《解 説》
本判決は、例年秋の正倉院展などで、その精緻な織と、今になほ新鮮なデザインによって、来観の人々に讃歎の眼をひらかせる古代裂等の復元に関する織物に関して、不正競争防止法上の商品主体混同行為、意匠権侵害、商標権侵害が問われた事案であって、古美術の復元にかかわる技術ないしデザインを知的...
《解 説》
一 原告(上告人)は、平成三年四月二一日施行の愛知県蒲郡市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し、当選(最下位当選)した者である。原告の当選の効力については、蒲郡市選挙管理委員会に対して異議の申出がされ、同委員会は、これを棄却する決定をしたが、更に被告(愛知県選...
《解 説》
一 Xは、昭和六〇年八月二五日、山中湖のテニスコートにおいて、Yが製造・出荷したテニスシューズを履いてテニスをしていたが、休憩時間に近くの遊動円木に乗って遊び、地面に飛び下りたところ、靴底が突然剥がれて足が滑ったため、右踵骨を骨折するという事故にあった。
そこで、Xは、テニス...
《解 説》
一 Yは、昭和四五年、Xから土地を賃料月額六七六〇円で賃借し、右土地上に居宅を所有して生活している。XはYに対し、賃料を昭和五七年一〇月から月額三万六〇五二円に増額する旨、同じく昭和六二年一月から月額四万八八二一円に増額する旨の意思表示をその都度した。Yは右増額を争い、従前額の...
《解 説》
一 本決定は、競売事件の債務者・所有者以外の第三者であっても、執行妨害の目的で、債務者・所有者の関与の下に占有している者は、その占有補助者として、売却のための保全処分(民執五五条)の相手方となるとし、また保全処分の公示を執行官に命じることも認めた高裁決定である。
原決定(東京...
《解 説》
一 本件は、和議申立(株式)甲会社提供の和議条件について債権者集会において採決・可決され、裁判所が和議認可決定をしたので、一部債権者X1他が不服としてした即時抗告であるが、抗告審は即時抗告を棄却した。
二 判示事項一について
1(1) 抗告理由第一点(なお、本件抗告理由はい...
《解 説》
一 所得税法七八条一項、二項一号は、所得控除の一つとして寄付金控除を規定し、個人の国又は地方公共団体に対する寄付金について、その年中に支出した右の寄付金の額の合計額につき、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の二五パーセントに相当する金額を限度とし...
《解 説》
一 Xら及びXの被相続人Aは、昭和三五年、Bとの間で、本件土地についての賃貸借契約を締結すると共に、Bは、Xらに対し、敷金及び保証金を差し入れた。昭和六〇年、Xらは、Cに対し、本件土地を右賃借権の負担のついたままで譲渡したが、その際、返還すべき敷金等の額が問題となり、当事者間で...
《解 説》
一 Xは、昭和六二年六月当時、兵庫県立加古川北高等学校一年に在籍していたが、同月二四日、正規の体育水泳授業において、校内に設置されたプールのスタート台から逆飛び込みをしたところ、頭部をプールの底部に激しく打ちつけ、頚椎圧迫骨折、頚髄損傷の傷害を受け、上下肢不完全麻痺の障害者にな...
《解 説》
一 Xは、昭和五七年七月当時、宮城県立津谷高等学校の教諭として勤務していた者であるが、同月一五日に行われた校舎引越しの際、重い荷物を運搬する作業に従事したことにより脊髄障害者となったと主張して、公務災害の認定を申請したが、公務外として認定されたため、Yを相手方として公務外認定処...
《解 説》
〈事案の概要〉
昭和六一年三月二四日午後四時一五分ころ、大阪府豊中市にある交差点を直進しようとした普通乗用車が突如進路前方を横断した幼児(四歳)に驚き、ブレーキとアクセルとを踏み間違い、同幼児をはね、同児童は、高位の頚髄損傷のため、呼吸が止り、四肢が動かなくなり、呼吸のための補...
《解 説》
一 A公立高専の第一学年に在学していたXら四名は、いずれも「エホバの証人」の教義に従って第一学年の必修課目である体育課程の剣道の実技に参加しなかったため、校長Yから体育の単位を認められず、原級留置とされた。そこで、Xらは、右処分が信教の自由及び学習権を侵害するなどとして、その処...
《解 説》
名古屋防衛施設局長(後に局から支局に組織変更)は、昭和五一年四月から同五二年四月にかけて、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律三条二項に基づき、保育園を経営する社会福祉法人Aに対し、園舎を木造から鉄筋コンクリート造りに改築する防音工事費用の一部として合計八二九一万六〇〇〇...
《解 説》
一 本件の概要は次のとおりである(但し、争いのある部分は裁判所の認定による。)。
日本国有鉄道(国鉄)と損害保険各社は、戦後の鉄道荷物の運送事故に対処するためと、定員法等による国鉄退職者救済のために、昭和二四年四月、損害保険各社の運送保険の共同引受機構として鉄道保険部を創設し...
《解 説》
K市は従来、昼休みには市民課等の住民票や戸籍謄本等の交付等の住民サービスの窓口業務を閉鎖していたが、住民等の要望が強いこともあって、昭和五七年九月六日から昼休みの窓口業務を実施した。そして、昼休みの窓口業務は特殊勤務に該当すると判断して、これに従事した職員には特殊勤務手当として...
《解 説》
本件は、寝具を購入した被告が、その代金支払のために原告との間でクレジット契約を締結し、この契約に基づき原告が販売店であるA会社に対して代金を支払い、被告も原告に対して立替金の一部を支払ったが、その後、被告が寝具を購入したのはB会社でありA会社と取引をしたことはないことを理由に、...
《解 説》
一 本件は、第二次大戦中に旧海軍の用に供するために地中に掘削された防空壕に立入った中学生が、土砂崩れのため死亡した事故に対し、その父親が、国、千葉県、八日市場市及び防空壕の入口付近の所有者に対し、損害賠償を請求した事案である。
これに対し、国は、右防空壕は終戦によってその設置...