《解 説》
一 本件は、とくに死体損壊の態様が酸鼻を極めたものであること、犯行の動機につき悪魔祓いという特異な主張がなされたことにおいて、世間の耳目を集め、証拠関係も錯綜し、被告人らの精神状態に関する各鑑定結果が分かれたこと等から、裁判所の判断が注目された事件であるが、本判決では、かなり詳...
《解 説》
一 Xは、昭和四六年四月、市民団体パレスチナ難民支援センター等の支援によりレバノン共和国に渡航し、レバノン、シリアの各地の難民キャンプ等で医療活動を行っていたものであるが、昭和五七年九月、在シリア日本大使館を経由して、Y(外務大臣)に対し、数次往復用一般旅券の発給の申請をしたと...
《解 説》
本件の事案の概要は次のとおりである。すなわち、Xは、仲介者Aの紹介でYに対し、所有不動産を担保に四〇〇〇万円の融資を申し込み、一旦はYがXに四〇〇〇万円を貸し渡し、Xが不動産に抵当権を設定する旨の話し合いが行われていたが、本件契約日の昭和五八年三月八日になり、本件不動産を五〇〇...
《解 説》
一 X(原告・被控訴人)は、昭和五八年八月一九日早朝、普通貨物自動車を運転して国道上を走行中、道路側面のコンクリート壁に激突し、左大腿骨、膝蓋骨、肋骨及び胸骨骨折等の重傷を負ったので、右事故車に付保されていた自動車保険契約に基づき、Y(被告・控訴人)に対し、自損事故及び搭乗者傷...
《解 説》
一 本件は、被告人両名が、参議院に通用門から立ち入って本会議場の傍聴席に至った上、総理大臣が演壇で答弁を行っていた際、靴三個を次々と演壇に向かって投げ付け、「侵略戦争反対」などと繰り返し大声で叫ぶなどして議場を一時混乱状態に陥れた行為が、建造物侵入、威力業務妨害に問われた事案で...
《解 説》
一 原告は、前に、「縁組を継続し難い重大な事由」があると主張して離縁を請求したが棄却され、その判決が確定した。しかし、再び同種の事由を主張して離縁を請求した。被告は、本件訴えは前訴の既判力に抵触し不適法であり、そうでないとしても、事態は前訴当時と変化していないと主張した。
二...
《解 説》
Xは亡夫からゴルフ会員権を相続したが、右ゴルフ会員権はA↓Y↓B↓Cと無断で転売されてしまったため、Xは、Cらを相手どって別件訴訟を提起し、右訴訟においてBから和解金の支払を受けて右ゴルフ会員権をC名義とする旨の和解をした。Yは別件訴訟においてXから訴訟告知を受けたが、右訴訟な...
《解 説》
本件の一審被告Yは、超軽量飛行機の操縦訓練等を目的とする飛行クラブの主宰者であり、一審原告Xは、右クラブ員で、Yの指導のもとに超軽量機の飛行訓練を受けていた初心者であるが、Xは超軽量機に乗りジャンプ訓練中墜落して腰髄損傷等の傷害を受け、排尿・排便障害等の後遺症が残った。
Xは...
《解 説》
一 Aは、分娩予定日を昭和六三年三月二五日とする三一歳の初産婦であったが、同年一月八日からYの開設する医院で受診していた。Aの血圧は、昭和六二年八月二四日には最高一〇六、最低七六であったが、昭和六三年二月二日には最高一四三、最低七八となり、三月一四日には最高一六九、最低九九、さ...
《解 説》
一 XとYは、昭和一七年に婚姻した夫婦であるが、Xは、昭和二四年ころから自分の経営する店の従業員であったAと不貞関係を続け、Aとの間に生まれたBを認知した。Xは、Y及び二人の子の居住する自宅とA宅とを行き来する生活を続けていたが、昭和四〇年に事業拡大のために上京する際、AとBの...
《解 説》
一1 本件は、株式上場会社(原告X)から証券取引法第一八八条一項に対する主要株主(被告Y)に対し同法一八九条所定の利益を得たことを理由に、会社相殺後の残額を請求した事案で、第一審ではいわゆる欠席判決により、X勝訴。
2 Y控訴
Yは、証券取引法第一八九条は、会社の役員・主要...
《解 説》
一 ①事件は、不動産の登記請求権を保全するために行なわれた処分禁止の仮処分に際して、立担保額を二〇〇万円とする決定がなされたため、債権者が、担保金額が不当に高額であるとして即時抗告したのに対し、抗告審において原決定を変更し担保金額を一〇〇万円とした事案である。
担保命令におけ...
《解 説》
一 XはY1のいとこの子であるが、Y1は公正証書遺言の方式により、その全財産をXに遺贈する旨の遺言(本件第一遺言)をした。その後、Y1はY2を養子とする養子縁組(本件養子縁組)の届出をし、戸籍簿にその旨登載された。Xは、(1)本件養子縁組はY1の氏名が冒用されたもので、Y1には...