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約1年間にわたるビラ貼付、ゼッケン着用、店内デモ、ピケによる入退場阻止等の行為をしたことを理由とする出勤停止処分が不当労働行為にはあたらず有効とされた事例
梅本圭一郎
名古屋地裁平6.10.17
部長、次長、課長、営業所長の職にあった者が労働組合を結成したこと等を理由としてなされた懲戒解雇が無効とされた事例 -大阪相互タクシー事件
大阪地裁平7.9.4
社長の女性従業員に対する性的嫌がらせが不法行為にあたり、社長個人とともに会社も責任を負うとされた事例
東京地裁平9.2.28
従業員が海外研修終了後5年以内に退職したときは、企業に対し派遣費用を返済するとの合意が、労働者が約定期間前に退職した場合の違約金の定めに当たり、労働基準法16条に違反し無効であるとされた事例 -富士重工事件
東京地裁平10.3.17