《解 説》
A(死亡当時五四歳)は、昭和六二年六月二七日、嘔吐、腹部膨満のため救急車でY病院に入院した。Y医師らは、当初、ごく軽症のS状結腸狭窄を疑っていたが、同年七月八日、Aが訴外胃腸病院で受けた内視鏡検査及び病理組織検査の結果からS状結腸癌であると知ったため、同月一一日、S状結腸癌切除...
《解 説》
一 本件は、平成五年六月二七日に施行された東京都議会議員選挙(以下「本件選挙という。)に関し提起された、議員定数配分規定の違法を理由する公職選挙法(以下「公選法」という。)二〇三条に基づく選挙無効訴訟(いわゆる定数訴訟)である。
本件選挙当時、東京都議会議員の定数並びに選挙区...
《解 説》
一 恩給権者である元公務員が死亡した際、同人と内縁関係にあり生計を共にしていた女性が、恩給法七二条一項にいう「遺族」に当たるとして、同法七三条に基づき扶助料を請求したところ、被告岡山県知事から請求を却下されたため、右却下処分の取消しを求めた事案である。被告は、右元公務員には別に...
《解 説》
京都市及び大津市において衣料品店を営むX1、その妻X2及び母X3は、大阪国税局の調査官らが店の経営者であるX1の不在時を狙って二店舗に予告なく臨場し、無断で住居部分にまで入り込んで書類を取り上げ、下着を取り出すなどし、その後も一〇回程度臨場し、X1を尾行したなどの違法行為があり...
《解 説》
昭和六三年一月二六日、第十二多賀春丸は台船を曳航中、伊豆半島石廊崎西方沖合で何の連絡もなく沈没し、船員らは後に失踪宣言を受けた。第十二多賀春丸を所有している会社X1及び船員の遺族X2らは、台船の製造業者Y1、所有者Y2及び国Y3に対して損害賠償を求めた。Xらは、本件海難事故の原...
《解 説》
銀行法一五条を受けて制定された同法施行令の順次改正により、わが国の金融機関においては、昭和五八年八月から第二土曜日、同六一年八月から第二、第三土曜日、平成元年二月からすべての土曜日を金融機関の休日とすることが定められ、信用金庫においてもこれが準用された。Xらの勤務するY信用金庫...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、決定文のとおり、刑訴法二八九条一項にいわゆる必要的弁護事件である。被告人は、差戻し前の一次一審途中から、公判期日への不出頭を重ねながら、裁判官忌避申立て等を繰り返し、国選弁護人には、公判期日への不出頭を要求し、裁判所にもその解任を要求するなどした結果、...
《解 説》
一 本件は、確定判決に基づき、加害車両の保有者から損害賠償金各一一四〇万円余(被害者の過失が六割と認定された)を受領したXら(被害者の相続人)が、自賠法一六条一項に基づき、加害車両の自賠責保険会社Yに対し、自賠責保険金限度額(死亡による保険金三〇〇〇万円)と右受領金との差額金の...
《解 説》
一 事案は平成四年一二月二二日東京都杉並区善福寺先交差点での普通乗用車同士の衝突による死亡事故である。相続人である子供二人からの計三九三四万五五一四円及び損害金の支払請求に対して、裁判所は、三七一〇万二七〇三円の損害額を認定し、二割の過失相殺とか自賠責保険による填補とかをして結...
《解 説》
本判決の認定したところによれば、事実関係はおよそ次のとおりである。
X弁護士とA弁護士の両名は、爆発物取締罰則違反事件(第一事件)の被疑者Bの弁護人であったが、Bは平成五年四月二一日起訴されるとともに、別件の爆発物取締罰則違反事件(第二事件)で再逮捕された。同日午後八時二〇分...
《解 説》
一 本件は、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、平成三年五月八日成立、同月一五日公布、平成四年三月一日施行)三条に基づき暴力団指定の処分を受けた原告(北九州市に本拠を置くいわゆる二代目工藤連合草野一家)において、公安委員会である被告に対し、その指定処分の取消し...
《解 説》
核燃料サイクル施設の事業者であるY1(当時、日本原燃サービス株式会社)及び同施設の建設推進母体であるY2(電気事業連合会)が共同で発行し、広告会社Aが編集する青森県上北郡六ケ所村付近で配付される地域情報誌「ふかだっこ」七二号の表紙に「今日はたくさん罠にかかったかな?」とのタイト...
《解 説》
本決定は、死刑確定事件(被告事件名は、強盗殺人、同未遂、放火)に関する再審請求(第五次)棄却決定に対する即時抗告の決定である(結論は棄却)。
右確定事件の事案の概要は、請求人は、共犯者と共謀の上、かつて勤務していたマルヨ無線株式会社川端店に押し入り、宿直員二名の頭部を小型ハン...
《解 説》
本件は、ダイアルQ2の利用に関し、Y(NTT)からこれに伴うダイアル通話料金(情報料を含む)の請求を受けたXらが、Yに対し、通話料金債務不存在の確認、既払の通話料金の不当利得返還、一部の者については不法行為に基づき、財産的及び精神的損害の賠償を求めた事案である。
Xらがダイア...
《解 説》
本件の事案の概要は、次のとおりである。夏の日の未明、Y医療法人が経営する病院の四階の病室から、両下肢麻痺のため入院していたA(当時七一歳)が窓の外に落下して即死した。Aの遺族であるXらは、Aは窓に接着して配置されたベッド上から体勢を崩して転落したものであり、病院建物には設置・保...
《解 説》
一 事案の内容は、大学付属病院に勤務する医師であった被告人が、治癒不可能ながんに冒されて入院していた患者が余命数日という末期状態にあったとき、その苦しそうな息づかいを見た妻や息子から、やるだけのことはやったので楽にさせて欲しいと頼まれて、最初点滴を外すなど全面的な治療の中止を行...
《解 説》
一 本判決は、甲会社(代表者乙のいわゆる一人会社)が、代表者乙に賃貸していた建物の賃貸借契約を合意解除したとして、所有権に基づき、乙の妻丙に対し、乙丙の夫婦共同生活のために使用されていた建物の明渡しを請求した場合につき、右建物に居住できなくなることによって丙が苛酷な状況に陥るこ...