《解 説》
一 本件は、横浜市が西武鉄道との間で、JR新横浜駅近くにそれぞれ所有する土地を等価交換したことについて、市民である原告らから、本件交換は普通財産を交換するときは「適正な価格」を交換価格とし、不等価の場合は差額を補足しなければならないという市条例(横浜市公有財産規則・財産の交換、...
《解 説》
本件は、被告人(判決当時九二歳)が、かねてより折り合いの悪かった同居中の次男の妻に嫌がらせを受けたことから激高し、同女の頭を斧で何度も殴りつけて殺害した事案である。
被告人の年齢が量刑上考慮されるべき一つの要素であることは異論のないところであり(刑法草案四八条二項、刑訴二四八...
《解 説》
一 本件の事案は、次のようなものである。
Y土地区画整理組合(被告・被控訴人)は、Xら(原告・控訴人)に対し、換地処分甲を、Yに対し保留地の設定を、訴外Aらに対し換地処分乙(その一部は、Xらの従前地の所在していたところにされた。)をした。Xらは、換地処分甲には、照応原則違反、...
《解 説》
本件は、夫の父母と同居していた妻が、夫の父及び夫の死亡後、亡夫の母や親族との折り合いが悪くなり、神経性胃炎に罹患して入院したが、退院後も帰宅せず、現に子供(中学生)を監護している亡夫の母に対し、子供の引渡しを求めて家事調停を申立てたという事案において、家庭裁判所調査官による調査...
《解 説》
一 Y1は、Xから二億五〇〇〇万円を借り受けて、Y1所有の本件土地とその地上建物に抵当権を設定したが、その返済を怠り、分割返済の期限の利益を喪失した。その後、Y1はXに無断で右建物を取り壊した。その約一〇日後、本件土地上にプレハブ建物が建築され、取り壊された建物の滅失登記とプレ...
《解 説》
一 本件は、東京都公安条例違反容疑でX1が現行犯逮捕され、築地警察署に留置されたところ、右逮捕の約四〇分後に弁護士X2がX1の弁護人になろうとする者として同署を訪れ、右事件の捜査主任官であった訴外Aに対して一六時三五分頃から一八時頃までの約一時間半にわたり、X1との接見を申し入...
《解 説》
A学校法人は、Y1にビルの一部を賃貸し、Y1はさらにその一部をY2に転貸していたが、Aは平成三年一〇月に倒産し、Xがその管財人に選任された。Xは、Y1に対して同三年二月から一二月までの賃料合計四一六九万円、Y2に対して同四年二月から同五年八月までの賃料七二〇一万円の支払を求めて...
《解 説》
一 Xらは、いずれも埼玉県上尾市の住民であるが、Y1(市長)が、平成元年と二年度に、Y2(商工会議所)に対し、「地域活性化基金設立補助金」として合計一億五六〇〇万円を支出したことについて、右補助金交付決定は、地方自治法二三二条の二、地方財政再建促進特別措置法二四条二項、昭和六二...
《解 説》
Xらは、Y日本電信電話公社(現NTT)の社員であるが、いずれも成田空港出直し開港阻止闘争の開催が予定されていた昭和五三年五月二〇日前後に年休を請求し、上司から時季変更権が行使されたが欠勤し、停職、減給、戒告等の懲戒処分を受けた。Xらは、右時季変更権の行使は違法・無効であると主張...
《解 説》
一 事案の概要 Xは、カード会社のYとクレジットカード使用契約を締結していたが、同居の息子AがXに無断でカードを持ち出して使用し、平成三年三月二二日から同年四月八日までの間に一二九万九五六四円相当の物品を購入した。そこでYは、会員Xに対し、カード契約の責任条項に基づきカード使用...
《解 説》
一 X(夫)とY(妻)は、共に中華人民共和国国籍で、中華人民共和国において婚姻の届出をした夫婦であったが、両名は離婚届に署名捺印し、Yがこれを高松市長に対して届出、受理された。
本件は、Xが、右協議離婚は無効である旨を主張して、協議離婚の無効確認を求めたものである。
二 原...
《解 説》
Xは本件土地建物を所有していたところ、別居中の妻Y1はXの留守中にX方に入り込み、Xの印鑑登録カードと実印を持ち出し、金融ブローカーのY2(Y1の勤務先A社代表者Bが融資の斡旋を依頼していた)の示唆により所有名義をY1に変更したうえ、Y3信用金庫を抵当権者、A社を債務者とする根...
《解 説》
一 X代表者は、昭和四七年に建築基礎工事に使用する揺動式掘削装置を開発し、右装置に関する発明につき特許出願の準備を進めるとともに、XにおいてYに右装置及び部品の製造を発注しYはこれを製造してXにのみ納入し他へは販売しないとの内容の本件契約を締結した。本件は、XがYに対し、Yが昭...
《解 説》
本件は、下請が材料を提供して施工した工事出来形の所有権の帰属が争われた事件である。確定された事実関係はおおよそ次のとおりである。注文者Yが自分の土地に建物を建てることを建設業者Aに発注したところ、Aがこの工事を一括して建設業者Xに下請に出し、実際の工事はXが自ら材料を提供して行...
《解 説》
一 本件の事実関係は、以下のとおりである。
1 被告人は、普通乗用自動車を運転して名神高速道路を通行中、急カーブ地点では時速一〇〇キロメートル程度に減速したことを除けば、終始時速一四〇ないし一五〇キロメートル程度で進行し、規制速度を超過したまま進行し続けたため、以下の速度違反...