《解 説》
一 訴外Aは、昭和六三年四月当時、静岡市役所清掃課に勤務していた者であるが、同月二三日深夜、白いヘルメットを被ったYが、突然Aの自宅に押し入ってきたので、その対応に出たところ、Yと揉み合いになったが、Yは、所携の果物ナイフでAの胸を刺して殺害し、逃走した。
ところで、Yは、A...
《解 説》
一 昭和三八年一一月九日午後三時一二分頃、被告会社三池鉱業所三川鉱第一斜坑において炭じん爆発が発生し、本件判決によれば、入坑者一四〇三名のうち右爆発自体による火傷や外傷により二〇人、爆発による一酸化炭素中毒によって四三八人が死亡し、八三九人が一酸化炭素中毒に罹患するという事故が...
《解 説》
一 原告は、被告に長年勤務する従業員であるが、被告の経営権を巡る争いから、昭和五七年一月に役員を解任されるとともに従業員として受領していた基本給を一方的に減額され、同五八年四月にも基本給を更に減額された。そこで、原告は、平成元年二月二二日に、相当金の支払と基本給が右減額前の基本...
《解 説》
一 本件は遺産分割協議書の効力が問題になった事案である。被相続人Aは昭和五二年一二月二日死亡したが、Aの相続人は、その妻の参加人Z、Aと先妻との間の子X1、X2、Yであった。その間で、Aの殆ど唯一の遺産である不動産をYの所有とすると記載された昭和五三年一月二五日付「遺産分割協議...
《解 説》
一 Y1、Y2は、Xとの間で、マンションの一室(本件建物)を代金八〇〇〇万円で買い受ける契約を締結し、その際に手附として八〇〇万円をXに交付した。
売買契約後、Yらは、本件建物のフローリング工事の可否についてXがYらに虚偽の事実を告げたなどとして、詐欺を理由に本件契約を取り消...
《解 説》
一 Xは、往年の二枚目スターとして知られる俳優Uの妻であったが、Uとの別居及び離婚、これに伴うUの長男で俳優のKとの確執、Uとの離婚の前後を通じての大手紡績会社社長Aとの交際等をめぐって、芸能週刊誌、テレビのワイドショーなどにより多くの報道がされるに至った。このようななかで、い...
《解 説》
一 Y1~Y3は、X1~X3から本件土地を賃借して、建物(木造二階建居宅)を所有していた。Yらが、本件土地(約一二五㎡)の一部(約一五㎡。自動車二台分の駐車スペース)を第三者に駐車場として賃貸したことから、Xらは、これをとがめてその中止を求めたが、Yらはこれをきき入れなかった。...
《解 説》
一 A会社は皮革製品の加工を業とする有限会社であるところ、Y1はその代表取締役であり、その妻であるY2もA会社の取締役に一時就任したことがあったが、その後辞任し、その旨の登記もされていた。Xは、A会社に対して皮革等を継続的に販売していたものであるが、A会社が倒産し、商品代金の支...
《解 説》
一 本件は豊田商事の系列会社であったY社のダイヤ販売商法が不法行為を構成するかどうか争われた事件で、一審では消極に判断されたが、控訴審で逆転し、一部原告の請求が認容されたものである。
二1 Y社の販売組織はダイヤを購入した者が会員となって、ダイヤの販売媒介活動を行い、成功した...
《解 説》
本件土地は、Y(被告・被控訴人)が、昭和三〇年ころに所有権を取得し、道路法所定の手続を経て適法に供用開始行為をし、道路として使用を開始したが、対抗要件を具備していなかった。Aは、昭和五九年にX(原告・控訴人)の連帯保証の下に第三者Bからホテル建築資金を借り受け、Xに対し、XのA...
《解 説》
一 Xらは、いずれも、Y1とY2が共同経営する「ジャパン・トリミング・スクール」神戸校の「高等本科」と「専門科」に入学していたものであるが、同校では、Xらに対し、プロ・ペット・トリマーに必要な一般技術とペット美容理論を習得させるような指導、教育を行わなかったなどと主張し、Yらに...
《解 説》
一 被告人は、(1)午前一一時一六分ころパチンコ店で模造コイン一〇〇二枚をコイン計算用のジェットカウンター内に不正に投入して景品引換券一枚を窃取し、(2)右窃取に成功したことからさらに同様の方法で景品引換券を窃取しようと考え、一旦店を出て駐車場に停めてあった自分の自動車に戻り、...
《解 説》
一 本件は、法定期限内に相続税の申告をしなかったXらに対する無申告加算税の賦課決定取消訴訟である。
Xらは相続財産の一部は認識していたが、被相続人と同居していなかったことなどから、その殆どを認識していなかった。そこで、全容を認識している他の相続人甲に全容を明らかにするように求...
《解 説》
本件は、むつ小川原地区周辺の土地について行われたいわゆる原野商法を不法行為ないし取締役の第三者責任を負う場合に当たるとした事例である。
本判決の認定によれば、Yら一四名は、会社の実質的経営者、役員並びに営業社員等であるが、政府のむつ小川原開発計画に基づき、周辺土地の値上がりが...
《解 説》
平成二年に創価学会と日蓮正宗との間に数々の紛争が起きたことは周知の事実であり、本件は、その余波ともいうべき事件である。同宗末寺(住職Y)の信徒であるAは平成三年四月一九日死亡し、遺族XらがYに葬儀の執行を依頼して約二時間後にこれを撤回し、創価学会幹部Bを導師として葬儀を行った。...
《解 説》
本件係争地はため池および墓地であるが、これらの登記簿の表題部所有者欄には三名の者の名の記載があり、Yらはそのうちの一名の権利義務を相続により承継した者である。Xは、本件係争地がT区(旧T村)の所有であると主張し、T区の代表者としての資格に基づき、Yらに対し、本件係争地の保存登記...
《解 説》
一 X1は、昭和五〇年一月一七日、菊池市内で訴外Aが経営する産婦人科医院において、X2、X3の二女として出生したが、体重一六五〇グラムの未熟児であったため、その後四三日間同医院に入院し、保育器に収容されて酸素投与を受け、その間同市内で眼科医院を経営する眼科医Y3から眼底検査を受...
《解 説》
一 本件は脳動静脈奇形の基礎疾病を有する深夜の定期便トラック運転者の定期便運転中のクモ膜下出血について、労災保険にいう業務起因性の有無が争いになった山口地判平2・2・28本誌七五八号二〇一頁の控訴審判決である(事案及び原判決の概要は原判決のコメントを参照されたい)。
二 労災...