《解 説》
一 本決定は、競売事件において、債務者兼所有者A及び第三者Bが競売建物を内装工事の上、他に占有させようとしているとして、ABに対し、占有移転禁止、工事禁止、工事用資材の撤去命令及びその搬入禁止を命じ、かつ執行官に対し、その公示を命じた売却のための保全処分命令(民執五五条)である...
《解 説》
一 本件は、公立中学校の教諭が、いわゆる嫌煙権を根拠として中学校に喫煙室を設置することを求めた措置要求(地方公務員法四六条)が認められなかったことを不服として、人事委員会の判定の取消しを求めた取消訴訟の控訴審判決であり、職場における嫌煙権をめぐる措置要求(地方公務員法四六条)に...
《解 説》
一 原告は、自動車部品の製造等を業とする株式会社であるが、電力会社が使用電力量の計量装置の設定を誤ったため、使用電力が二倍に算出されるところとなり、一二年余の期間、電気料金等を過大に支払い続けたが、その間、原告はもとより、電力会社もこの事実に気付かないままであった。昭和五九年に...
《解 説》
本件は、XがYに対して建物収去土地明渡を求めるとともに、付帯請求として賃料相当損害金請求をしている事案である。Yは、占有正権原として、本件土地の当時の所有者であるAとBとの借地契約、BとYとの転貸借契約を主張したのに対して、Xは、用法違反による解除を主張した。Xは、用法違反とし...
《解 説》
本件は、新株発行が不存在であるとされた事件の上告審判決である。新株発行不存在確認の訴えは、新株発行無効の訴えと異なり、商法に規定がないが、学説は、これを適法な訴えとみる見解が一般で、実務も、不適法な訴えとみていない。もっとも、いかなる場合に新株発行が不存在であるのかというと、学...
《解 説》
一 本件は、X(原告・控訴人)とY(被告・被控訴人)外三名間の佐賀家裁伊万里支部昭和五三年(家イ)第三一号遺産分割調停事件について、Xが、昭和五八年一一月八日成立した調停のうち、Yに関する部分は無効であると主張し、Yを相手方としてその無効確認を求めた事案である。
二 一審は、...
《解 説》
一 本件訴訟の経緯
本件は、愛媛県西宇和郡伊方町に原子力発電所(伊方原子力発電所)の建設を予定していた四国電力株式会社から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和五二年法律第八〇号による改正前のもの。以下、「規制法」という)二三条一項に基づいてされた原子炉設...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件訴訟の経緯
本件は、福島県双葉郡富岡町、楢葉町に原子力発電所の建設を予定していた東京電力株式会社から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和五二年法律第八〇号による改正前のもの。以下、「規制法」という。)二三条一項に基づいてされた原...
《解 説》
一 被告会社(被上告人)が昭和六二年三月三〇日に開催した第六八回定時株主総会において退任取締役等に退職慰労金を贈呈する旨の決議(第一の決議)がされ、原告ら(上告人)が説明義務違反などを主張して第一の決議の取消しを求める本件訴えを提起した(右株主総会においては、第四号議案として退...
《解 説》
一 Xは、昭和六一年五月(後述する風営法は昭和六〇年二月施行である。)、Yが所有・経営するいわゆるラブホテルをYから買い受けたが、その際、「本件物件に関する営業権は、甲(Y)より乙(X)に名義変更される事を甲は確約する。」と特約した。その後、Xは手付金一四〇〇万円をYに支払った...
《解 説》
一 ①②の二つの事件は相互に関連するものではないが、比較的近接した時期の裁判例で、いずれも、凶器を使用しないひったくり類似の犯行を、強盗致傷の訴因で起訴された事案について、強盗罪或いは窃盗罪ではなく、恐喝未遂罪と傷害罪の事実を認定したものであるところから、一括して紹介することに...
《解 説》
本件は、被告人の妻に当たる外人女性に対する略式命令謄本の送達がいわゆる補充送達として適法とされ、かつ正式裁判請求の法定期間の徒過は、申立人(被告人)及び代人である右女性の重畳的な責に帰すべき事由に基因するとして、正式裁判請求権回復請求が棄却されたものである。
類似の先例として...
《解 説》
本件は、Y1学園が設置する高校(Y2校長)の生徒Xが自動車運転免許を取得することを原則として制限し、パーマをかけることを禁止した校則に違反したこと等を理由とする自主退学勧告の適否が問題となった事案である。XはY1及びY2に対し、卒業認定と卒業証書の授与を、Y1に対しては予備的に...
《解 説》
本件は、信用金庫と預金等の継続的な取引を行っていた原告ら(家族経営の書店のようである)が、信用金庫の担当職員に数々の不正行為等があったとして、信用金庫に対し、預金等の払戻しや不法行為に基づく損害賠償を求めたものである。
本判決は、原告らが被告の不正行為等として主張した事実の殆...