《解 説》
本件は、大手不動産会社系列のファイナンス会社代表取締役であるBが、自社の不良債権問題を解決するために、仕手筋であるAに対し、利益を出させる目的で資金を提供して特定の株式について人為的に株価を高騰させることを依頼し、ほか数名と共謀の上、東京証券取引所第一部上場の日本ユニシス株につ...
《解 説》
一 X1ないしX7は、妊娠の有無あるいは不正出血などについての診断、診察を受けるため、Yの経営する産婦人科病院に行ったところ、Yは、腹膜炎、卵管炎あるいは子宮筋腫等の診断をなし、診断内容に応じて、子宮、卵巣、卵管、虫垂等の摘出手術や入院治療等を施した。
しかし、Xらは、Yは、...
《解 説》
本件は、覚せい剤自己使用の事犯について、尿の採取過程における手続の違法性及び尿の鑑定書の証拠能力が争われ、一審(原判決)と二審(本判決)の判断が分かれた一事例である。
本件事実関係の詳細は判文によられたいが、概略すると、職務質問から警察署への任意同行、同署への留め置き、尿の任...
《解 説》
一 本件は、原告(在留外国人)らが、定住外国人にはその属する普通地方公共団体の長及び議会の議員の選挙権(以下「地方選挙権」という。)が憲法上保障されている旨の主張をし、したがって、選挙人の資格を日本国民に限定する地方自治法、公職選挙法の諸規定は憲法の諸規定に反するとして、被告国...
《解 説》
Xは、香港在住の大資産家Aを代表者とする投資顧問会社であり、国際的な規模での投資事業を営んでいた。Xらは、昭和五二年四月ないし五月ころ、日本の製紙会社Y2(代表者Y1)の株式取得を企図し、香港に駐在していた日本の証券会社を通じ、同年九月段階で発行済株式の約一三パーセントに当たる...
《解 説》
一 本件建物の賃貸人である反訴原告(本訴被告)は、敷地の使用借権を有していたが、建物の賃借人である反訴被告(本訴原告)側の失火により建物が全焼し、建物及び敷地の使用借権を喪失した(判文参照)。
本件建物は本件火災後一〇年程度は存続したものと推定される。賃貸人は火災保険金一三五...
《解 説》
一 本件は、近時目につくようになってきている保険金の不当請求事例である。
動物の剥製等を展示・興行することを主たる業務とする有限会社であるX1は、損保会社Yとの間で、昭63・1・5当時開設していた動物館に展示する剥製・骨格標本・アルコール標本を保険の目的とする火災保険契約を締...
《解 説》
一 本件は、特別縁故者に当たると主張する者の遺言無効確認の訴えの訴えの利益(原告適格)が問題となった事案である。
二 昭和六一年一月に死亡したAは、法定相続人がおらず、いとこであるY1とその妻Y2に対し全財産を遺贈する旨の自筆証書遺言をしていた。本件は、AのいとこでY1の弟で...
《解 説》
一 X(原告・控訴人)は、妻のY(被告・被控訴人)と五年以上別居していることなどにより婚姻関係が破綻しているとして、Yとの離婚を請求したが、一審で敗訴したので、一審判決を不服として控訴し、一審判決を取消したうえ、Yとの離婚と長女の親権者の指定を求めるとともに、XからYへの財産分...
《解 説》
本件は、友人であるAにクレジットカードを貸与してこれを不正に使用されたXが、クレジットカード会社であるYに対し、本件カードの不正使用に基づく代金債務等の不存在確認を求め、他方、YはXに対し、加盟店から譲り受けた右売掛代金債権等の支払を求めた事案である。
本事案においては、①カ...
《解 説》
一 本件は、大手都市銀行である住友銀行の支店長らが、支店の顧客からいわゆる仕手筋への巨額の融資を媒介したことについて、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(「出資法」と略称する)三条違反の罪(以下「本罪」という)に問われた事案であり、当時の住友銀行会長が辞任する引...
《解 説》
一 X1は、昭和五九年四月、日大付属板橋病院において、脊髄動静脈奇形(AVM)と診断され、同年六月、同病院において、脊髄動静脈奇形摘出の手術を受けたが、手術後、歩行不能、両下肢麻痺等の障害が残ったため、妻X2とともに、同病院の開設者であるYに対し、手術の必要性の不存在、手術前の...
《解 説》
1 事実関係の概略は、ポパイの漫画ないし「POPEYE」の文字を含む別紙標章目録記載の被告標章を使用していたYに対し、ポパイ漫画の著作権者の米国法人X1が著作権に基づき、ポパイキャラクター商品のライセンス事業を営んでいる米国法人X2及び日本法人X3が、改正前不正競争防止法一条...
《解 説》
一 Xらの長男A(昭和三四年一〇月生れ)は、昭和五七年二月から、精神分裂病のため、都立甲病院に入院していたが、平成二年二月、同室の精神障害者Bに頸部を締められ、口腔内深部に多量のティッシュペーパーを塊状に挿入されたため、気道閉塞により窒息死するに至った。
そこで、Xらは、同病...
《解 説》
Xら二四五名は、N抵当証券の発行する抵当証券を購入した者であるが、本件抵当証券には、同社からA社(代表者Y)に対して証券発行後に融資したこと、A社から利息や手数料の入金はなく、証書販売代金のみがN抵当証券の唯一の収入であり、いずれ破綻することが当初から予測できたこと、不動産の鑑...
《解 説》
本件の事実経過は、本決定に詳細に認定されているところであるが、これをごく簡単に要約すると次のとおりである。
Y社は、繊維製品の製造販売等を目的とする会社であるが、食堂の経営を営業目的に加え、かに料理店を経営していた。Xらは、右料理店の店員であり、平成五年七月に労働組合を設立し...
《解 説》
一 Xらは、平成二年二月、Xらに対して神戸市中央区所在の木造瓦葺二階建居宅の明渡しを命ずる判決に基づき、執行官Y1により右建物明渡しの執行を受けたが、右建物明渡しの執行の際、執行官Y1とその援助者Y2は、法律上差押禁止財産である衣服、寝具、家具、学習器具等を戸外に搬出したうえ、...