《解 説》
X都は昭和二八年五月、Yに対して都営住宅の使用を許可し、Yはいずれ右住宅の払下げを受けられるものと信じ、自費で二回にわたり建増しをして居住してきた。Xは、Yの収入が最近の二年間引き続き高額所得者基準月額を超えたものと認定し、Yに住宅供給公社住宅の優先入居の斡旋等を行ったが、Yは...
《解 説》
監獄法は、死刑囚の監獄における処遇について特別の規定をおかず、刑事被告人に適用すべき規定を準用するものとしている。
同法は、在監者一般の信書の発受について、これを許すものとする規定をおき(四六条一項)、同法施行規則が、在監者の発受する信書を所長が検閲することなどを定める。受刑...
《解 説》
一 事案の概要
X(原告)は昭和六一年一月九日当時高校二年生であったが、同日午後四時三五分頃、バイクの運転を誤って路上に転倒し、右下腿開放骨折の傷害を負い、直ちに救急車でY(被告)経営の病院に搬送された。Y医師は同日午後五時二五分頃より手術を開始し、酸素吸入・止血・麻酔などの...
《解 説》
一 本件は、旭川刑務所に服役中の原告が、平成元年八月四日午後四時四六分ころ、同房の服役者から一方的に殴る蹴るの暴行を受けて傷害を負った際、右状況の一部を目撃した刑務所係官が、原告にも「暴行のおそれ」等があるとして、直ちに金属手錠を使用して原告を拘束し、その後、右「暴行のおそれ」...
《解 説》
一 本件の概要
本件は、いわゆる東芝昇降機サービス事件控訴審判決である。
甲事件原告X1は、エレベーターの設置されているビルを所有する会社、乙事件原告X2は、エレベーターの独立系保守業者であり、共通する被告Yは、エレベーターメーカーである東芝の子会社で、同社の製造販売するエ...
《解 説》
本件の被告人は、初め覚せい剤共同所持の疑いにより現行犯逮捕され、その後の採尿により覚せい剤が検出されたことから、覚せい剤自己使用の被疑事実による通常逮捕に切替えられた。右自己使用の事実によって起訴された公判において、被告人が有罪の陳述をしたので、原審は簡易公判手続により審理をし...
《解 説》
一 ①事件判決の要点
本件は、暴力団の組員である被告人が、組長からけん銃及びけん銃用実包を預かり保管していたことと、自らあるいは知人の若い女性三人に対し覚せい剤を使用したという事案である。その事案自体ありふれたものであり特筆する点はないが、その判決は、使用した覚せい剤の種類に...
《解 説》
一 Y1株式会社は取引先の倒産により連鎖倒産したところ、右倒産の約四〇日後に、同社と代表取締役を同じくする株式会社Y2(Y1とは別商号)が設立された。そこで、Y1振出の小切手・約束手形を所持していたX1、X2は、Y1に対して右小切手金及び約束手形金を請求するとともに、法人格否認...
《解 説》
一 Xは、個人で鉄工業(金属、機械部品受託加工業)を営んでいる者である。Yは、Xの昭和五八年から昭和六〇年の所得申告について、申告書には所得額しか記載されていなかったため、係官を調査のためX方に赴かせた。しかし、Xからは帳簿、領収書等の資料の提示を拒まれたため、Yは、取引先等を...
《解 説》
一 Xは、学校法人昭和大学の理事長、医学部長、医学部教授を兼任していた者であるが、Yが、昭和六二年五月一一付「朝日新聞」に「学債返還行き詰まる?昭和大『期限来た一八億円寄付を』父母から取り立て騒ぎ」との見出しの下に、昭和大学が財政状況が悪化したため学債返還に行き詰った旨の記事や...
《解 説》
一 本件は、賃貸人の破産後発生した賃料債権につき根抵当権の物上代位による債権差押命令を得た原告が、賃借人たる被告にその支払いを求めたのに対し、被告が、破産法一〇三条一項後段を根拠に、賃貸人に対する敷金返還請求権と相殺したとしてこれを拒否したことから、「賃貸人が破産宣告を受けた場...
《解 説》
本件は、職場を同じくする二〇歳以上も年下の未婚女性である被害者に被告人が、好意を抱き、自己の気持を打ち明けたところ、被害者が急によそよそしい態度に変わり、被告人との接触を避けようとしたことから、被害者に対して立腹し、その腹いせに仕返しをしようと考え、被害者が不特定多数の男性と性...
《解 説》
一 Xらは、かねて取引のあったYの外務員であるAから、値上がりが確実であるとして公開前の新規公開株の購入方を勧められ、これを購入することとし、その代金をA名義の銀行口座に振り込むか、Aに直接交付して支払ったが、Aは右株の売却代金であるとして、右支払済代金額の一部しか返却しなかっ...
《解 説》
一 本件訴訟は、国が自衛隊をPKO活動に従事させるためカンボジアに派遣したことは違憲であるとして、原告ら五〇名が国を被告として右派遣の差止め、派遣が違憲であることの確認及び慰謝料(一人二万円)の支払いを求めた事案である。
二 原告らは、訴え提起の手数料として八六〇〇円を納付し...
《解 説》
一 本件は、じん肺にかかり、その後死亡した労働者Aが、勤務していたYら四社(但し、うち一社は、勤務先の元請会社)に対し、安全配慮義務違反と民法七一九条一項後段の類推適用により損害賠償を求めて提起した訴訟を妻X1及び子X2が追行した事案である。
Aの勤務の状況はおよそ、昭和二七...
《解 説》
一 Xは、昭和六二年五月、Yが経営管理するゴルフ場「東都飯能カントリー倶楽部」の個人正会員に入会し、入会金三〇〇万円、預託金一九〇〇万円を支払ったが、ゴルフ場のオープンが著しく遅延したほか、募集要項ではフラットなコースにするとしながら、かなりアップダウンのあるコースに設計変更し...
《解 説》
一 本件は、九州地方において集団予防接種を受け、その結果、死亡又は重大な障害を負ったとする七名の児童(一審では九名)について、生存児童本人や家族ら一八名(一審では二二名)が国に対して損害賠償又は損失補償を求めて提起した訴訟の控訴審判決である。
本件で問題となった予防接種の内容...