《解 説》
本件は、夫婦双方からそれぞれ離婚、子の親権者の指定及び慰謝料の支払を求めた夫婦関係調整調停事件において、夫婦を離婚し、子の親権者を父と定め、妻に対し慰謝料の支払を命ずる旨の家事審判法二四条一項の審判(参考審判)がなされたところ、この審判に対し、夫から異議申立てがなされたという事...
《解 説》
一 Xは昭和五四年頃から、ゴルフスクール事業を営んでいる。その事業は、Xと提携契約を締結したゴルフ練習場に対して、ビデオ教材及びスクール看板を貸与し、「ナショナル・ゴルフ・スクール」(原告営業表示(三))、「NATIONAL GOLF SCHOOL」(原告営業表示(四))の表示...
《解 説》
一 富山の薬売りで有名な薬の行商については、行商人が得意先である各家庭に、予め相当量の各種の薬を預ける形で配置しておき、年に一ないし二回配置先の各家庭を回って、使用した分につき補充すると共に、その代金を回収するという形の営業がなされている。このため、このような行商を行う業者は、...
《解 説》
一 本件は、平成三年四月七日施行の統一地方選挙における愛知県の県議会議員の選挙に関する定数訴訟である。
原判決(名古屋高判平4・8・5本誌七九二号二六四頁)は、愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和三八年愛知県条例第二号。以下「本件条例」と...
《解 説》
一 Xの所持する本件約束手形には、振出人がA(分離前の共同被告)、振出日が平成二年四月一〇日、満期が同年九月二日、支払場所が広島県信用組合尾道支店、受取人兼第一裏書人がB(共同被告・被上告人)、第二裏書人がC(分離前の共同被告)、第三裏書人がD(共同被告・被上告人)である旨の記...
《解 説》
一 宗教法人Aの信者であるXら三名は、Aが取得し、開発・造成したN村所在の土地へ転入したとして、同村に転入届を提出したところ、同村の村長であるYは、(1)転入届に基づく住民票への記載は、転入者が届出地に生活の本拠たる「住所」を有しているかどうかの認定が必要であるが、Xらは予め任...
《解 説》
一 A町の町長であるY1は、町の遺族会に補助金を支出したり、右遺族会の靖国神社参拝旅行に町の職員Y2ないしY7を同行させて旅費等を支給した。A町の住民であるXは、Y1の右行為が憲法二〇条一項・三項、八九条に違反するとして、Y1に対して右支出に係る補助金の、Y2ないしY7に対して...
《解 説》
本件は、生活保護の廃止決定が違法であるとして、生活保護を受けていた者の相続人及びその債権譲受人から生活保護を支給していた市及び国に対して賠償金の支払を求めた事案である。事案の経過を要約すると次のとおりである。
Aは平成元年四月五日以降、Y2市から生活保護を受けていた。Aは、同...
《解 説》
一 本件は、昭和六〇年一一月二三日に皇居において行われた新嘗祭に献納する新穀の生産、収穫に際して行われた各種行事(新穀献納行事)につき、その費用として滋賀県が六〇万円、近江八幡市が四八八万円を補助金として支出したことが、政教分離原則に違反し違憲・違法であるとして、地方自治法二四...
《解 説》
一 本件は、暴力団幹部であった被告人が、その所属する組織の幹部間の確執にからみ、最高幹部Cに次ぐ勢力を持つAに対する殺人未遂、Aの配下Bに対する殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反に問われた事件である。一審において、被告人及び弁護人は、Aに対する殺人未遂の訴因につ...
《解 説》
本件は、月刊誌「宝石」昭和六三年三月号に掲載された「自然保護の美名の下でおしすすめる『日本野鳥の会』のあこぎな金集め」と題する新聞記事について、記事の対象となったX財団法人日本野鳥の会から執筆者Yに対し、名誉毀損を理由として、全国紙への謝罪広告の掲載と損害賠償金五五〇万円の支払...
《解 説》
一 はじめに
本件は、北海道留萌市に居住する肢体不自由者の女子中学生が、同市の市立中学校への入学に際して、学校長から特殊学級に所属させるとの処分を受けたのは、子どもが普通学級で教育を受けることを自ら選択する権利を侵害するものであるとして、学校長の行った右処分の取消し等を求めた...
《解 説》
Xら三名は亡B(昭和六三年死亡)の妻及び子らであり、Yら三名はBの母及び兄弟であるが、いずれも亡Bの父亡A(昭和三四年死亡)の遺産の範囲等について争いがある者である。Xらは、係争中の九筆の土地につき、亡Bが亡Aの遺産を売却してその代金で別の不動産を買うことを繰り返して最終的に取...
《解 説》
一 X(原告・控訴人)は、海外旅行をした際、フィンランドでみやげ物として、フィンランド製のさや付きステンレスナイフ(刃渡り八ないし一〇センチ)八本を買い、小包で自宅宛に郵送したが、Y(被告・被控訴人)が、右ナイフは銃刀法によって所持が禁止されている「あいくち」に当たるとしてその...
《解 説》
一 X1とX2は、平成二年二月一五日、Y銀行福岡支店に対し、据置期限を同年五月一五日として、各自二五〇万円の定期預金をしたので、据置期限経過後にその払戻しをしたが、Yが、右定期預金はX1、X2に対する融資の担保になっているとしてその払戻しを拒否したため、右定期預金の払戻しを求め...
《解 説》
一 本件は、不動産を共有しているX1X2X3が、右不動産の各持分につき根抵当権設定登記等を有する担保債権者Yに対して、被担保債権の時効消滅等を理由に右登記等の抹消登記手続を求めた事案である。右根抵当権設定登記がなされた経緯は、次のとおりである。Yは、昭和四八年一〇月二九日、X1...
《解 説》
本件は、いわゆるロッキード事件児玉ルートで被告人として起訴されたAがY税務署長に対し、昭和四六年ないし同五〇年分の所得税の更正処分等の取消しを求めた訴訟についての控訴審判決である。なお、Aは第一審係属中に死亡し、Xら七名が訴訟を承継している。
右訴訟の争点は、極めて多岐にわた...