《解 説》
一 本件は、地方公共団体の議会の議長交際費及び長の交際費の支出が違法であるとして、議長及び長に対して、その返還を求めた住民訴訟であるが、議長については訴を却下し、長についてはその支出が違法ではないとして請求を棄却したものである。
二 地方自治法二四二条の二第一項四号に定める損...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和五七年六月から運輸会社の従業員として、京都・東京間の長距離運転に従事していたものであり、昭和五八年四月一〇日京都を出発し東京に向けて走行し、トラック内で仮眠した後、荷送先で荷卸作業に従事していたところ、くも膜下出血を発症して倒れ、同月一四日死亡するに至った。
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《解 説》
一 銃砲刀剣類所持等取締法(以下、「銃刀法」という。)三一条の四は、平成五年法律第六六号による同法の改正により新設されたものであって、けん銃等を提出して自首した者に対する刑の必要的減免について定めている。同条は、銃刀法の重罰化に伴い、重罪を犯した者に一度犯した罪を中断する道を与...
《解 説》
放送法四条は、真実でない事項の放送をされ、権利の侵害を受けた者が放送のあった日から二週間以内に請求したときは、放送事業者は、遅滞なく調査し、真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に訂正又は取消しの放送をすべきことを定め、同法五条は、放送事業者は、番組の放送後三週...
《解 説》
Xは、Y1保険会社と代理店Y2を通じ、自動車運転者損害賠償責任保険契約(ドライバー保険)を締結したが、その後、姉Aの甲車を借用して運転中に他人B所有の乙車と衝突事故を起こし、乙車は全損し、甲車もかなりの損傷を受けた。XがY2に事故の発生を連絡したところ、Y2は翌日、本件事故はX...
《解 説》
一 Xは多摩市(Y)の住民であり、Yが設置している多摩市立図書館において、Yが管理する著作物である「土木工学事典」(本件著作物)の一項目につき、複写を申請したが、窓口の担当職員は、著作権法の規定により、Xの希望する部分全部の複写サービスは実施しかねる旨回答した。そこで、Xは、著...
《解 説》
一 Xは、所得税の過少申告をしてY(税務署長)から重加算税の賦課決定処分を受け、その取消しを求めて本訴を提起した。
原審が確定したところによれば、①Xには、株式等の売買により、昭和六〇年に二六〇〇万円余、同六一年に一億〇八〇〇万円余、同六二年に二億一〇〇〇万円余の所得があった...
《解 説》
Aは特定郵便局長であったが、顧客であるXに、「今は金利が安くなっているが、自分達局長しか加入できない局長会という組織があり、郵政省がバックアップしている。局長しか投資できないが、自分が代わって投資して運用してあげるから」と言って二回にわたり合計九〇〇万円を騙し取ったという。Xは...
《解 説》
Yは中小企業等協同組合法に基づいて設立された協同組合で、傘下に多数の中小企業を擁し、それらの組合員を加盟店として割賦購入あっせん業務、割賦債権の買い取りやクレジットカードを利用して総合割賦購入あっせん業務等を行い、貸金業も営んでいる。XはYと日専連カード会員契約を締結し、日専連...
《解 説》
一 本件は、いわゆる日産サニー再審請求事件の抗告審決定である。日産サニー事件については、本決定第一でも触れられているように、昭和四四年四月二日福島地裁いわき支部において、請求人に対し、「昭和四二年一〇月二七日午前零時過頃、金品窃取の目的をもって、ドライバーを携え、いわき市〈番地...
《解 説》
千葉県の「宅地開発事業等の基準に関する条例」によれば、ゴルフ場の開発事業を行おうとする者は、当該事業計画について県知事と協議し、知事の同意を得なければならないものとされ、同条例施行規則によれば、協議申出書は、開発地域の所在する市町村長及びその区域を管轄する支庁の長を経由して行わ...
《解 説》
一 本件は、Xらが保険契約者となって締結した損害保険について、保険事由(火災)が発生したとして保険金の請求をしたのに対し、Yが、保険約款上の免責事由(重過失、不実表示等)とともに保険契約の公序良俗違反を主張して争った事案である。
本判決は、(一)保険契約締結の日が火災発生の五...
《解 説》
一 本件は、甲市と甲土地開発公社(以下「公社」という)が締結した土地の先行取得等委託契約に基き、公社が取得した本件土地について、購入価格が鑑定価格を超えるとして、鑑定価格以上での公社との売買契約の締結および鑑定価格を越える売買代金の支出の差止を求める住民訴訟である。
二 本件...
《解 説》
一 本件は、民事合議事件につき、一日で八名の人証を取り調べ、提訴後八月内に判決を言渡した事例であり、合議相当事件の集中審理の事例として新聞紙上に大きく取り上げられたものである(平成七年五月二〇日付け朝日新聞朝刊)。
二 Xは、脳性小児麻痺による体幹機能障害のある三一歳の女性で...
《解 説》
本判決が認定したところによると、事実関係の概要は次のとおりである。
Y1は平成四年一二月三〇日午後二時ころ、三畳間の仏壇に長さ約一〇センチメートル程度の蝋燭二本にマッチで点火して燭台に差し、仏壇に立てて線香を上げ、礼拝した後、夫Aと昼食を取った。その後、Y1は食事の後片付けを...
《解 説》
一 本件は、被告が原告に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)三条に基づき、暴力団指定の処分をしたことに対し、原告から右処分の取消しを求めた事案である。
二 暴対法は、同法一条に規定するように、「暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要...