《解 説》
A社は平成三年一二月二一日、裁判所に破産の申立てをし、同月二四日破産宣告を受け、Xが破産管財人に選任された。これより先、同年一〇月二四日、Aは国Y(大蔵省所管)に対してA所有不動産上にBを債務者として債権額五八五〇万九〇〇〇円の所得税(延滞税を含む)債務について抵当権設定登記を...
《解 説》
一 本件は、宗教法人幸福の科学の正会員である原告らが、第一に、被告講談社の発行する雑誌等に掲載された幸福の科学及びその代表役員である大川隆法に関する各記事は、幸福の科学の宗教上の教義を信仰し、大川隆法を本尊として信仰している原告らの宗教上の人格権を侵害した、第二に、それらの記事...
《解 説》
Xら二名は、信濃川旧河川敷内に農地を所有し、あるいは旧所有者として払い下げを受ける権利を有していたが(うち一名は先代当時)、昭和三九年ころ、これをY社に農地法五条の許可又は払い下げを条件として、所有地については一平方メートル当たり一五一円で売り渡した。その後、築堤工事が着工され...
《解 説》
一 いわゆる志登茂川水害訴訟についての最高裁判決である。
昭和四九年七月二四日から翌二五日にかけての豪雨により三重県津市北部を流れる二級河川志登茂川が氾濫し、その周辺に居住する原告らの家屋に床上・床下浸水の被害が生じたが、原告らが河川管理の瑕疵を主張して、管理者である国と費用...
《解 説》
株式会社X1~X4は、取締役B、C、Dに対する役員報酬を損金に算入して法人税の青色の申告をしたが、B、C、DはXらの代表取締役(一部のXについては平取締役)であるAの未成年の子であって、取締役に選任された当時B、Cは米国の学校に就学中であり、Dも日本の中学校に就学中であった等、...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六三年四月当時、静岡市役所清掃課に勤務していた者であるが、同月二三日深夜、白いヘルメットを被ったYが、突然Aの自宅に押し入ってきたので、その対応に出たところ、Yと揉み合いになったが、Yは、所携の果物ナイフでAの胸を刺して殺害し、逃走した。
ところで、Yは、A...
《解 説》
一 昭和三八年一一月九日午後三時一二分頃、被告会社三池鉱業所三川鉱第一斜坑において炭じん爆発が発生し、本件判決によれば、入坑者一四〇三名のうち右爆発自体による火傷や外傷により二〇人、爆発による一酸化炭素中毒によって四三八人が死亡し、八三九人が一酸化炭素中毒に罹患するという事故が...
《解 説》
一 原告は、被告に長年勤務する従業員であるが、被告の経営権を巡る争いから、昭和五七年一月に役員を解任されるとともに従業員として受領していた基本給を一方的に減額され、同五八年四月にも基本給を更に減額された。そこで、原告は、平成元年二月二二日に、相当金の支払と基本給が右減額前の基本...
《解 説》
一 本件は遺産分割協議書の効力が問題になった事案である。被相続人Aは昭和五二年一二月二日死亡したが、Aの相続人は、その妻の参加人Z、Aと先妻との間の子X1、X2、Yであった。その間で、Aの殆ど唯一の遺産である不動産をYの所有とすると記載された昭和五三年一月二五日付「遺産分割協議...
《解 説》
一 Y1、Y2は、Xとの間で、マンションの一室(本件建物)を代金八〇〇〇万円で買い受ける契約を締結し、その際に手附として八〇〇万円をXに交付した。
売買契約後、Yらは、本件建物のフローリング工事の可否についてXがYらに虚偽の事実を告げたなどとして、詐欺を理由に本件契約を取り消...
《解 説》
一 Xは、往年の二枚目スターとして知られる俳優Uの妻であったが、Uとの別居及び離婚、これに伴うUの長男で俳優のKとの確執、Uとの離婚の前後を通じての大手紡績会社社長Aとの交際等をめぐって、芸能週刊誌、テレビのワイドショーなどにより多くの報道がされるに至った。このようななかで、い...
《解 説》
一 Y1~Y3は、X1~X3から本件土地を賃借して、建物(木造二階建居宅)を所有していた。Yらが、本件土地(約一二五㎡)の一部(約一五㎡。自動車二台分の駐車スペース)を第三者に駐車場として賃貸したことから、Xらは、これをとがめてその中止を求めたが、Yらはこれをきき入れなかった。...
《解 説》
一 A会社は皮革製品の加工を業とする有限会社であるところ、Y1はその代表取締役であり、その妻であるY2もA会社の取締役に一時就任したことがあったが、その後辞任し、その旨の登記もされていた。Xは、A会社に対して皮革等を継続的に販売していたものであるが、A会社が倒産し、商品代金の支...
《解 説》
一 本件は豊田商事の系列会社であったY社のダイヤ販売商法が不法行為を構成するかどうか争われた事件で、一審では消極に判断されたが、控訴審で逆転し、一部原告の請求が認容されたものである。
二1 Y社の販売組織はダイヤを購入した者が会員となって、ダイヤの販売媒介活動を行い、成功した...
《解 説》
本件土地は、Y(被告・被控訴人)が、昭和三〇年ころに所有権を取得し、道路法所定の手続を経て適法に供用開始行為をし、道路として使用を開始したが、対抗要件を具備していなかった。Aは、昭和五九年にX(原告・控訴人)の連帯保証の下に第三者Bからホテル建築資金を借り受け、Xに対し、XのA...