《解 説》
Xは、Yをフランチャイザーとする学習塾加盟契約自体が不法行為であると主張してYに対し三七〇万円の損害賠償請求の訴えを松山地裁に提起したところ、Yは、右加盟店契約において、Yの本店所在地を管轄する広島地裁を専属的合意管轄裁判所とする旨の合意があると主張し、広島地裁への移送を申し立...
《解 説》
一 Xの夫Aは、昭和三六年四月、静岡県浜松市に採用され、同市清掃部北清掃事務所に清掃業務員として勤務し、ごみ収集業務に従事していたが、昭和五二年六月二五日、業務中に倒れ、救急車で病院に収容されたが、同日、脳卒中で死亡した。
そこで、Xは、昭和五四年三月、Y地方公務員災害補償基...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
原告は中小企業等協同組合法にいう事業協同組合(以下「本件組合」という。)の組合員であり、本件組合に貸付けをしていた者である。被告らは本件組合とその理事及び監事である。本件組合は組合員に対する事業資金の貸付け等を事業内容としていたが、組合...
《解 説》
一 本件は、T字路交差点を左折する自動車運転者の右方の安全確認義務の程度が問題とされた事案である。訴因とされた被告人の過失は、T字路交差点手前で一時停止した後、時速約一〇キロメートルで左折進行するにあたり、右方道路の安全を十分確認しなかったというものであったが、審理の結果、被告...
《解 説》
一 申立人は、外国人であり、覚せい剤取締法違反等被告事件について通訳を介して審理を受けたところ、高等裁判所は、控訴棄却の判決において「当審における訴訟費用は被告人の負担とする。」との裁判をし、上告棄却により右訴訟費用の裁判は確定した。申立人は、その後、検察官から通訳人の旅費、日...
《解 説》
本件は、XがY証券会社を介して購入した受益証券を、Y証券会社との間に保護預り契約を締結して預託したが、Xがその際他人名義を使用したため、Y証券会社がその名義人からの預託受益証券の返還請求に応じたことから生じた紛争で、Y証券会社はXからの右証券の返還請求を拒絶できるか否かが、争わ...
《解 説》
Iは、精神分裂病患者であり、自傷他害のおそれがあるとしてY県立病院に措置入院されていた者であるが、昭和六一年四月一九日、作業療法の一環として、看護士ら四名の引率のもと他の患者二四名と共に院外散歩に出た際、エンジンキーを付けたまま停車していたライトバンに乗り込んで離脱し、同月二三...
《解 説》
一 本件の争点は多岐にわたるが、Yは、自分が株式運用を委託しているAをXに紹介した。XとAはXがその所有する株式三万株をAに運用資金として一年間預託し、これに対して、AはXが預託した株式の元本及び一定の年一五パーセントの運用利益を保証することを約する旨の株式運用契約(以下「本件...
《解 説》
一 Xは、分譲業者であるYから新築の一〇階建のマンション一〇階の一室である本件建物を買い、これを第三者に賃貸していたが、本件建物内の湿気と異臭が強く生活に適しないため、賃借人がいずれも短期間で転出してしまうので、その原因をYとYから建築を請け負ったZ(Yの補助参加人)とともに調...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、嘉手納飛行場周辺の住民九〇七名が、本件飛行場を安保条約及び安保地位協定によって米軍に提供している被告国に対し、航空機騒音による被害を主たる理由として、人格権、環境権及び平和的生存権に基づき、夜間における航空機の離着陸等の差止め及び昼間における原告らの居...
《解 説》
Xは昭和六一年一〇月一〇日、橋から転落して両手首を骨折し、同日、Yが経営する病院に入院し、同月一四日、医師から両前腕接合術(左前腕は二本のキュルシュナー鋼線とビス、右前腕はビスにより固定)を受けた。Xは同月三〇日、同病院を退院したが、経過が思わしくなく、同六二年一月七日、他の病...
《解 説》
一 本件は、昭和二三年五月五日、朝鮮人男と日本人女との間に出生した子(控訴人)につき、同年六月一七日、右朝鮮人男による出生届がなされた事案である。
同日、右朝鮮人男と日本人女の婚姻届もなされたが、後に右届出にかかる婚姻につき婚姻無効確認判決が確定したから、控訴人は、日本人母の...
《解 説》
Aはその所有する土地建物の売却の仲介をYに依頼し、YはBに、BはXに、XはCに順次、仲介を依頼した。結局、Cが買い手としてDを見付け、A・D間に代金一五億円で売買契約が成立し、さらにDからEに転売された。Yは仲介報酬として右代金額の九パーセントを受ける約束でDとEからその半額の...
《解 説》
原告は中国国籍を有する在日外国人であるが、結婚斡旋業を営む被告会社と結婚斡旋契約を締結して、国際結婚申込金二四七万二〇〇〇円、同追加料金三〇万円等を支払った。そして、被告会社の斡旋により台湾在住の女性と見合いした結果婚姻するに至ったが、一年余りで離婚するに至った。
そこで、原...
《解 説》
一 本件は、信用組合理事長の職にあった被告人が、不動産会社経営者である共犯者Cらと共謀のうえ、同人が経営権を掌握したホテルの簿外債務処理資金として、総額約二七一億円を手形割引名下に右不動産会社に不正融資したというものである。本件公判では、主として、被告人の図利加害目的の有無と行...
《解 説》
Aは昭和六三年六月四日、Y銀行に合計三〇〇万円の定期預金(二口)をした。Aは平成三年八月一七日に死亡し、相続人であるXが右預金の払戻しを求めた。これに対しYは、平成三年二月二八日、Aに本件定期預金を担保として三〇〇万円を手形貸付の方法により貸し付け、同年四月三〇日、右貸金と定期...
《解 説》
一 事案の概要
1 原告は、テレビ等に用いられているプリント配線板用銅張積層板(本件商品)のメーカーである同業七社と共に、昭和六二年初めころから同年六月一〇日までの間に、一〇回余り、本件商品等の販売価格の下落防止、その引き上げ等について情報交換や意見交換を行っていた。原告は、...