《解 説》
XはYが建築基準法四二条二項の道路(同法三章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの)に鉄パイプ製車止めや植木箱を置いてXの通行を妨害していると主張し、妨害物の撤去、通行妨害の差止め、建築工事遅延による損害賠償、Y...
《解 説》
一 Xは、Yが建築したマンションの居室を購入した区分所有者で設立した管理組合であるが、Yが右マンションの駐車場と管理事務所の隣の居室について専有部分に属するとして保存登記を経由したことに関し、右駐車場と居室は、構造上及び利用上の独立を有する専有部分とは認められないと主張し、Yに...
《解 説》
一 本件は、昭和六一年に加害自動車が対向車線に侵入・正面衝突した交通事故について、被害自動車に同乗していた原告X(控訴人・事故当時児童一〇歳)が、保母・幼稚園教諭等を志望して女子短大進学後、自動車損害賠償法三条に基づき、通院付添費・入院通院費等、更に眼・額・唇等に醜状を残してい...
《解 説》
一 本件は、土地とその地上に二個の区分所有建物を所有する者Xが、抵当権の実行に基づく競売において、一個の建物のみを除外して売却が実施されたことにより、除外された一個の建物の敷地利用権を失い、収去することを余儀なくされたと主張し、土地とその地上の二個の区分所有建物の一括競売を実施...
《解 説》
一 X(原告・控訴人)の夫Aは、昭和五五年四月当時、東京都立町田高等学校の体育科教諭であったが、四月一七日午後四時すぎころ、同校用務員室において執務中に心筋梗塞により死亡した。
そこで、Xは、地方公務員災害補償法に基づき公務災害認定請求を行ったところ、公務外と認定されたため、...
《解 説》
一 Yはゴルフ場経営会社であり、Xら一〇六名は、昭和四八年から平成四年にかけて、Yとの間で、Yの経営する預託金制ゴルフクラブの個人正会員となる旨の会員契約を締結し、入会金及び預託金の支払いをした本件ゴルフクラブの会員である。
本件は、Yが会員権を大量販売したことにより、プレー...
《解 説》
一 本件は、暴力団組員であった被告人が、組長Aの内妻であるBに暴行を加えて死亡させたという起訴事実について、被告人の捜査段階における自白及びAの証言の信用性をいずれも否定して、無罪(併合審理された別件の道路交通法違反については有罪)を言い渡した事案である。
二 本件は、次のよ...
《解 説》
一 本件は、殺人未遂の被疑者として逮捕されたXが、その際の警察官による連行方法に人権侵害があったと主張して、慰謝料及び弁護士費用合計五五〇万円の支払を求めた事件である。
本判決は、被告となった警視庁の警察官による連行方法には人権侵害の違法があったと判断してXの主張を認めたもの...
《解 説》
一 事案の概要は次のとおりである。
(1) 相手方銀行は、昭和五七年三月二〇日、申立外徳之島興産(株)との間の銀行取引約定書に基づき、徳之島興産に二〇〇〇万円を貸付けた。相手方は、抗告人は上記貸付について連帯保証したと主張して、平成四年二月二五日大阪地方裁判所に、抗告人に対す...
《解 説》
事案の概要は、次のとおりである。和議の申立てがあった事件につき、利害関係を有する申立人が担当書記官に対し、和議事件の記録の謄写を申請したところ、当該書記官が和議開始前の保全処分決定はなされたものの和議開始決定前であることを理由にその申請を拒絶した。そこで、申立人は、書記官の記録...
《解 説》
一 本件の事実関係及び問題点
本件は、弁護士資格を有しない被告人が、実在の第二東京弁護士会所属の弁護士甲野一郎(仮名)と同姓同名であることを利用して、同弁護士であるかのように装い、被告人を弁護士と信じていた不動産業者Fから弁護士報酬を得ようとして、「第二東京弁護士会所属、弁護...
《解 説》
一 本件は、いずれも昭和五九年七月一三日午後〇時一五分ころ、室戸岬沖で沈没したなち丸(総トン数四九九トン)に関する民事又は行政事件である。
二 ①事件は、なち丸を所有していた会社Xが、内航海運組合法一二条により運輸大臣の認可を受けて保有船腹調整規程を定めた日本内航海運組合総連...
《解 説》
一 本件は、職務質問、任意同行後、警察署の取調べ室で事情聴取や尿の任意提出の説得を受けた被告人が、警察署へ到着してから八時間弱経過した時点で尿を任意提出し、右尿中から覚せい剤が検出されたため、覚せい剤使用の罪で起訴された、という事案である。
二 弁護人は、右尿の任意提出は、職...
《解 説》
一 本件は、昭和六一年四月一三日に行われた栃木県今市市長選をめぐる贈収賄等の事件である。同市発注の学校建築工事等を請け負っていた建設会社社長の被告人Mは、同社副社長らと共謀の上、①昭和六〇年七月中旬ころ、当時の今市市長に対し、請託して一〇〇〇万円の賄賂を供与し、②同年八月初旬こ...
《解 説》
一 本件は、いわゆる豊田商法により詐欺被害にあったXら一四八八名が、国Yにおいて豊田商事に対し規制権限を行使するのを怠ったのは違法であると主張し、国賠法一条により被害額と同額の損害賠償を求めた事案である。
Xらが主張する規制権限の不行使とは、①警察庁については、警察法一六条二...
《解 説》
一 本件は宗教法人世界基督教統一神霊協会(以下、「統一協会」という。)主催の合同結婚式に参加し、その数か月後婚姻届出を済ませた当事者のうち、妻が、右届出時には婚姻意思がなかったと主張して、婚姻無効の確認を求めた事案である。
Xは、統一協会入信後、勤め先も辞め、物品販売などして...