《解 説》
一 Xは、Y2の発行する広告情報誌『ぴあ』の深夜営業の店舗の広告に、自分の電話番号が誤って掲載された。そのため、頻繁に間違い電話がかかり、Xは、身体的・精神的な損害を受けたとして、Y2及びこの広告を企画制作したY1に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(休業損害、慰謝料、弁護士...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、大阪府下在住の在日韓国人であるXが、不動産仲介業者Zらとの間で賃貸マンションの入居について合意したところ、家主YからXが在日韓国人であることを主たる理由として入居を拒否されたため、Yに対し、賃借権の確認と建物引渡を求めるとともに、Y、Zらに対し、差別的...
《解 説》
本件のXらは中学に在学している者及びその親であるが、Yが検定処分をした本件の中学用の社会科教科書には、そのような事実は存在しなかったというのが通説的な立場にあるのにこの説を全く無視して、いわゆる南京事件を実在した事実であると記述しているところ、義務教育諸学校教科用図書検定基準(...
《解 説》
Xは、国民年金法による障害基礎年金及び厚生年金保険法による障害厚生年金の給付の裁定を佐世保社会保険事務所を経由してY社会保険庁長官に請求したところ、不支給決定を受けたので、その取消しを求め、長崎地裁に出訴した。Yは、本件行政訴訟の管轄権は行訴法一二条一項によりYの所在地である東...
《解 説》
Xは昭和六三年九月当時、Y市立養護学校高等部二年に在籍する生徒で、視力障害、中度の精神薄弱、左半身麻痺及びてんかん等の障害を負っている男子であるが、学校内で加療約三週間を要する右眼結膜下出血の傷害を負った(本件事故)。Xは帰宅後、父親AにB教諭から体罰を受けたと話したので、Aは...
《解 説》
Xは、Y1、Y2両社から継続的にジーンズ製品の供給を受けていた者であるが、平成四年六月一七日以降、両社から製品の供給を受けられなくなったので、両社に対し、右契約上の権利を有する地位を仮に定め、かつ、注文済の製品の仮引渡しと、出荷停止の仮差止めを求める旨の仮処分申請をした。
本...
《解 説》
本件は、ゴルフ場建設に絡んで発生した汚職事件であり、事案の概要は次のとおりである。すなわち、被告人Nは、福岡県の宮田町所在の炭坑跡地と小竹町所在の隣接地にゴルフ場を建設するために設立されたA社から、用地の買収、地権者等からの同意の取り付け等の業務を任されていた者であるが、小竹町...
《解 説》
本件は、学校法人であるX学園が、生徒の成績評価の誤りを理由に高等学校家庭科の教諭であるYを職務の適格性を欠くとして通常解雇し、Yに対し雇用関係の不存在の確認を求めたのに対し、Yが、職務の適格性を欠くような成績評価の誤りはなく解雇理由がない、解雇権の濫用である、不当労働行為である...
《解 説》
一 本件は、「つぼ八」の営業表示を用いて居酒屋フランチャイズ経営を行う原告が、不正競争防止法一条一項二号に基づいて、被告の使用する「司つぼ八」の営業表示の使用の差止め及び損害賠償を求めたものである。
被告は、営業地である京都市内での原告営業表示の周知性を争うとともに、不正競争...
《解 説》
本件は、遺産分割審判において、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一と定めた民法九〇〇条四号但書前段の規定(本件規定)が憲法一四条一項(平等条項)に反するか否かが争われた事案における抗告審の決定である。
非相続人亡Aには相続人として、妻Y1、嫡出男子亡B(その相続人として...
《解 説》
Xは、不動産の取引業者であり、土地四筆を一四区画に分割して分譲することとし、国土利用計画法二三条に基づき、Y県の知事(企画調整部土地利用対策課指導係所管)に対し、予定対価(私道部分を含む一平方メートル当たりの単価は、五万八三九六円ないし八万三一八四円)を届け出た(その前にXから...
《解 説》
YはAとの間で二回にわたり、代金の支払時期はYが中国から支払いを受けたときとする約定でAが中国で抵抗器製造設備の納入、設置、稼働調整、技術指導等をするとのプラント契約を結び、代金の一五パーセントに当たる前受金を支払い、XがAのためYに対し前受金の返還を保証した。その後YはAの要...
《解 説》
本件は、Yの開発していたゴルフ場の会員権を購入したXが、当該ゴルフ場のオープン遅延を理由にYとの会員権購入契約の解除の意思表示を行った上、Yに対し、預託金等の返還を求めて提訴したものである。
具体的な事実の経過は次のとおりである。
(1) Yは、本件ゴルフ場のオープンを平成...
《解 説》
一 被告人は、青果業者を組合員とする協同組合の経理事務員であったが、組合の取引銀行の当座預金から、自己の用途に費消する目的で、組合振出名義の小切手を用いて十六回にわたり現金六〇〇〇万円余の払出しを受けたとして、業務上横領罪で在宅のまま起訴された。差戻し前一審では起訴事実を認め、...
《解 説》
原告は、社団法人である被告アマチュア無線連盟の会員であり理事でもあったが、中国チベットにおいて無許可で電波を発信したことを理由に理事会において理事辞任の勧告を受け辞任した。ところがその直後に行われた理事選挙に立候補し当選したため、会員の一部から原告に自責の念が足りないなどとして...
《解 説》
一 昭和五四年七月一一日、東名高速道路下り線の日本坂トンネル(全長二〇四五メートル)内で、大型トラックや乗用車など六台関連の玉突衝突事故が発生し、炎上した乗用車などの火が後方に渋滞していた自動車に次々に引火し、これがトンネル全体に燃え広がり、七人が死亡、一七三台の自動車や積荷な...