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代表者に建物を賃貸していた会社が右代表者の妻に対し所有権に基づきその明渡しを請求した場合につき右請求が権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
大垣貴靖
最高裁第三小法廷平7.3.28