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労働基準法39条5項所定の計画年休協定により年休の取得時季が集団的に特定された場合には、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権が当然に排除され、その効果は、当該協定の適用対象とされた全労働者に及ぶとされた事例 (三菱重工業長崎造船所第一審判決)
坂本宗一
長崎地裁平4.3.26
タクシー会社におけるストライキに際し組合側の争議手段として行われた座込みなどによる営業用自動車の運行阻止の行為が正当な争議行為に当たらないとされた事例
最高裁第二小法廷平4.10.2
私立高校の女性教諭に対する授業その他一切の校務分掌の取上げ、一人部屋への席の移動、自宅研修等の一連の措置を業務命令権の濫用であり違法であるとして、学園に対して慰謝料の支払を命じた事例
東京高裁平5.11.12