《解 説》
一 死刑判決確定者であるXは、未決勾留中(昭和五八年~六一年)二〇回以上にわたり養親の孫(一四歳未満)との面会許可を求めたが、東京拘置所長は、監獄法施行規則(明治四一年司法省令一八号)一二〇条の定め(平成三年法務省令二二号による改正前のもの)を根拠に不許可とした。そこで、Xは、...
《解 説》
一 本件は、Xが建物賃借人Yに対して、敷金及び更新料不払い(債務不履行)を理由に賃貸借契約解除を主張して、建物明渡しを求めたケースである。これに対して、Yは、その解除の効力を争っている。争点は、債務不履行の有無及び解除の効力である。
二 本判決は、要旨次のとおり判示して、Xの...
《解 説》
一 本件①、②事件は、いずれも民事執行法五五条一項の売却のための保全処分を認めた決定に対する執行抗告事件である。
(1) ①事件の事案の概要は次のとおりである。
競売建物(マンション複数)の所有者が銀行取引停止処分を受け、暴力的金融業者の支配下に入った後、空き家であった競売...
《解 説》
一 事案の概要
本件飛行場の周辺住民である原告らが、国に対し、自衛隊機と米軍機の離着陸等の差止めと過去及び将来の損害賠償を請求した事案である。原審は原告らの請求を全部排斥したため原告らが上告したもの。本判決は、要旨記載のとおり判示し、過去の損害賠償については、原審の判断に違法...
《解 説》
一 事案の概要
いわゆる横田基地訴訟の上告審判決である。横田飛行場は、国が日米安保条約に基づき、米軍の使用する施設及び区域としてアメリカ合衆国に提供しているものであるが、本件は、右飛行場の周辺住民である原告らが、米軍機による騒音が受忍限度を超えているとして、国に対し米軍機の飛...
《解 説》
本件訴訟は、昭和五〇年九月に建築された地上八階、地下一階のマンションの管理組合法人Xから、その地下一階の駐車場部分と地上一階の事務所・店舗部分の区分所有者であるYに対し、Yの支払っている管理費が五回にわたる総会決議で定められた金額に充たないとして、不足分の支払いと総会で定められ...
《解 説》
Xから夫Yに対し、Yの不貞等を理由に離婚、慰謝料支払、財産分与を求める本訴請求がされ、その後、YからXに対し、不貞等を理由に離婚、慰謝料支払を求める反訴請求がされた。
本判決は、当事者双方が離婚の点で一致し、今後円満な婚姻生活の継続が望めないことが極めて明らかであり、夫婦関係...
《解 説》
Yは電力会社であるが、昭和四四年八月二六日、Xらの先代である甲との間で、使用目的を地中電線埋設用地、期間を同日から二〇年として本件土地についての賃貸借契約を締結し、そのころ本件土地に電線を埋設した。甲は昭和六一年九月一九日死亡し、Xらが相続した。Xらは昭和六三年一一月一八日ころ...
《解 説》
一 Yは、ZがXから手形貸付を受ける際、Zが振り出した約束手形(以下「本件手形」という。)に保証の趣旨で裏書をした。ところが、本件手形は振出日及び受取人欄白地の手形であり、白地手形のまま支払呈示期間内に呈示されたため、XはYに対する遡求権を保全できず、本件手形金請求をすることが...
《解 説》
一 京都市長が大文字山に都市計画法四三条、五八条一項の許可を得ることなく建物を建築した原告に対して除却命令を出し、原告がこれに従わないので行政代執行により除却してその費用納付命令をした。本件は、原告が、代執行が違法であるから、代執行費用の納付命令も違法となるとして、費用納付命令...
《解 説》
一 本件は、中学時代から憧れていた男性と結婚し、子供を身籠った二〇歳の女性被告人が、まだ遊びたいとする夫から子供を中絶するよう強く要求され、さらには離婚をも迫られて強い衝撃を受け、入浴を終えて浴室から出てきた夫の腹部を文化包丁で一回突き刺し、出血性ショックにより夫を死亡させたと...
《解 説》
Xは、昭和五八年二月ころ、Yが(旧)地域改善対策特別措置法に基づき実施した小集落地区改良事業の対象となることに同意し、Yとの間で土地売買及び建物除却契約を結び、Yから合計三八七五万円余を受領した。
しかし、Xは、Yの職員の説明により、租税特別措置法三三条の四により三〇〇〇万円...
《解 説》
Xら七三九名は、宗教法人幸福の科学の正会員であるが、出版社Y1、その代表者Y2、編集者Y3ないしY5、執筆者Y6、Y7に対し、Y1の発行する写真週刊誌、週刊誌及び月刊誌に掲載された記事が幸福の科学及びその主宰者を誹謗中傷するものであり、これによりXらの宗教上の人格権が侵害された...