《解 説》
本件土地は、Y(被告・被控訴人)が、昭和三〇年ころに所有権を取得し、道路法所定の手続を経て適法に供用開始行為をし、道路として使用を開始したが、対抗要件を具備していなかった。Aは、昭和五九年にX(原告・控訴人)の連帯保証の下に第三者Bからホテル建築資金を借り受け、Xに対し、XのA...
《解 説》
一 Xらは、いずれも、Y1とY2が共同経営する「ジャパン・トリミング・スクール」神戸校の「高等本科」と「専門科」に入学していたものであるが、同校では、Xらに対し、プロ・ペット・トリマーに必要な一般技術とペット美容理論を習得させるような指導、教育を行わなかったなどと主張し、Yらに...
《解 説》
一 被告人は、(1)午前一一時一六分ころパチンコ店で模造コイン一〇〇二枚をコイン計算用のジェットカウンター内に不正に投入して景品引換券一枚を窃取し、(2)右窃取に成功したことからさらに同様の方法で景品引換券を窃取しようと考え、一旦店を出て駐車場に停めてあった自分の自動車に戻り、...
《解 説》
一 本件は、法定期限内に相続税の申告をしなかったXらに対する無申告加算税の賦課決定取消訴訟である。
Xらは相続財産の一部は認識していたが、被相続人と同居していなかったことなどから、その殆どを認識していなかった。そこで、全容を認識している他の相続人甲に全容を明らかにするように求...
《解 説》
本件は、むつ小川原地区周辺の土地について行われたいわゆる原野商法を不法行為ないし取締役の第三者責任を負う場合に当たるとした事例である。
本判決の認定によれば、Yら一四名は、会社の実質的経営者、役員並びに営業社員等であるが、政府のむつ小川原開発計画に基づき、周辺土地の値上がりが...
《解 説》
平成二年に創価学会と日蓮正宗との間に数々の紛争が起きたことは周知の事実であり、本件は、その余波ともいうべき事件である。同宗末寺(住職Y)の信徒であるAは平成三年四月一九日死亡し、遺族XらがYに葬儀の執行を依頼して約二時間後にこれを撤回し、創価学会幹部Bを導師として葬儀を行った。...
《解 説》
本件係争地はため池および墓地であるが、これらの登記簿の表題部所有者欄には三名の者の名の記載があり、Yらはそのうちの一名の権利義務を相続により承継した者である。Xは、本件係争地がT区(旧T村)の所有であると主張し、T区の代表者としての資格に基づき、Yらに対し、本件係争地の保存登記...
《解 説》
一 X1は、昭和五〇年一月一七日、菊池市内で訴外Aが経営する産婦人科医院において、X2、X3の二女として出生したが、体重一六五〇グラムの未熟児であったため、その後四三日間同医院に入院し、保育器に収容されて酸素投与を受け、その間同市内で眼科医院を経営する眼科医Y3から眼底検査を受...
《解 説》
一 本件は脳動静脈奇形の基礎疾病を有する深夜の定期便トラック運転者の定期便運転中のクモ膜下出血について、労災保険にいう業務起因性の有無が争いになった山口地判平2・2・28本誌七五八号二〇一頁の控訴審判決である(事案及び原判決の概要は原判決のコメントを参照されたい)。
二 労災...
《解 説》
本判決は、離婚に伴う財産分与及び慰謝料請求の実質を有する民事訴訟について、わが国の裁判管轄権を否定した東京地判平3・12・20本誌七九五号二五四頁の控訴審判決であり、原判決の理由をほぼそのまま引用して、Xの控訴を棄却したものである。
Xの請求は、Yの悪意の遺棄によってXは少な...
動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済
《解 説》
一 本件は、動産売買先取特権を有する者が物上代位権に基づく債権差押えの申立てをした場合に、右申立てに他の差押事件への配当要求の効果があるかどうかが問題になった事案である。動産売買の先取特権を有する者は、物上代位の対象となる右動産の転売代金債権につき仮差押えの執行をしているだけで...
《解 説》
一 本件は海外旅行ツアー(一行約二〇名)がバンコックでアテネ空港一部ストの通報により目的のギリシャ・アテネに行くことができなかったため、乗客一名が添乗員及び旅行会社の指示等の不手際を理由として損害賠償を請求した事案であるが、一・二審とも原告の請求を棄却した。
ツアーが使用予定...
《解 説》
Xら一四六名は、当初、国Yに対し、自衛隊員のカンボジアへの派遣の差止め、右派遣が憲法違反であることの確認、右派遣による財政支出により被る損害賠償として各人それぞれが一万円の支払を求める訴えを提起し、その訴額を合計一四六万円として一万二一〇〇円の収入印紙を訴状に貼用した。第一審裁...
《解 説》
本件は、幼児が町立中学校のテニスコートの審判台に上って遊んでいたところ、これが転倒し、その下敷きになって死亡したという事故につき、被害者の両親が、町に対し、国家賠償法二条一項に基づく損害賠償を求めた事案である。被害者が「審判台の後部から降りる」という本来の用法とは異なる用法によ...