《解 説》
Y市立中学校二年生Aはハンドボール部に所属し、他の部員らと学校の周囲において持久走をしていたところ、下を向いて走っていたため、立ち話中のX女(七六歳)に気付かずに衝突した。このためXは負傷し、入院して人工骨頭置換術を受けるなどの傷害を負った。Xは、部の指導教諭Bにおいて生徒に対...
《解 説》
XとYは、昭和五一年五月にX製造のフルートをYが購入して販売するとの継続的売買契約を、期間二年、期間満了の三か月前に書面で更新拒絶をしない限り二年ずつ自動更新し、契約違反があった場合、違約者はその違約取引額に相当する金額を違約金として他方に払うなどの特約を付して締結した。XがY...
《解 説》
一 X会社とZ組合は、Z組合員の出向の是非を巡って対立状態にあったが、X会社は、右対立がとけないままZ組合員三九名に対し出向命令を発した。
Z組合はこれに反発し、組合員二九名を動員して、早朝に出向先Aの正門前で出勤してくるAの従業員にビラを配布し、約三〇分間にわたってスピーカ...
《解 説》
本件は、X(銀行)がA会社に対して三億円を貸付け、その社長であるYが連帯保証をしたところ、Aが期限の利益を喪失したため、Xは質権を実行するなどした上、残債務をYに対して請求したケースである。Yは、これに対して、Aの借入れは、B(保険会社)との間で締結した一時払変額保険の保険料支...
《解 説》
A建設会社は、本件マンションの建設、分譲に際し、マンション管理規約を作成し、昭和六一年二月一五日以降、Y以外の入居者は右規約に従い、管理費(専有面積一平方メートル当たり月額二〇〇円とされる)及び補修積立金(管理費の一割とされる)を本件マンション管理組合Xに支払ってきた(なお、右...
《解 説》
一 Xは、群馬県高崎市の会社に勤務する会社員であるが、昭和六三年一二月、同市内のスナックで酒を飲んだ後、同市内の運転代行業者に業務用として使用していた会社所有の自動車の運転を依頼し、自ら助手席に同乗して帰宅中、市道交差点において、赤の点滅信号で一時停止しなかった乗用車と出合い頭...
《解 説》
一 本件は、女子高生校門圧死事件として社会的に注目をあびた事件の判決である。事案は、当時県立高校の教諭であった被告人が、生徒に対する生活指導の一環として生徒通用門付近に立ち、遅刻者を確認するとともにその指導をするため門扉を閉鎖する業務に従事中、予鈴チャイムが鳴り始めた時刻に通用...
《解 説》
地上七階建、延床面積九一六七・一五㎡の本件マンションは、専有部分として、一、二階に店舗、駐車場、倉庫等を有し、二階以上に居宅一〇八戸(二階は賃貸用、三階以上は分譲)を有する。昭和五二年五月に建築され、分譲されている。
マンションの管理業務は、以前はマンション管理会社のY2が行...
《解 説》
相続税法によれば、相続により取得した財産の価格は、原則として、当該財産の取得の際の時価によることとされている(同法二二条前段)。課税実務は、宅地については、「財産評価基本通達」(以下「通達」という。)を適用し、いわゆる路線価方式等によりその「時価」を評価すべきこととされているが...
《解 説》
A会社は、主として搬送機械器具の製造販売及び賃貸を業とする会社であるが、昭和六一年八月一五日二回目の手形不渡りを出し、同年九月二四日破産宣告を申し立て、同年一〇月三日破産宣告を受けた。Y1及びY2は従前からA会社と取引をしていた信託銀行であり、Y3はA会社が支援を求めた事業家で...
《解 説》
一 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)施行以前に、発がん性を有する化学物質であるベンジンの製造業務に従事し、同法施行後にぼうこうがん等を発病した労働者(以下「本件被災者ら」という。)本人及びその遺族が、本件被災者らは、ベンジンの製造業務に従事したことに起因して右...
《解 説》
一 Yの嘱託社員であるXが、自転車用幼児乗せ荷台に関する意匠(本件意匠)を創作したのに、Yが従業員某を創作者として登録出願して設定登録を得てしまったとして、意匠登録を受ける権利の喪失を理由に損害賠償を請求した事案である。判示事項との関係で問題となる争点は、Yの冒認出願によりXの...
《解 説》
一 事案の概要
1 事実関係
本件の事実関係は、本判決に詳細に記載されているとおりであるが、その概略は、次のとおりである。
大正五年に旧帝国在郷軍人会箕面村分会(以下「分会」という。)が箕面村の役場敷地内に建立した旧忠魂碑が、戦後の一時期、碑石部分だけが取り外されてその付...
《解 説》
都市計画には、その区域の道路で必要なものにつき、その位置、区域、種別及び構造を定めるものとされ(都市計画法一一条一項一号、同条二項、同法施行令六条一項一号、都市施設に関する都市計画決定と呼ばれる。)、その区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけ...
《解 説》
一 出願商標の具体的登録要件としての審査段階で、避けて通れない先願引用商標との類否判断に当たっては、商標の外観、観念、称呼の三要素にわたって順次対比、検討してゆくのが、従来からの手法とされ、ことに称呼は、市場での多人数の立会い、隔地間の電話などを含め、迅速な取引の実情から最も重...
《解 説》
一 原告は、被告(武蔵野市)が制定した「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」(本件指導要綱)に基づいて、被告に教育施設負担金一五二三万円余を納付して同市内にマンションを建築したが、被告が本件指導要綱ないしはこれに基づく行政指導が違法な公権力の行使に当たると主張して、右教育施設負...