《解 説》
A社はB県知事からゴルフ場の開発を目的とする開発行為の許可を受けたが、その対象区域の一部約一万坪について、けい石等の採掘権を有し、約一〇万坪について耐火粘土の採掘権設定の出願をしたXが都市計画法附則五項、同法五一条に基づき、Y公害等調整委員会(公調委)に裁定の申請をした。公調委...
《解 説》
原告の夫Aは、高松市環境部清掃工場の業務係長として一般廃棄物の焼却、残灰の除去等の業務を行っていたが、昭和六一年一月一二日、自宅で倒れ、同月一七日、脳幹出血により死亡した(当時四八歳)。原告は、右死亡は、公務に起因するものであるとして、被告に対し、地方公務員災害補償法に基づいて...
《解 説》
X2は全ての逮捕者に対する法律的援助を目的とする「救援連絡センター」と称する運動団体とされ、X1はその事務局員である。警察当局は、X1に対する有印私文書偽造・同行使被疑事件について逮捕状とX1の住居、X2の事務所の捜索差押許可状の発布を受け、さらに被疑者不詳の火炎びんの使用等の...
《解 説》
一 本件事実関係及び問題の所在
1 本件は、アメリカ人である被告人が、最終的にはアメリカ合衆国に持ち込んだ上で同国で売却して利益を得る目的で、ヘロインをタイ王国からいったん本邦に輸入したという事案である。本邦にいったん持ち込んだ理由については、必ずしも明らかでないが、手荷物を...
《解 説》
X(平成二年三月生)は、A男とB女との間に婚姻外で出生し、A男から認知され、その際、親権者はA男と定められ、現在、A男及びB女と一緒に暮らしている。A男には妻C、長女D、長男Eがいるが、昭和六二年八月ころから別居し、一か月に一回、生活費を渡すため、家に帰るだけである。X(法定代...
《解 説》
一 本件は、妹の結婚式に出席するため松山に来た被告人が、披露宴が終わった後の平成四年二月一日午後八時ころ、男性招待客の着替えのために用意されていたホテルの一室において、同じ披露宴に出席した愛知県に住む甲に対し、コカイン約一・五グラムを無償で譲り渡したというものである。
本件の...
《解 説》
一 本件は、Y1が温泉付別荘地を分譲販売し、各購入者との間に個別に施設管理契約及び温泉供給契約を締結し、その後の施設及び温泉の管理をY2、Y3が担当していたところ、同別荘地の購入者の約二割にあたるXらが、施設の管理や温泉のあり方に問題があるとして、管理費や温泉使用料の支払を拒否...
《解 説》
一 本判決は、給付訴訟において、給付請求権は認められるが、右請求権につき強制執行をしない旨の合意(不執行の合意)があった旨の主張がされ、それが認められた場合、裁判所は、右請求権について強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにすべきであるとした最高裁判決である。...
《解 説》
一 Xは、名古屋市内の青果会社に勤務していたが、昭和六二年一一月、自ら振り出した融通手形が不渡りとなったため、債権者の追及を逃がれるため行方を晦ましていたが、その間債権者の申立てにより名古屋地裁においてXの所有不動産に対し競売手続が実施されたところ、五一七万余円の剰余金が生じた...
《解 説》
本件は、日本語や地理に通じておらず特段の所持金も持ち合わせていない外国人女性に、その旅券等を預かり、バーでホステス兼売春婦として働き借金返済の名目で金員を支払うことを約束させ、就労先のバーのママの住居に居住させるなどして、右女性をホステス兼売春婦として雇主に引き渡し、その返済が...
《解 説》
Xは、昭和四八年四月、学校法人であるYに専任教諭として採用され、同五四年までYの高校において日本史、世界史等の授業を担当し、クラス担任を受け持っていた。しかし、Xは、同五四年四月からは校務分掌の一切を外され、同五六年四月からは席を職員室内の出入口付近に一人だけ移動させられ、同五...
《解 説》
一 昭和四八年法律第八四号による改正前の公有水面埋立法(以下「法」という。)の下では、埋立ての免許を受けずにされた埋立工事(無願埋立て)について、埋立免許権者である地方長官がこれを「追認」するという制度が認められており、この追認が行われると、そのときに埋立ての免許があったものと...
《解 説》
一 X(原告、控訴人)は、A(会社)との間で締結した信用保証委託契約に基づき、Aが金融機関B、Cから合計一四〇〇万円の借入をするに当たり、その債務を連帯保証したが、右信用保証委託契約に際し、Aの代表取締役であるY(被告、被控訴人)は、Aが将来Xに対し負うことのある求償金債務につ...
《解 説》
アメリカ人男性のXと日本人女性のYは、昭和五七年七月婚姻し、娘Aをもうけたが、同五九年五月、テキサス州地裁判決により離婚し、右離婚判決において、Aの単独支配保護者(わが国の親権者に相当する)をY、一時占有保護者(休暇等において子を一時的に保護下におくことができる者)をXと定めら...
《解 説》
一 本件は、T警察署の任意同行の求めに応じて早朝から警察官の取調べを受けていた被疑者Aの弁護人となろうとする弁護士Xが、正午頃T署を訪れ、Aとの面会を求めたのに対し、Xと応対した警察官Bは、T署から車で一〇分以上かかる派出所でAを取り調べていた警察官CにXからの右面会申し出の事...
《解 説》
Aは、自己が所有する建物にノンバンクのYを根抵当権者、B(Aの息子Cが代表者の会社)を主債務者とする極度額三億六〇〇〇万円(後に四億三二〇〇万円に変更された)の根抵当権設定登記が経由されたのは、CがAに無断で行ったものであると主張し、Yに対して右根抵当権設定登記の抹消登記手続を...