《解 説》
一 Yは、飲食店経営を目的とする株式会社として「大番寿司」なる屋号で寿司店の経営を手広く行っており、訴外Aは、右寿司店のうちの一つである本件店舗の店長としてYに雇われていた者であるが、その後本件店舗の経営は、右A・Y間の委託経営方式に切り換えられ、Aは自己の責任と負担のもとに右...
《解 説》
Xは医師Aに対する執行力ある判決正本に基づき、平成二年一月、Aの社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬債権を差し押えたが、支払基金は、AからYに債権を譲渡した旨の通知を受けていることを理由に被供託者をA又はYとして法務局に供託した。Yは、昭和六一年内にAに対して金銭を貸し付け...
《解 説》
一 亡A(死亡当時七一歳)は、直腸癌の治療のため、昭和五七年六月九日、国立埼玉病院に入院し、同病院の医師Bの執刀によりマイルス術(直腸切断摘出と人工肛門の造設術、以下「本件手術」という。)を受けることになった。本件手術は、同年七月五日、執刀医Bのもとで実施され、患部の摘出手術自...
《解 説》
一 X(原告・被控訴人・附帯控訴人)は、昭和四三年四月から、Y(被告・控訴人・附帯被控訴人)の経営する保育園で保母として勤務している者であるが、昭和四五年九月ころから時々、肩や背中に痛みを感じ、昭和四七年四月ころから右腕と右肘の筋肉に非常な痛みを感じるようになったため、病院で診...
《解 説》
超豪華マンション(販売価格一戸当り九億円から二六億円)の土地購入資金及び建築資金の融資を受けながら、完成したマンションについて約束の抵当権等の設定をしない債務者(所有者)に対して、債権者が強制競売の申立てをしたが、その申立て直前、債務者(所有者)は、第三者をマンション内に入れ占...
《解 説》
一 Xが所有しAに賃貸中のマンション居室に、直上階の部屋から水漏れがあり、部屋の内部及びAの所有物件を汚損した。この水漏れ事故について、Xが、直上階の部屋の所有者Y1、Y1にその部屋を仲介した業者Y2、本件マンション管理組合との間においてマンション管理について業務委託管理契約を...
《解 説》
X(上別宮町内会)は、徳島市川内町上別宮地区の全住民を構成員とする法人格のない社団であるが、地区住民の総有に属する本件土地をYら三名(Y1はXのその当時の代表者)が共謀して他に売却したり、Y1が住職である寺の墓地として永代借地権を設定し、損害を与えたと主張し、債務不履行又は不法...
《解 説》
Xは、電話の取次ぎ、書類作成・タイプ等の秘書業務等を目的とする会社であり、転送機及び転送元識別機を使用して電話による秘書代行業務を月額三万円で行っていた。Y3とY4はXの一〇〇パーセント子会社であるA社の元従業員であったが、退職後、Xの得意先を回り、Y3の父であるY1の経営する...
《解 説》
一 本件は、X会社からYらに対する土地所有権に基づく抹消登記手続請求事件であるが、Yらの抗弁としてX会社とY1の本件土地売買が主張されている。右売買は、X会社の取締役であるAと訴外B(名義はY1)との間で締結されたものであるが、X会社は有限会社であるところ、売買に先立ちCがX会...
《解 説》
一 本件は、創作料理を看板料理とする料理飲食店を経営し、右営業の営業表示として看板・印刷物等に「アイデア料理井出」の標章(原告営業表示)を使用しているX(原告)が大衆酒場営業の営業表示として看板・印刷物等に「あいであ料理の店 うまいもんや 童子」の標章(被告営業表示)を使用して...
《解 説》
一 本件は、引越荷物運送中、居眠り運転により交通事故死した本件運転手の遺族らが、右居眠り運転は過労が原因であるとして、不法行為及び安全配慮義務違反による損害賠償金並びにこれに対する遅延損害金の支払いを運転手の雇用先である運送会社及び引越運送取次会社に求めた(本訴)のに対し、同会...
《解 説》
Xは、京都市の不動産会社の社長であり、京都市で寺院の拝観停止問題にまで発展した古都税反対運動に深く関与していたものであるところ、Y1社が発行する月刊「現代」(編集人Y2)に記者Y3が執筆した「清水、金閣を手玉にとった男、怪商Xが京を牛耳る」との表題でXの反対運動を批判する記事が...
《解 説》
一 本件は、開業医である甲事件被告(Y1)により約一か月間アルコール性肝障害等の治療を受けた後、乙事件被告(Y2)の診察を受けたところ肝臓癌と判明した患者Aが、Y2に入院した当日に大量出血により死亡したため、Aの遺族であるXらが、Y1に対し、誤診等を内容とする診療契約上の債務不...
《解 説》
Xらは、某町の住民であるが、町議会議員Y3らが東南アジアに研修旅行に出掛けたのはいわゆる買春行為を目的としたもので違法であると主張し、町議Y3ら及び支出命令をした町長Y1、支出行為をした収入役Y2に対し、旅費の返還ないし賠償を求める住民訴訟を提起した。第一審の徳島地判平3・9・...
《解 説》
一 Xは、平成二年五月当時、主として商品取引を営む会社のセールスマンとして勤務していた者であるが、同月二日、北九州市立八幡図書館に赴いて新聞の閲覧を申請したところ、その目的の新聞が特別閲覧室の木製棚の天板の上にあることが判明したため、右図書館の係員が持ってきた脚立に登って新聞を...