《解 説》
TAEないしTAIとは、肝癌の細胞がその栄養を依存している肝動脈に塞栓物質ないし抗癌剤を注入して特定部位の癌細胞を壊死させる治療法である。具体的手技としては、セルディンガー法により大腿動脈からカテーテルを挿入した上、選択的血管造影により腫瘍浸潤の程度、腫瘍の部位・大きさ、転移の...
《解 説》
Xは免許証記載の有効期間を約一八日間経過したのを失念し、自動車を運転して追突事故を起こし、自己所有の自動車の修理代金として三八九万円余を要した。Xは、Y保険会社との間で自家用自動車総合保険契約を締結していたので、右修理代金相当の保険金をYに請求したところ、Yは、約款上、「法令に...
《解 説》
XはY銀行の紹介により建設業者Aを紹介され、ビル建設工事を計画したが、採算の関係から二度にわたり断念した。しかしYの支店長自らがX方を訪問し、建設資金の金利が上がった場合の対応を検討させたいなどと発言し、次いで融資係長から返済計画書を示され、XとしてはYがここまで融資協力をして...
《解 説》
一 本件は、Ⅰ市の市長を含む幹部職員とⅠ市内の町内会長・副会長との温泉地の旅館における懇談会・懇親会に支出した費用について、市長、助役、収入役に連帯しての損害賠償責任を認めた住民訴訟である。
二 本判決は、①本件懇談会・懇親会(以下「本件懇談会」という)は、Ⅰ市の広報、広聴活...
《解 説》
Yは、S市郊外のビルを買い取り、衣料品の専門店を営業することとしたが、いわゆる大店法の規制により小売業店舗の面積が五〇〇平方メートル以下に制限されたため、ビルの残りの部分を飲食店用に賃貸することとし、平成二年一〇月、X1がそば屋、X2がレストランとして賃借することとなった。賃料...
《解 説》
一 上告人会社には、もともとその従業員によって組織された単一の労働組合甲が存在したが、同組合の内部抗争の結果、共に甲組合を名乗り、従前の組合との同一性を主張する乙組合と丙組合及びそれぞれの支部が併存するに至った。上告人会社は、右併存状態を認識しながら、丙組合が従前の組合と同一性...
《解 説》
一 本件は労働委員会の救済命令の取消訴訟であるが、労働組合の支部が組合員が一人もいなくなったことなどにより自然消滅した場合に、その支部に対して金員を支払うことを命じていた救済命令の拘束力がなお存続するかどうかが争点となった。
一審(札幌地判平2・12・25本誌七三六号二二四頁...
《解 説》
一 本件では、使用者側が提起した救済命令取消訴訟において、労働組合が労働委員会側に補助参加の申立てをしたところ、使用者から異議が述べられ、第一審は、終局判決の主文において、右参加の申立てを却下するものとした。これに対し、右組合が即時抗告をしたところ、原審は、これを控訴として扱い...
《解 説》
一 本件は、同一人による類似意匠の意匠登録出願についての審決三件(甲事件、乙事件、丙事件)に対する各取消訴訟(三件)が併合された事件であるが、上告審判決の解説に必要な限度で事実関係の概要を紹介すると、次のとおりである。
Xは、意匠に係る物品を「天井用埋込み灯」とする自己の登録...
《解 説》
一 A(債務者)は、Yを代理人として、抵当権に基づく競売を申し立てたXらに対して債務弁済協定の調停及び競売停止を申し立てた。裁判所は、Yに対し銀行との間にXらに対する支払保証委託契約を締結する方法による保証を立てさせた上で(民事調停規則六条に基づく立担保制度によるもの)競売手続...
《解 説》
XらはYに対する土地賃貸借契約期間が平成三年一月九日に満了したとして更新を拒絶し、Y所有建物の収去と土地明渡しを求めた。Xらが主張する正当事由は、Yから土地の明渡しを受けて、跡地にX2が営む新聞販売店の従業員二六名を居住させる建物を建築する必要があるというものであり、正当事由を...
《解 説》
一 事案の概要
1 愛知県では、県知事交際費の名目で、県知事及び副知事の交際費を支出している。Xは、愛知県公文書公開条例(以下「本件条例」という)に基づき、平成二年七月一九日、「請求しようとする公文書の内容又は題名」を、「平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの県知事交際...
《解 説》
一 本件の事案の概要は次のとおりである。
Xらは、いずれもYから共同住宅の一室を賃借し、敷金を差し入れていたが、右共同住宅は、原因不明の出火により全焼し、賃貸借契約は目的物滅失により終了した。Xらが敷金全額の返還を求めたのに対し、Yは、①本件賃貸借契約には、賃借物件が火災など...
《解 説》
一 本件は、商品の形態が、特定の企業の商品であることを示す周知な商品表示となったことを根拠とする不正競争防止法による差止請求事件である。
二 チョコレートの製造販売を営むXは、販売するバレンタインデー向けの別紙物件目録一記載のチョコレートについて、そのバラの花の形態が、Xの商...
《解 説》
一 本件は、Y(国)を相手に慰謝料の支払を求める訴え(以下「前訴」という。)を提起して敗訴したXらが、Yに対し、前訴においてXらが予納した郵便切手についてのYの措置等に違法があったとして、慰謝料の支払等を求めた事案である。
前訴第一番においては、担当書記官が、判決正本をXらに...
《解 説》
本件は、民事訴訟における当事者本人尋問の結果(供述)が相手方に対する名誉毀損に当たるか否かが争われた事案である。
Xとその妻Aは、第一子が死産となったのは、助産婦であるYの責任であるとして損害賠償訴訟を提起した。右訴訟の被告本人尋問においてYは、Xに対し医師の診断を受けるよう...