《解 説》
X(日本電信電話株式会社)は、電話加入契約者であるY(大阪府内居住)に対し、平成三年二月から同年五月までの間の有料情報サービスシステム(いわゆるダイヤルQ2システム)料金合計六五万円余の支払いを求める訴えを提起した。これに対しYは、有料情報サービス契約が成立したというためには、...
《解 説》
一 本件は、「ワールド」、「WORLD」ないし「WORLD」を要部とする営業表示を使用するアパレルメーカーの原告「株式会社ワールド」が、「ワールド」ないし「ワールド」を要部とする営業表示を使用して消費者金融業を営む被告「株式会社ワールドファイナンス」に対し、不正競争防止法一条一...
《解 説》
一 東京都は、同都臨海部の埋立地に新都市を建設することを内容とする臨海副都心計画を策定し、平成二年五月、約二三万七〇〇〇平米の本件土地への進出企業を募る公募を行った。右公募はコンペ方式で行われ、本件土地の利用条件は、土地賃貸借方式によることとされた。右公募の結果、東京都は、平成...
《解 説》
一 本件は、流域下水道の終末処理場建設のための土地収用裁決に関する事件である。
Y2県は、都市計画事業に係る流域下水道の終末処理場の事業用地とするため、Xらの所有地について土地収用裁決の申請をし、Y1収用委員会はこれを認める権利取得裁決及び明渡裁決をした。これに対し、Xらが、...
《解 説》
一 死刑判決確定者であるXは、未決勾留中(昭和五八年~六一年)二〇回以上にわたり養親の孫(一四歳未満)との面会許可を求めたが、東京拘置所長は、監獄法施行規則(明治四一年司法省令一八号)一二〇条の定め(平成三年法務省令二二号による改正前のもの)を根拠に不許可とした。そこで、Xは、...
《解 説》
一 本件は、Xが建物賃借人Yに対して、敷金及び更新料不払い(債務不履行)を理由に賃貸借契約解除を主張して、建物明渡しを求めたケースである。これに対して、Yは、その解除の効力を争っている。争点は、債務不履行の有無及び解除の効力である。
二 本判決は、要旨次のとおり判示して、Xの...
《解 説》
一 本件①、②事件は、いずれも民事執行法五五条一項の売却のための保全処分を認めた決定に対する執行抗告事件である。
(1) ①事件の事案の概要は次のとおりである。
競売建物(マンション複数)の所有者が銀行取引停止処分を受け、暴力的金融業者の支配下に入った後、空き家であった競売...
《解 説》
一 事案の概要
本件飛行場の周辺住民である原告らが、国に対し、自衛隊機と米軍機の離着陸等の差止めと過去及び将来の損害賠償を請求した事案である。原審は原告らの請求を全部排斥したため原告らが上告したもの。本判決は、要旨記載のとおり判示し、過去の損害賠償については、原審の判断に違法...
《解 説》
一 事案の概要
いわゆる横田基地訴訟の上告審判決である。横田飛行場は、国が日米安保条約に基づき、米軍の使用する施設及び区域としてアメリカ合衆国に提供しているものであるが、本件は、右飛行場の周辺住民である原告らが、米軍機による騒音が受忍限度を超えているとして、国に対し米軍機の飛...
《解 説》
本件訴訟は、昭和五〇年九月に建築された地上八階、地下一階のマンションの管理組合法人Xから、その地下一階の駐車場部分と地上一階の事務所・店舗部分の区分所有者であるYに対し、Yの支払っている管理費が五回にわたる総会決議で定められた金額に充たないとして、不足分の支払いと総会で定められ...
《解 説》
Xから夫Yに対し、Yの不貞等を理由に離婚、慰謝料支払、財産分与を求める本訴請求がされ、その後、YからXに対し、不貞等を理由に離婚、慰謝料支払を求める反訴請求がされた。
本判決は、当事者双方が離婚の点で一致し、今後円満な婚姻生活の継続が望めないことが極めて明らかであり、夫婦関係...
《解 説》
Yは電力会社であるが、昭和四四年八月二六日、Xらの先代である甲との間で、使用目的を地中電線埋設用地、期間を同日から二〇年として本件土地についての賃貸借契約を締結し、そのころ本件土地に電線を埋設した。甲は昭和六一年九月一九日死亡し、Xらが相続した。Xらは昭和六三年一一月一八日ころ...