《解 説》
一 Xは、昭和五七年七月当時、宮城県立津谷高等学校の教諭として勤務していた者であるが、同月一五日に行われた校舎引越しの際、重い荷物を運搬する作業に従事したことにより脊髄障害者となったと主張して、公務災害の認定を申請したが、公務外として認定されたため、Yを相手方として公務外認定処...
《解 説》
〈事案の概要〉
昭和六一年三月二四日午後四時一五分ころ、大阪府豊中市にある交差点を直進しようとした普通乗用車が突如進路前方を横断した幼児(四歳)に驚き、ブレーキとアクセルとを踏み間違い、同幼児をはね、同児童は、高位の頚髄損傷のため、呼吸が止り、四肢が動かなくなり、呼吸のための補...
《解 説》
一 A公立高専の第一学年に在学していたXら四名は、いずれも「エホバの証人」の教義に従って第一学年の必修課目である体育課程の剣道の実技に参加しなかったため、校長Yから体育の単位を認められず、原級留置とされた。そこで、Xらは、右処分が信教の自由及び学習権を侵害するなどとして、その処...
《解 説》
名古屋防衛施設局長(後に局から支局に組織変更)は、昭和五一年四月から同五二年四月にかけて、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律三条二項に基づき、保育園を経営する社会福祉法人Aに対し、園舎を木造から鉄筋コンクリート造りに改築する防音工事費用の一部として合計八二九一万六〇〇〇...
《解 説》
一 本件の概要は次のとおりである(但し、争いのある部分は裁判所の認定による。)。
日本国有鉄道(国鉄)と損害保険各社は、戦後の鉄道荷物の運送事故に対処するためと、定員法等による国鉄退職者救済のために、昭和二四年四月、損害保険各社の運送保険の共同引受機構として鉄道保険部を創設し...
《解 説》
K市は従来、昼休みには市民課等の住民票や戸籍謄本等の交付等の住民サービスの窓口業務を閉鎖していたが、住民等の要望が強いこともあって、昭和五七年九月六日から昼休みの窓口業務を実施した。そして、昼休みの窓口業務は特殊勤務に該当すると判断して、これに従事した職員には特殊勤務手当として...
《解 説》
本件は、寝具を購入した被告が、その代金支払のために原告との間でクレジット契約を締結し、この契約に基づき原告が販売店であるA会社に対して代金を支払い、被告も原告に対して立替金の一部を支払ったが、その後、被告が寝具を購入したのはB会社でありA会社と取引をしたことはないことを理由に、...
《解 説》
一 本件は、第二次大戦中に旧海軍の用に供するために地中に掘削された防空壕に立入った中学生が、土砂崩れのため死亡した事故に対し、その父親が、国、千葉県、八日市場市及び防空壕の入口付近の所有者に対し、損害賠償を請求した事案である。
これに対し、国は、右防空壕は終戦によってその設置...
《解 説》
一 本件は、大阪府の住民であるXらが大阪府における在職二五年議員に対する庁用車の専用自動車としての配車が違法であるとして、大阪府に代位し配車決定を行った知事の被告Y1らに対して損害賠償を求めた住民訴訟である。大阪府では、一般の府議会議員に対しては三名に一台の庁用車が配車されてい...
《解 説》
一 A(当時五六歳)は、京都市の公立中学校の教員であったが、人事移動により新たな中学校に赴任した直後の昭和五三年五月、修学旅行引率中の箱根で死亡した。Aの妻である原告は、Aは、当時勤務していた中学校及び前任の中学校における過重な職務による疲労及びストレスのために脳内出血を発症し...
《解 説》
一 Yは、昭和一六年七月四日、貸切霊柩自動車業を目的として設立された会社であり、設立以来代表取締役であったAとその妻B及びその親族(以下「川島一族」という。)によって経営されてきたものであるが、平成二年七月二三日の取締役会において、二万九二〇〇株を発行する旨決議し、右新株全部を...
《解 説》
一 昭和六三年七月二〇日から二一日にかけて広島県山県郡戸河内町一帯に集中豪雨が襲ったが、町長から住民に対し避難命令が出されたため、訴外A、B夫婦は、消防団班長訴外Cの運転する自動車に同乗して近くの西善寺に避難すべく走行中、国道一九一号線が陥没したため、右A、B、Cは、自動車もろ...
《解 説》
X(日本電信電話株式会社)は、電話加入契約者であるY(大阪府内居住)に対し、平成三年二月から同年五月までの間の有料情報サービスシステム(いわゆるダイヤルQ2システム)料金合計六五万円余の支払いを求める訴えを提起した。これに対しYは、有料情報サービス契約が成立したというためには、...
《解 説》
一 本件は、「ワールド」、「WORLD」ないし「WORLD」を要部とする営業表示を使用するアパレルメーカーの原告「株式会社ワールド」が、「ワールド」ないし「ワールド」を要部とする営業表示を使用して消費者金融業を営む被告「株式会社ワールドファイナンス」に対し、不正競争防止法一条一...
《解 説》
一 東京都は、同都臨海部の埋立地に新都市を建設することを内容とする臨海副都心計画を策定し、平成二年五月、約二三万七〇〇〇平米の本件土地への進出企業を募る公募を行った。右公募はコンペ方式で行われ、本件土地の利用条件は、土地賃貸借方式によることとされた。右公募の結果、東京都は、平成...
《解 説》
一 本件は、流域下水道の終末処理場建設のための土地収用裁決に関する事件である。
Y2県は、都市計画事業に係る流域下水道の終末処理場の事業用地とするため、Xらの所有地について土地収用裁決の申請をし、Y1収用委員会はこれを認める権利取得裁決及び明渡裁決をした。これに対し、Xらが、...