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69077件中 52601-52620件目を表示中
  • 不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)をその逸失利益として請求することの可否(積極)

    波床昌則   

    最高裁第三小法廷平5.9.21

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:98
  • 《解  説》
     Aは昭和四三年二月、子のYに不動産五筆を贈与し、同六三年四月、死亡した。Yの兄弟のXら五名は、同年一〇月、遺留分減殺の調停を申し立てたが、不調となったので、Yに対し、不動産六筆について各一二分の一の共有持分権を有することの確認と更正登記手続を求めた。Yは、内一筆についてAが生前...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:271
  • 株主代表訴訟において、被告取締役らが不相当に多額の借入れをし、それを資金として株式投資を行ったことは、会社に対する善管注意義務に違反するとして、株主の請求が認容された事例 -日本サンライズ損害賠償株主代表訴訟

    川畑正文   

    東京地裁平5.9.21

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:194
  • 《解  説》
     本件は、豊田商事株式会社(以下「豊田商事」という。)との間で金地金の売買及び預託契約「純金ファミリー契約」を締結していたXら五七名(本判決分は三〇名)が、同商事福岡支店の元支店長及び元営業担当従業員Yら二〇名(本判決分は一五名)に対し、詐欺的商法であることを知りながら同契約の勧...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:252
  • 《解  説》
     本件は、使用者であるY会社が現場監督業務に従事していた従業員Xに対し、Xの病気(バセドウ病)を理由に自宅において治療することの業務命令を発し、この間(約四か月間)の賃金を支払わなかったので、XがY会社に対し、右業務命令はその必要性なくして、または、不当労働行為として発せられたも...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:199
  • 神戸地姫路支平5.9.21判決

    《解  説》
     一 本件は、覚せい剤の密売グループのうちA、B、Cの三名が、特定の覚せい剤仕入れ行為に関し、共謀による覚せい剤の営利目的所持(予備的に譲受)で起訴され、うちA、Bの二名については、営利目的譲受罪の有罪判決が確定したが、Cのみが共謀の事実を争い、Cについての共謀共同正犯の成否が問...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:273
  • 最高三小平5.9.21判決

    《解  説》
     一 道路側帯から約八〇センチメートルはみ出して駐車中の大型貨物自動車の後部に被害者運転の原動機付自転車が追突し、被害者(当時六四歳)は即死した。Xらは右自動車の保有者と運転者、Yらは被害者の遺族(妻子)。Xらは、本件損害はYらが自動車損害賠償損害保険から受領した一四七五万七四四...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:70
  • 最高三小平5.9.21判決

    《解  説》
     一 被上告人(Y)は、兵庫県龍野市ほか四町で設立された一部事務組合(地自二八四条)の管理者であるが、上告人(X)は、昭和六一年四月八日、Yに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)七条一項の一般廃棄物処理業の許可及び浄化槽法三五条一項の浄化槽清掃業...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:141
  • 《解  説》
     本件は、公判においても争いのないまま自然確定した事例であり、事実認定や法律適用についても特段の判示はないが、政治に関わる者が、判決も言うように「法の運用の盲点」を突いて、所得税の不正還付を受けるとともに、政治資金収支報告書に虚偽の記入をするなどした事案についての初の判決例である...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     一 本件事案の概要は次のとおりである。
     賃貸ビル業(賃貸しているビルは一棟のみ)を営む訴外会社は、右賃貸ビルを建て替えた際の借入金を賃料収入から返済していたため、経常利益が赤字となっていた。このような経営状況の下で、同社の代表取締役及び取締役である被告らは、同社の新規事業とし...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:47
  • 《解  説》
     原告は、東京都江戸川区でコンビニエンスストアを経営する者で、その店舗を販売場所として酒類販売業の免許申請をしたが、酒税法一〇条一〇号(申請者の経営の基礎が薄弱であると認められる場合)及び一〇条一一号(酒類の需給の均衡維持の必要上販売免許を与えるのが適当でないと認められる場合)に...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:167
  • 《解  説》
     Xの先代Aらは、昭和二八年ころ、Y1に本件工作物を賃貸した。最初、Y1の妻が同所で日用雑貨品を売っていたが、同三二、三年ころ、Y1の娘が立飲み屋を始めた。Y2は同三五年ころ本件工作物をY1から転借し、以後、同所で靴磨き、靴修理業を営んでいる。Xは、主位的に本件工作物が動産である...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:162
  • 《解  説》
     本件原告は弁護士であり、その妻は有名女優である。被告は、スポーツや芸能情報を中心とする日刊紙を発行しているが、同紙に、「許せない母への暴力」等という見出しを付し、「被告夫婦が来春にも離婚することが明らかになった。すでに別居同然になっていた二人の間の破局が決定的になったのは、妻の...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:234
  • 《解  説》
     本件は、出入国管理及び難民認定法七三条の二第一項一号の不法就労助長罪の成立が認められた事例である。被告人は同罪で起訴され、第一審で有罪の認定を受けたが控訴し、犯罪の成立を争った。これに対し、控訴審判決である本判決は、同罪が成立するためには、当該外国人との間で対人関係上優位な立場...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:297
  • 《解  説》
     一 本件は香港の高等法院が下した民事判決に付随して下された訴訟費用の負担命令とその費用査定等について、日本国において執行判決が求められた事案である。
     香港における右の民事訴訟は四件の本訴、反訴及び第三当事者訴訟から成っている。第一訴訟は、A銀行(バンク・オヴ・インディア)から...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:206
  • 隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用に当たるとされた事例

    齊木敏文   

    最高裁第二小法廷平5.9.24

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:20
  • 最高二小平5.9.24判決

    《解  説》
     一 上下水道・電気・ガスなどの設備は、現代生活に不可欠であるが、これらの設備を設置するのに、隣接地を利用しなければならない場合も少なくない。この場合に、隣接地の所有者から利用の許諾を得たときはともかく、許諾を得られないときは、余水の排水に関する民法二二〇条、下水の廃水設備の設置...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:135
  • 《解  説》
     本件は、被告人が深夜通行中の被害者の頭部をレンガ塊で殴打するなどして襲い、現金を強取しようとして負傷させた(強取は未遂)として起訴された強盗傷人被告事件であるが、被告人が犯行当時飲酒酩酊の状態にあったため、その責任能力の有無が争点になったものである。
     酩酊犯罪の責任能力に関し...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:285
  • 《解  説》
     一 被告(摂津市)は、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業を施行し、施行地区内に土地の共有持分権(従前資産)を有する原告らについてその価額をそれぞれ約二億〇七九六万円と定め、権利変換期日後に新築される施設建築物の一部及び敷地の共有持分権をそれぞれ新資産として与えると定め、...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     一 本件は、被告の上級整備士である原告が、(1)勤務中にシャンパンを飲んだこと、(2)シャンパンを飲んだことを上司に報告せずに勤務を継続したこと、(3)自宅待機命令を無視して就労したこと等がいずれも就業規則所定の解雇事由に該当することを理由に行われた普通解雇処分の効力を争い、地...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:98