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69077件中 53441-53460件目を表示中
  • 差止め・労働 出向命令の法的根拠と人事権濫用の要件

    本橋一樹   

    大阪地裁平6.8.10

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:260
  • 加入電話契約者に無断で加入電話から有料情報サービス(ダイヤルQ2)が利用された場合において、利用により生じた情報料債務を加入電話契約者が負担すべき理由はなく、また、利用に伴って生じたNTTに対する通話料債務も加入電話契約者は信義則上負担しないとされた事例 -ダイヤルQ2債務不存在確認訴訟大阪高裁判決

    江原健志   

    大阪高裁平6.8.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:26
  • 自動車に対して仮差押えの登録をする方法による執行がなされた後に占有を取得した第3者に対して強制競売申立て債権者は自動車引渡命令を求められるか

    廣田民生   

    東京高裁平6.8.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     一 本件はNTTのダイヤルQ2サービスに関する訴訟であり、原審においては、加入電話契約者であるXからY1(NTT)及びY2(Q2サービスの情報提供者)の両名に対する情報料債務及びこれに伴う通話料債務の各不存在確認請求(Y2に対しては前者のみの不存在確認請求)及びY1が発信停止措...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:88
  • 横浜地横須賀支平6.8.12決定

    《解  説》
     一 Xは、書籍・雑誌の刊行・販売等を業とする出版社であるが、Y大学からの依頼により学内雑誌を制作し、Yが「湘南文學」という題号で文芸誌を刊行していた。
     しかし、Xは、平成三年七月、「湘南文學」の商標について商標登録の出願し、同五年一一月、商標の登録を受けたうえ、Yが独自で「湘...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:257
  • 祭祀用財産の承継者の指定に当たり考慮すべき事情

    小野瀬厚   

    東京高裁平6.8.19

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:170
  • 《解  説》
     被相続人Aは、先妻Bと婚姻し、X1、X2、Y1をもうけたが、Bが死亡したので、昭和二〇年に後妻Y2と婚姻した。AとY2は、Y3をもうけた。X1、X2は、Y1ないしY3を相手方として、A所有の祭祀用財産承継者をX1に指定するよう求めて本件審判を申し立てた。その理由とするところは、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:225
  • 《解  説》
     一 被告所有の一五階建賃貸用マンションと原告所有建物(木造二階建)は接着して隣接しており、右マンションの廊下は壁や窓によって閉鎖されていない「オープン式廊下」の構造になっていた。被告は、移動式の消火器を各階の廊下に、プラスチック 製の保管台の上に壁に沿って裸のままで立て掛けてお...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:200
  • 借地借家法の正当事由の判断基準 判例における正当事由 借地関係 居住目的の借地・土地再開発 土地再開発に係る新宿副都心区域内の土地の明渡しにつき、立退料10億3800万円の提供により「正当事由」を具備すると判断した事例

    奈良輝久   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:47
  • 《解  説》
     一 X1は、昭和五五年ころ、Yに対し、東京地方裁判所に係属中の認知事件と親子関係存在確認事件の訴訟遂行を委任し、また、X1の母親X2は、Yに対し、右事件の和解事件において利害関係人として参加することを委任したところ、Yは、X1とX2との代理人となり、昭和五八年三月、右訴訟事件と...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     一 Xは、Y(社団法人日本自動車連盟)が開催する自動車競技に参戦し、依頼者のために広告宣伝活動をする会社であり、平成五年八月に開催された「一九九三年度全日本F三〇〇〇選手権第六戦」に参加したものであるが、Yの審査委員会は、Xが出場させた自動車に対し、同自動車が八周目の周回中に追...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     一 本件は、北陸電力が石川県羽咋郡志賀町に建設した原子力発電所(志賀原子力発電所)について、付近住民らが、人格権及び環境権に基づいて運転の差止めを求めた事案である。
     原告らは、差止めを求める理由として、立地選定の誤り、原子炉の工学的な欠陥など様々な点を指摘し、本件原子力発電所...

    引用形式で表示 総ページ数:73 開始ページ位置:95
  • 時効中断のためにする再訴の適法性

    古河謙一   

    佐賀地裁平6.8.26

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:32
  • 《解  説》
     本判決の認定した事実関係の概要は次のとおりである。
     Y1銀行は、有限会社A(代表者B)に対して信用保証協会の保証のもとに貸付を行っていたが、Aは利息を支払うのみで、元本の返済を行っていなかった。信用保証契約は一年の期限付きであったが、Bはその期限が切れるころ、顧問税理士のXを...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:195
  • 《解  説》
     一 本件は、国鉄労働組合(以下、国労という。)組合員であるXらが、Y(旧名称・日本国有鉄道)の被用者である新幹線総局長がXらに対し、元の職場勤務を免じ、同時に新幹線大阪保線所長が人材活用センターへ担務指定したことは、国鉄が新幹線総局長及び新幹線総局大阪保線所長をしてなさしめたも...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:131
  • 《解  説》
     一 本件は、X(原告、被控訴人)が、同人のY(被告、控訴人)に対する連帯保証債務履行請求権につき、既に確定した給付判決を得ていたが、消滅時効中断のため再度、右確定判決と同一内容の給付を求め、さらに、予備的に、右確定判決で認容されたのと同一の債務についてその存在の確認を求めた事案...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:292
  • 名古屋地平6.8.26判決

    《解  説》
     一 Xの夫A(六三歳)は、昭和五二年三月から名古屋市内の矢作電設株式会社に勤務し、取締役開発部長として、溶湯管理機器(3Eメーター等)の新製品開発、販売、市場開拓等の業務に従事していた者であるが、昭和五八年二月一五日から韓国釜山市に出張し、同月一八日夜、釜山市内の料理店「鮮美」...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:167
  • 会社判例と実務・理論 2 総論 親子会社 完全子会社を通じての親会社株式の処分と親会社取締役の責任

    高橋英治   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:9
  • 《解  説》
     Xは女優Aと結婚した弁護士であるが、Yの発行する新聞紙上で、「A来春離婚」との見出し、「許せない母への暴力」との中見出しのもとに、XがAとその母親Bに暴力を振るい、両名に対し、全治一、二週間のけがを負わせたとの記事(別件記事)が掲載された。そこで、XはYに対し慰謝料の支払いと謝...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:164
  • 親会社が違法に取得した自己株式を同社から譲り受けた完全子会社がこれを第三者に処分して損失を被った場合に親会社の取締役が賠償すべき親会社の損害額

    太田剛彦   

    東京高裁平6.8.29

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:214