《解 説》
地上七階建、延床面積九一六七・一五㎡の本件マンションは、専有部分として、一、二階に店舗、駐車場、倉庫等を有し、二階以上に居宅一〇八戸(二階は賃貸用、三階以上は分譲)を有する。昭和五二年五月に建築され、分譲されている。
マンションの管理業務は、以前はマンション管理会社のY2が行...
《解 説》
相続税法によれば、相続により取得した財産の価格は、原則として、当該財産の取得の際の時価によることとされている(同法二二条前段)。課税実務は、宅地については、「財産評価基本通達」(以下「通達」という。)を適用し、いわゆる路線価方式等によりその「時価」を評価すべきこととされているが...
《解 説》
A会社は、主として搬送機械器具の製造販売及び賃貸を業とする会社であるが、昭和六一年八月一五日二回目の手形不渡りを出し、同年九月二四日破産宣告を申し立て、同年一〇月三日破産宣告を受けた。Y1及びY2は従前からA会社と取引をしていた信託銀行であり、Y3はA会社が支援を求めた事業家で...
《解 説》
一 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)施行以前に、発がん性を有する化学物質であるベンジンの製造業務に従事し、同法施行後にぼうこうがん等を発病した労働者(以下「本件被災者ら」という。)本人及びその遺族が、本件被災者らは、ベンジンの製造業務に従事したことに起因して右...
《解 説》
一 Yの嘱託社員であるXが、自転車用幼児乗せ荷台に関する意匠(本件意匠)を創作したのに、Yが従業員某を創作者として登録出願して設定登録を得てしまったとして、意匠登録を受ける権利の喪失を理由に損害賠償を請求した事案である。判示事項との関係で問題となる争点は、Yの冒認出願によりXの...
《解 説》
一 事案の概要
1 事実関係
本件の事実関係は、本判決に詳細に記載されているとおりであるが、その概略は、次のとおりである。
大正五年に旧帝国在郷軍人会箕面村分会(以下「分会」という。)が箕面村の役場敷地内に建立した旧忠魂碑が、戦後の一時期、碑石部分だけが取り外されてその付...
《解 説》
都市計画には、その区域の道路で必要なものにつき、その位置、区域、種別及び構造を定めるものとされ(都市計画法一一条一項一号、同条二項、同法施行令六条一項一号、都市施設に関する都市計画決定と呼ばれる。)、その区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけ...
《解 説》
一 出願商標の具体的登録要件としての審査段階で、避けて通れない先願引用商標との類否判断に当たっては、商標の外観、観念、称呼の三要素にわたって順次対比、検討してゆくのが、従来からの手法とされ、ことに称呼は、市場での多人数の立会い、隔地間の電話などを含め、迅速な取引の実情から最も重...
《解 説》
一 原告は、被告(武蔵野市)が制定した「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」(本件指導要綱)に基づいて、被告に教育施設負担金一五二三万円余を納付して同市内にマンションを建築したが、被告が本件指導要綱ないしはこれに基づく行政指導が違法な公権力の行使に当たると主張して、右教育施設負...
《解 説》
一 本件は、家裁において家事審判に対する請求異議の訴えを損害賠償請求の訴えに交換的変更することが許されるか否か、これが許される場合には変更後の新訴である損害賠償請求の訴えを家裁から地裁に移送すべきであるか否か、という法律問題が争点となった事案である。
K(夫、原告)とB(妻、...
《解 説》
本判決は、例年秋の正倉院展などで、その精緻な織と、今になほ新鮮なデザインによって、来観の人々に讃歎の眼をひらかせる古代裂等の復元に関する織物に関して、不正競争防止法上の商品主体混同行為、意匠権侵害、商標権侵害が問われた事案であって、古美術の復元にかかわる技術ないしデザインを知的...
《解 説》
一 原告(上告人)は、平成三年四月二一日施行の愛知県蒲郡市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し、当選(最下位当選)した者である。原告の当選の効力については、蒲郡市選挙管理委員会に対して異議の申出がされ、同委員会は、これを棄却する決定をしたが、更に被告(愛知県選...
《解 説》
一 Xは、昭和六〇年八月二五日、山中湖のテニスコートにおいて、Yが製造・出荷したテニスシューズを履いてテニスをしていたが、休憩時間に近くの遊動円木に乗って遊び、地面に飛び下りたところ、靴底が突然剥がれて足が滑ったため、右踵骨を骨折するという事故にあった。
そこで、Xは、テニス...
《解 説》
一 Yは、昭和四五年、Xから土地を賃料月額六七六〇円で賃借し、右土地上に居宅を所有して生活している。XはYに対し、賃料を昭和五七年一〇月から月額三万六〇五二円に増額する旨、同じく昭和六二年一月から月額四万八八二一円に増額する旨の意思表示をその都度した。Yは右増額を争い、従前額の...