詳細検索画面
フリーワード検索


種別
裁判所名
裁判年月日


 
事件番号
( )
雑誌
   
69314件中 53641-53660件目を表示中
  • 《解  説》
     本件は、電気店を経営するXら夫婦が大手証券会社Yに対し、株式信用取引等による損害の賠償を求めた事案である。妻X2はかつて株式の信用取引において大損害を出したことがあり、夫X1から二度と信用取引をしないよう厳しく注意を受けていたが、Yの従業員であるAから再び信用取引の勧誘を受け、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:232
  • 《解  説》
     不法就労助長罪を定めた出入国管理及び難民認定法七三条の二は平成二年六月から施行されたものであるが、最近における不法就労外国人の増加とともにその適用事例もかなり多数に上っているとされており(岩村修二・警察学論集四六巻五号一六四頁)、その解釈に関し参考となる判例も紹介されている(東...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:301
  • 都の商品検査により農薬が検出された健康茶の商品名を明らかにする事項を非開示とする決定が取り消された事例 -農薬健康茶公文書公開事件

    加藤就一   

    東京地裁平6.11.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:308
  • 共産党員であることを理由に賃金の差別的取扱いを受けたとして、同期同学歴の標準的な従業員の平均的賃金との間に生じた賃金差別額に相当する損害の賠償請求につき、賃金差別を使用者の故意による不法行為ととらえ、損害賠償及び慰謝料請求の一部を認容した事例 -東京電力神奈川事件判決

    飯塚宏   

    横浜地裁平6.11.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:332
  • 東京地八王子支平6.11.15判決

    《解  説》
     本件は、判文中でも整理されている通り、乳児の脳性麻痺の原因、医師のこれに対する措置の当否、結果との因果関係が争われた事例である。
     原告X1は、昭和六二年一一月八日、被告Yの医院で出生したが、成長過程で核黄疸による脳性麻痺と診断され、運動機能が全くなくて、今日まで寝たきりの状態...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     X1はX2、X3の両社の経営者であるが、Y1が経営するゴルフ場の東一〇番ホールのバックティーグラウンドに向かって歩いていたところ、隣接する東一八番ホールでプレーヤーY2の打った打球がX1の左目を直撃し、視力障害が生じたため、Xらは、Y2に過失があり、また、Y1の工作物に瑕疵があ...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一 本件は、眼科医であり、かつコンタクトレンズの販売等を行う会社の実質的経営者である被告人が医師資格を有しない右会社の従業員にコンタクトレンズの処方、そのための検眼及びコンタクトレンズの着脱等をさせた行為が、右従業員と共謀のうえ医師法一七条の医業をなしたものとして起訴され、第一...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:281
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     1 本件は、東京都公文書の開示等に関する条例(以下「本条例」という)の中の事業活動情報に関する非開示要件の解釈・適用が争点になった事案である。本条例は、一応あらゆる公文書を開示することを原則としているが、例外的に、開示することにより事業者の競争上又は事業運営上...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:296
  • 《解  説》
     一 本件は、かつての妻である乙女の再婚相手である甲男を殺害し、かつ乙女に傷害を負わせたとして起訴された事件である。第一審判決において、甲男に対する殺人については起訴事実どおり有罪とされたが、乙女に対する傷害については、結局同罪で有罪とされたものの、乙女の捜査段階及び原審における...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:275
  • 請求債権が仮差押えされたことの執行取消事由該当性

    寳金敏明   

    東京高裁平6.11.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:266
  • 《解  説》
     一 本件は、北海道比布町議会議員であった被告人が、当時同町内に建設の計画があったゴルフ場の建設に関し、関係者から現金三〇〇万円を収受したとして収賄罪に問われた事案である。
     本判決は、まず、本件三〇〇万円の現金は被告人の議員としての立場とは関係がなく、専ら建設予定地の地権者らの...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     一 卸売市場に通ずる敷地内通路を管理するY1(東京都)は、Y2(警備会社)に右通路を含む本件市場の警備を委託していた。Y2の被用者であるBは、本件事故当時、港湾道路側道の転回路車道から本件市場敷地内への車両等の進入を防止するため、本件市場敷地内通路のうちの車両専用の通行部分(以...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:164
  • 《解  説》
     一 本件は、競馬に耽溺した被告人がカードローン等からの借入を繰り返して多額の負債を抱え、一旦は勤務先の銀行に顧客として来店して知り合った被害者から借金をしてこれを清算したものの、その後も懲りることなく競馬を続けて金銭に窮し、再度被害者に金銭の借用を懇願したが拒絶されたことから、...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:263
  • 《解  説》
     一 Xは、弁護士Yに対して、別件訴訟(XのAに対する土地所有権確認及び所有権移転登記手続請求訴訟)の提起・追行を委任したところ、一審では勝訴したが、控訴審では敗訴した。そこで、Xは、上告審の訴訟追行もYに委任したが、Yは上告状を提出したものの、上告理由書を所定の提出期間内に提出...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:190
  • 信用金庫職員に預金名目で小切手を詐取された者から信用金庫への損害賠償請求につき右の者に重大な過失があるとの判断に違法があるとされた事例

    河野泰義   

    最高裁第三小法廷平6.11.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:118
  • 友人が借用して運転していた父所有の自動車に同乗中死亡した子が自動車損害賠償保障法3条の「他人」にあたるとされた事例

    沼田寛   

    最高裁第三小法廷平6.11.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:126
  • 会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書又は修正申告書が数回にわたり提出されている(いわゆる「つまみ申告」)などの場合には国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例

    近田正晴   

    最高裁第三小法廷平6.11.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:288
  • 最高三小平6.11.22判決

    《解  説》
     一 信用金庫の支店長代理Bに預金の入金名下に小切手を詐取されたX1、X2が、Bの使用者であるYに損害賠償を請求した事件であり、X1(本人兼X2の代理人)の「重大な過失」の有無が争点となった事件である。
     金融ブローカーであるAらのグループの者は、大阪の金融業者であるX1らに、Y...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:122
  • 最高三小平6.11.22判決

    《解  説》
     一 本件は、個人サラ金業者が、真実の所得金額の大部分を脱漏して過少の所得金額を記載した所得税確定申告(白色申告)書を提出していたこと(いわゆる「つまみ申告」)を理由に重加算税の賦課決定を受けたため、右業者の相続人が、国税通則法六八条一項(昭和五九年法律第五号による改正前のもので...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:127
  • 最高三小平6.11.22判決

    《解  説》
     一 本件は、父甲が所有し、友人丙が運転する自動車に同乗中に死亡した子乙の母である原告が、保険会社である被告に対し、自賠法一六条一項に基づき損害賠償額(限度額二五〇〇万円)の支払を請求した事案である。被告とは甲との間に自動車損害賠償保険契約を締結していた。
     丙は乙と同じ職場に勤...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:169