《解 説》
Xは、京都市の不動産会社の社長であり、京都市で寺院の拝観停止問題にまで発展した古都税反対運動に深く関与していたものであるところ、Y1社が発行する月刊「現代」(編集人Y2)に記者Y3が執筆した「清水、金閣を手玉にとった男、怪商Xが京を牛耳る」との表題でXの反対運動を批判する記事が...
《解 説》
一 本件は、開業医である甲事件被告(Y1)により約一か月間アルコール性肝障害等の治療を受けた後、乙事件被告(Y2)の診察を受けたところ肝臓癌と判明した患者Aが、Y2に入院した当日に大量出血により死亡したため、Aの遺族であるXらが、Y1に対し、誤診等を内容とする診療契約上の債務不...
《解 説》
Xらは、某町の住民であるが、町議会議員Y3らが東南アジアに研修旅行に出掛けたのはいわゆる買春行為を目的としたもので違法であると主張し、町議Y3ら及び支出命令をした町長Y1、支出行為をした収入役Y2に対し、旅費の返還ないし賠償を求める住民訴訟を提起した。第一審の徳島地判平3・9・...
《解 説》
一 Xは、平成二年五月当時、主として商品取引を営む会社のセールスマンとして勤務していた者であるが、同月二日、北九州市立八幡図書館に赴いて新聞の閲覧を申請したところ、その目的の新聞が特別閲覧室の木製棚の天板の上にあることが判明したため、右図書館の係員が持ってきた脚立に登って新聞を...
《解 説》
本件は、裁量移送申立却下決定に対する抗告審の決定である。
その本案訴訟は、信販会社であるXがAのB銀行からの借入金債務についてAから保証委託を受け、XのAに対する求償金債権についてYらから連帯保証の約束を得たとして、Yらに対し求償権を行使するものであり、保証委託約款においてX...
《解 説》
X1名義の定期預金四口(満期は一年六か月後)合計一億円が預入れの二日後に全額、他人であるAにより払い戻され、同様にX2名義の定期預金(満期は同じ)一口一億円が預入れの約二か月後にAにより払い戻された。右の各払戻し時には、いずれも定期預金証書の呈示がなされなかったものの、払戻請求...
《解 説》
一 原告はレース用自動車の製造販売業者である。被告税務署は、原告が製造移出した競争用自動車(FJ1600・フォーミュラーカー)を物品税課税物品に該当するとして、物品税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分をした。本件は、原告が右自動車は課税物品でないとして、右処分の取消を請求し...
《解 説》
一 X1、X2は、いずれも昭和六三年一一月一六日、逮捕監禁、傷害容疑で逮捕され、同月一九日、三重県四日市南警察署に留置された被疑者Aの弁護人に選任された弁護士であるが、津地方検察庁四日市支部の検察官検事であったY2が、(一)同月二二日のX1の接見の申出に対し、取調べ中であること...
《解 説》
一 米国ネヴァダ州ラスヴェガス市において、同州の管理下においてホテル及びカジノを所有経営する原告は、日本人客を渡航費用、ホテル代など一切を無料にして招待し、「つけ」で賭博をさせ、負けて未清算のまま帰国した日本人客の賭金債務の回収をAらに日本国内で円貨により行わせ、回収金を弁護士...
《解 説》
X1は、平成元年四月一四日午後、浦和市高砂にある伊勢丹百貨店に注文しておいた時計を取りに行こうとして乗用車を運転し、同百貨店の駐車場に入るため路上で停車していたところ、同百貨店屋上から自殺しようとして飛び降りた大学受験中の学生が右自動車の屋根に落下したため、右屋根がつぶれ、頚椎...
《解 説》
Yは、幼稚園、小学校、中学校及び高校を設置し、一貫教育をその特色としている学校法人である。Xは、昭和五九年四月Yの幼稚園に入園し、同六一年四月Yの小学校に入学した児童であるが、小学校から中学校への進学をYから拒否されたので、①Yとの間の在学契約は特段の事情のない限り上級学校への...
《解 説》
一 本件の事案は、次のようなものである。
上告人柴沼弘道は、平成二年一二月執行の茨城県議会議員選挙に立候補し、県選挙管理委員会から当選人の告知を受けたが(以下この選挙を「本件選挙」という。)、県選挙管理委員会は、落選した他の候補者からの異議の申出を受けて、本件選挙における上告...
《解 説》
本件の事実関係の概要は、次のとおりである。Xの先代はY1に建物を売り渡した後死亡し、Xがその代金請求権の一部を相続した。Y1から右売買に関する事務の委任を受けていた弁護士Y2は、Xの所在が不明であったため、同人の戸籍附票等に記載された住所に連絡を取って所在を調査し、弁護士会館で...
《解 説》
一 ①②③事件は、民事執行法五五条の売却のための保全処分、④事件は同法七七条の買受人のための保全処分に関する決定である。いずれも債務者・所有者以外の第三者に対して(①④事件では所有者に対しても)、①④事件では執行官保管が命じられ、②③事件では競売建物からの退去が命じられた。
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《解 説》
一 原告X会社内には、労働組合が三つ存在しており、X会社は、そのうち二組合には組合事務所を貸与したが、被告補助参加人Z支部には貸与しなかった。
Z支部は救済を申し立て、地労委は、X会社に対し、組合事務所をZ支部に貸与するよう命じる救済命令を発した。X会社は再審査を申し立てたが...
《解 説》
本件は、オートマチック(AT)車の暴走事故について、運転者の過失が認められた事例である。
被告人は、車を発進させた後、低速で走行していたが、対向車を認めて車を減速しようとしたところ、車が急加速して暴走し、歩行者一八名に次々と衝突して傷害を負わせる事故に至った。
被告人は、公...
9 ロ免責不許可事由の存在を認めながら、抗告審係属後に破産者の親族の資金で債権者らに一部弁済をしていることなどを理由として、原決定を取り消して裁量により免責を許可した二つの事例
((1)事件仙台高裁平5・2・9決定)
((2)仙台高裁平5・3・19決定)