執行裁判所は,強制競売の申立てが権利の濫用に当たると断定できないときには,その申立てを却下することが許されないとされた事例
《解 説》
一 Xは、Yが主催する観光バスによる国内団体旅行に長女と共に参加したが、兼六園において記念撮影をした際、A(Yの従業員ではないが、補助添乗員として旅行に参加し、記念写真の撮影を行うと共に、主任添乗員の業務を補助していた)の指示により三列目の撮影台(ベンチ)に乗ろうとしたところ、...
《解 説》
日本法人Xは、サーカスの興行を業とする米国法人Aとの間でXが日本にAのサーカス団を招聘し、二年間興行させる契約を締結したが、Xは、Aの代表者Yが一年目は極端な手抜きを省いて二年目の報酬を受け取り、Xを安心させて二年目の興行で手抜きをする意図で契約を締結したと主張し、わが国の裁判...
《解 説》
一 宮崎県、宮崎市及び民間企業数社は、宮崎市郊外の日向灘沿いにある広大な海岸地帯に大規模リゾート公園施設「シーガイア」を建設することを目的として第三セクター方式で観光開発会社を設立した。シーガイア建設予定地一帯は国有地であり、潮害防備保安林に指定されていたため、右観光開発会社は...
《解 説》
一 本判決は、衆議院議員で国務大臣北海道開発庁長官であった被告人が、その在職中に、北海道内においてリゾート総合開発計画を有していた株式会社共和の副社長から、北海道総合開発計画に基づく道路整備事業として事業化が見込まれていた高規格幹線道路の右リゾート開発地周辺の新設予定箇所に関す...
《解 説》
一 本件の事案の概要
Xは、昭和六二年に司法書士業を開業したが、開業した昭和六二年分の所得税から、青色申告の承認を受けるとともに、租税特別措置法二五条の二(平成四年法律第一四号による改正前のもの)のみなし法人課税の選択をしていた。しかし、その後の法改正により計算が複雑になった...
《解 説》
一 事案の概要は、次のとおり。被告保険会社の外務員は、都内に時価八億円近い不動産を所有する高齢の原告が、相続税対策に苦慮していることを知り、上司らと共に原告の自宅を訪れ、一時払変額保険契約への加入を勧めた。この保険は、株式市況等により解約返戻金の額が変動し元本割れする危険度の高...
《解 説》
一 本件は、いずれも親族間の殺人事件につき、急迫不正の侵害の不存在を理由に過剰防衛の成立を否定した第一審判決を事実誤認として破棄し、その成立を認めた東京高裁の判決二件である。
まず、①事件は、被告人が酒に酔った次男から顔面を手拳で殴打されるなどの暴行を受け、揉み合いの末同人を...
《解 説》
Xは、協同組合Y1を債権者、子Aを主債務者とする公正証書上、連帯保証人とされた者であるが、右Y1、公正証書作成に関しXの代理人となった司法書士Y2、公正証書を作成した公証人B(国Y3)において、Xの真意を確認すべき義務を怠り、また、その債務の内容とされる準消費貸借契約には、利息...
《解 説》
一 本件は、Yを債権者、X1らを債務者とする裁判上の和解調書につき、Yが執行文の付与を受けたことに対して、X1らが条件成就を争って、執行文の付与された右和解調書に基づく強制執行の不許を求めた、執行文付与に対する異議の訴えである。
Y及びX1は我が国における代表的なかつらメーカ...
《解 説》
一 本判決は、(1) 入会権の権利者である村落住民が権利能力のない社団に当たる入会団体を形成している場合に、右入会団体に入会権(総有権)確認の訴えの原告適格が認められるか、(2) 入会団体の代表者が入会権(総有権)確認の訴えを原告の代表者として追行するのに特別の授権を要するか、...
《解 説》
一 徳島県鳴門市瀬戸町日出湾周辺においては、近年、開発業者から、ゴルフ場を中心としたリゾート開発計画が明らかにされ、地元説明会が開催された。ところが、右説明会に出席した地元民のXは、開発業者の説明にあきたらず、右開発に関する資料を入手しようとして、徳島県情報公開条例(以下「条例...
《解 説》
Xは、Y市内に賃貸用マンションを新築するためY市を経由して府の建築主事宛に建築確認申請書を提出したが、その際、Y市の都市計画課より同市の開発指導要綱による公共・公益施設負担金として合計五五〇万円を納付するよう求められ、これに応じた。本件はXがYに対し、右寄附金の強要は、違法な公...