《解 説》
本件被告はノンバンクのようであるが、原告会社は平成二年二月、被告から、一一〇〇万円を、元金は一五年後一括返済、利息は当初約三月半分を借入日に前払いするほかは毎月一月分を前払いするという約定のもとに借り受けた。利率は、当初年九・九八%、但し「公定歩合の引き上げ等金融情勢の変化、そ...
《解 説》
X女とY男は昭和四四年一月に婚姻し、両名間に一男三女が生まれたが、同六三年一〇月に家庭裁判所の調停により離婚した。右調停において、長女、長男の親権者はYとするが、長女が成年に達するまで及び長男が高校を卒業するまで右二名の監護はXが行い、二女、三女の親権及び監護はXが行うこと、養...
《解 説》
一 Xは、「クラブ濱」の経営者であるが、昭和六〇年九月一五日、Y1の経営する「鳳凰ゴルフ場」においてプレーをし、一八番ホールの二打地点でショットの準備をしていたところ、後続組のY2の一八番ティー・グランドから打った第一打の打球を右肩甲骨付近に受け、右肩甲骨骨折の傷害を負った。
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《解 説》
Xは昭和五四年四月以降、Yら五名(内一名については被相続人)に対し、地上九階、地下三階建てビルの一階又は地階をそれぞれ賃貸していた。右賃貸借契約には、賃料に関する特約として、「賃料は三年毎に一〇パーセントあて増額するものとする。ただし、その期間内の賃貸物件の公租公課の増額が一〇...
《解 説》
Xら五二〇名は、Yが経営するカントリークラブの正会員であるが、Yが昭和六三年三月、全正会員に対し入会協力金三〇〇万円を納めない限り退会扱いにすると発表し、後にこれを撤回したが、同年一〇月以降、入会協力金三〇〇万円を納めた正会員をグリーンカード正会員とし、予約方法、スタート時間等...
《解 説》
一 Xらは、新東京国際空港建設予定地に使用権を有するものであるが、空港公団の申請に基づきY1(千葉県収用委員会)が「公共用地の取得に関する特別措置法」に基づいてした土地明渡しなどの緊急裁決とY2(建設大臣)がした審査請求棄却の裁決について、土地収用法及び特別措置法の損失補償規定...
《解 説》
一 X1は、レストラン経営等を業とする会社の代表取締役であり、X2は、X1の妻であり、X3は、X1とX2の長男であるが、平成三年四月から六月にかけて、Y証券会社の新宿駅西口支店の投資相談課長であった訴外Aから、値上がり確実な新規公開株を他人名義で買付けをするので買付代金を振込送...
《解 説》
一 X(埼玉県内の病院の院長)が昭和六一年に施行される参議院議員選挙において日本医師会の政治団体である日本医師連盟から比例代表選出議員候補者として推薦を受けようとして名乗りを挙げていたところ、日本医師連盟において推薦候補者を選出するための選挙期日の数日前、Y(医師、当時は日本医...
《解 説》
本件は、自筆証書遺言を記載した書面には遺言者の捺印がないが、これを入れた封筒の封じ目に封印をした場合に民法九六八条一項が定める押印の要件を満たすか否かが争われ、XからYらに対し、遺言の無効確認が求められた事案である。第一審の前橋地判平4・8・25は、本件において、「遺言者の同一...
《解 説》
一 Aは、明治四二年生れの高齢者であって、パーキンソン病などを患い、いわゆる寝たきり老人として、自宅で療養していたが、平成元年三月一二日、自宅で火災が発生したため、救急車で救急病院に運ばれ、そのまま入院して療養していたが、同年四月一〇日、呼吸不全、心不全を起こして死亡した。
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《解 説》
一 訪問販売等に関する法律(以下「訪問販売法」と言う。)六条一項は、契約の申込みの撤回又は契約の解除をする権利(クーリング・オフの権利)が認められる場合を規定している。本件は、同法二条三項所定の指定商品(同法施行令二条別表第一の二七号「壁用のパネルその他の建築用パネル」)の売買...
《解 説》
本件事案は次のとおりである。X(原告)は、昭和五二年一〇日一日、Aを被保険者、Xを保険金受取人としてY(被告)との間で定期付養老保険契約を締結し、その際、災害割増特約及び傷害特約をそれぞれ付した。Aは平成三年七月三一日、日射病を原因とする急性心不全により死亡した。そこで、XがY...
《解 説》
一 市立小学校の五年生であったXは、同級生とのトラブルなどが原因で、教室で授業を受けることを嫌がり、校内の会議室等で自習するようになったが、途中から登校を拒否した。その結果、Xの五年生当時の登校日数は七一日で、うち三七日が会議室等での自習であった。校長Yは、Xが日ごろの成績も良...
《解 説》
一 A県B町の住民であるXは、同町議会広報編集委員である議員Yら三名に対し、①Yらが編集した議会広報は、虚偽の事実や不相当な記事を掲載したものであって、公費で出版されるべきものではない、②Yらが行ったC県D町への視察研修旅行は、温泉地での飲食行為を主たる目的としたもので、不相応...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六一年三月、中央大学商学部を卒業し、同年四月以降広島銀行に勤務していた者であるが、平成二年二月一九日、原付自転車に乗車して広島市内を走行中、前方を走行して停車した貨物自動車の運転手Y1が開けたドアに衝突して路上に転倒し、後方から走行してきた自動車に轢過されて死...