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雑誌
   
69314件中 51321-51340件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は、漁業・水産物の輸出入、さけ、ますの孵化及び養殖等を事業目的とするウタリ共同株式会社の代表取締役である被告人が、同社の監査役及び同社が傭船した動力漁船第二新博丸の船長らと共謀のうえ、北海道知事の許可を受けないで、平成元年一〇月二〇日ころから同年一一月五日ころまでの間、...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     一 Xは、訴外Aから、四階建旅館(本件増築前の建物)を買受け、その後右建物に接して増築(本件増築部分)したが、本件増築前の建物について、訴外BからCに所有権移転登記がなされたうえ、本件増築前の建物から本件増築後の建物へと建物表示登記の変更登記がなされているため、本件増築部分につ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:259
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆるセクシャル・ハラスメントの法理につき初の本格的な司法判断が示された事例として、注目を集めたものである。
     二 裁判所の認定した事実関係の概要は、以下のとおりである。
     原告は、昭和六〇年一二月に、学生向けの情報雑誌の発行等を業務としていた被告会社乙に入社し、...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:60
  • 株式会社の従業員株主と従業員持株会との間の全株式を持株会理事長に管理信託して持株会所有株式の共有持分を有する旨の契約が公序良俗に反し無効とされた事例

    畔柳正義   

    東京地裁平4.4.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:24
  • 《解  説》
     一 Y2は昭和四二年に設立されたソース製造を目的とする株式会社である。XはY2会社の株主で従業員でもあった。Y1は昭和六二年にY2会社の従業員株主により設立された社員持株会であって権利能力なき社団である。Y1の規約(本件規約)では、①会員は全株式を理事長に管理信託し、理事長はY...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:169
  • 《解  説》
     一 監獄法四五条一項は、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」と規定し、監獄在監者と外部の者との接見について許可制を採用している。そして、刑事被告人として拘置所に勾留されている在監者の場合の右の接見許可の基準は、最高裁の裁判例(最大判昭58・6・22民集三七巻五号七...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:269
  • 持回りで遺産分割協議がされる場合における合意成立の要件

    近藤宏子   

    仙台高裁平4.4.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:150
  • 《解  説》
     事案の概要は次のとおりである。共同相続人一一名のうち、被相続人の子X1、X2、Y及び被相続人の妻Aが遺産の分割について話し合い、右四名の間で、遺産の一部である本件土地については、いったん相続によってYに移転登記をしてからX1、X2取得分として一人当たり面積七〇坪分を分筆して、移...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:228
  • 《解  説》
     一 Xは、機械等のリースを主たる業務とする会社であり、Y1とオフィスコンピューターについてファイナンスリース契約を締結し、Y2がY1の債務を連帯保証した。これに伴い、Y1はサプライヤーZから本件コンピューターのほかに顧客管理用ディスク及びコンピューターソフトウェア一式を導入し、...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:140
  • 《解  説》
     XはYに本件建物を建築材料販売等ホームセンター用店舗として賃貸していたが、Yが本件建物の敷地内にXの明示の承諾を得ず、プレハブ建物、看板、広告塔等を建てたり、床を全面改装したりしたので、Yの行為は契約当事者間の信頼関係を破壊するものとして賃貸借契約を解除し、その明渡しと賃料の倍...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:143
  • 《解  説》
     Xは、本件係争地がX所有地(札幌市中央区北一条西一八丁目一番二一号)に属すると主張し、同地上にあるY所有の塀の撤去と係争地(北海道立近代美術館の駐車場として使用されている)の明渡しを求めた。Y(北海道)は、本件係争地は、昭和八年に行われた北海道地方費財産取扱規定二八条による査定...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:174
  • 福岡地小倉支平4.4.21判決

    《解  説》
     一 X1は、昭和五九年九月当時、福岡大学附属大濠高校の二年生であったが、同月一六日、同校で行われた体育祭の色別対抗の棒倒し競技に参加し、守備陣の先頭に立って相手方の攻撃の防止に努めていたところ、相手方に腹部を蹴られて転倒したうえ、腹部を数回踏みつけられたため、脾臓破裂等の傷害を...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:203
  • 1 遺産分割終了後に認知を受けた相続人が行う相続分相当の価額請求は家事審判事項ではなく訴訟事項である 2 上記価額請求の申立が、審判として申立てられ、その後調停に付されたが、それも不成立となり、結局審判事項でないとして右申立が却下された場合でも、民法153条の催告があった場合に該当し、審判係属中は時効中断の効力を有するし、また、家事審判法26条2項を類推適用して、却下の審判ないし抗告審の決定正本を受領したときから2週間以内に訴えを提起すれば、審判申立のときに訴えの提起があったものとみなすのが相当である

    鈴木經夫   

    名古屋高裁金沢支部平4.4.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:160
  • 《解  説》
     本件事案は、原告が土地を賃貸していたところ賃借人が死亡して数人の相続人が賃借権を相続したが、賃料の延滞が続いたため、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除して、相続人である被告らに対し地上建物の収去及び土地の明渡しを求めたものである。本件においては、賃借物件を使用し実際に賃料を支払...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:175
  • 《解  説》
     一 Xは、Y1社の社員であり、同社の有する工場内で同僚のAと向かい合ってコンテナの運搬作業をしていたところ、近くで作業をしていた同僚Bが不用意に押したコンベア上のカットコアに接触するなどしてバランスを失い、コンテナを支えきれずに手を離し、コンテナの片側を床面に落とした。Xは、右...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 宮城県所在の山林と原野(以下「本件山林」という。)は、登記簿の表題部所有者欄及び旧土地台帳の所有者氏名欄に「武川久太夫外二百九十三名」と記載されている。Xは右のとおり記載された者の子孫にして本件山林を使用収益する組合員によって構成される組合であり、Yらは、武川久太夫の後裔で...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:174
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和六一年七月当時、桶川市立日出谷小学校六年に在学していたが、同月一日、学級会の授業としてのソフトボールの試合に参加し、審判をしていたところ、打者のファウルチップのボールが左眼に当たり、外傷性虹彩炎と診断されて治療を受けていたが、同年八月、網膜剥離が発症して失明するに...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:199
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる豊田商法国家賠償東京訴訟の第一審判決である。昭和五六年から昭和六〇年にかけて、豊田商事は、主に老人や主婦を対象として純金の売買をしその代金を取得すると同時に、売却した純金を賃借して運用すると称して、現物に代えて純金ファミリー契約証券なる証書を交付するいわゆる...

    引用形式で表示 総ページ数:47 開始ページ位置:93
  • 《解  説》
     本件は、被告のために株式の譲渡所得税及び相続税申告等の税務代理をした税理士が、その報酬を請求した事案である。被告は依頼の趣旨を争ったが、参考になると思われるのは、報酬額について明確な約束をしなかった場合の相当な報酬額の決め方に関する判示である。
     弁護士報酬については、報酬額の...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:223
  • 名古屋地平4.4.23判決

    《解  説》
     X(国)の機関である名古屋防衛施設局は、破産者である社会福祉法人Aが経営していた保育園の園舎を木造から鉄筋コンクリート造りに改築する防音工事費用の一部としてAに補助金等を交付することとし、昭和五二年四月までに総額八二九一万円余の補助金等を交付した。Aは右補助金等により鉄筋コンク...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:243