卸していたが、Yらはいずれも業績が挙がらず、一三か月後に営業を停止した。XはYらに対して卸売代金、車両賃貸料及び人件費の立替金を請求した(甲・乙事件)ところ、Yらは、Xに...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:169
  • 福岡地飯塚支平7.7.20判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、戦前戦後にかけて主に筑豊炭田の各炭鉱で石炭採掘等の労務に従事していた者一七〇名が作業中に粉じんを吸入してじん肺に罹ったと主張して、本人又は相続人合計四八〇名(原告ら)から石炭企業六社(被告六社)に対し、雇用契約上の安全配慮義務違反に基づき、また、国(被...

    引用形式で表示 総ページ数:120 開始ページ位置:61
  • 名古屋地平7.7.21判決

    《解  説》
     一 Xは昭和六〇年九月一七日ころ、Yに雇用され、同年一〇月八日初めて足踏式高周波ウェルダーを用いて塩化ビニール製品の溶着作業に従事したところ、右手の肘が機械の金型に触れ、受傷した。Xは、本件事故により、右前腕感電創並びに両上下肢末梢神経不全麻痺等の障害を受けたと主張し、休業損害...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:172
  • 名古屋高平7.7.21判決

    《解  説》
     一 訴外Aは、平成三年一二月当時、Yとともに、訴外会社に勤務していたものであるが、同月一三日夜、職場の忘年会が開催されたため、通勤に使用していた普通乗用車に乗車して、忘年会場に赴いた。忘年会終了後、気の合った者が二次会に行くことになり、Aも、Yとともに参加したが、二次会場には、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:204