《解 説》
Xは、証券会社Yの支店から、証券投資信託、転換社債(三銘柄)、新規公開上場株式を買い付けたが、担当者はその際「必ず値上がりする」「責任を持つ」等と欺罔し、その結果Xは株価の低落により損害を被った。そこで、Xが、Yに対して民法七一五条に基づき損害賠償請求をしたのが本件である。なお...
《解 説》
一 Xは、春日井市内の木造瓦葺二階建の居宅に居住する者であるが、Y1とY2が隣接する土地上に建築中の鉄筋コンクリート造五階建、一部三階建の建物が完成すると、多大の日照被害を被るとし、三階と五階の一部の建築工事の禁止を求める仮処分を申請した。
これに対し、Yらは、建築中の建物は...
《解 説》
公職選挙法四六条の二は地方公共団体の長又は議員の選挙について、条例により投票用紙の候補者欄に○印を付ける方法による投票(記号式投票)ができる旨を定めている。そして、公職選挙法施行令四九条の三は記号式投票の方法として、○印を自書する方法、○の記号をあらわす印を押す方法、これらを合...
《解 説》
一 X(被控訴人・附帯控訴人)は、Y(控訴人・附帯被控訴人)に雇用されていたものであるが、Yが、Xに対する賃金の支払いについて、昭和五七年一月から、それまで月額一九万四〇〇〇円であった基本給を月額一四万円に減額して支給するようになり、更に、昭和五八年四月にはこれを一一万五〇〇〇...
《解 説》
一 X1とX2の子Aは、平成三年四月八日夜、同僚Bの運転する貨物自動車の助手席に同乗して、埼玉県行田市内を走行中、運転ミスにより右自動車が路外に逸脱転倒したため、死亡するに至った。
ところで、右自動車の所有者Cは、Y(保険会社)との間で、右自動車を被保険車として、自家用自動車...
《解 説》
一 大阪府では、公文書公開等条例(以下「本件条例」という。)が制定されており、大阪府の公文書を、府内に住所を有する者等の請求により、閲覧又は写しの交付の方法によって、公開することとしている。
二 原告は、政治資金規正法の適用を受ける政治団体が同法の規定により被告(大阪府選挙管...
《解 説》
本件は、租税特別措置法三六条の二第一項による居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用が争点となった事案である。
医師夫人であるXの主張によると、事実の経過は次のとおりである(年号は昭和)。
56・6 乙土地建物を相続により取得
59・12 丙土地を居住用に...
《解 説》
一 A市の住民Xらが、A市の行った工事につき、その工事費の支出負担行為及び支出命令が違法であるとして、A市長Yを被告として損害賠償を求める住民訴訟(以下「本案事件」という。)を提起したところ、Yが、住民訴訟に準用される行訴法二三条に基づき、行政庁であるA市長(以下「Z」という。...
《解 説》
Yは本件マンションの一室の区分所有者であり、昭和六三年六月に全所有者で構成する管理組合の承認を受けずに自己の占有部分に接続するバルコニーに衛星放送受信用のパラボラアンテナを設置した。管理組合は平成元年二月の総会で、「将来管理組合が共同パラボラアンテナを設置したときは、既に個人で...
《解 説》
一 本件は、大阪刑務所に服役していた原告が、同刑務所に服役中、違法な裸検身や図書の削除処分等を受けたとして、損害賠償を求めた事案である。
裸検身については、本件における検身の態様及びその合理性の有無が争われたが、本判決は、本件における裸検身は、①肛門部の検査のため、両脚を開か...
《解 説》
被告人は、内縁関係にあった女性のクレジットカードを使用して加盟店から商品を購入したとして詐欺罪で起訴されたが、起訴事実における欺罔行為としては、被告人がクレジットカードを使用する正当な権限がなく、かつ支払いの意思及び能力がないのにこれらがあるように装ったということが挙げられてい...
《解 説》
一 本件の事実の概要は、次のとおりである。すなわち、抗告人Xは、前夫Aと昭和六二年一月協議離婚し、Aとの間の長男、長女を引き取って養育していたが(その後、長男は前夫の実家に引き取られ養育されている。)、妻子あるBと情交関係を結んで妊娠し、事件本人(養子となる者)Zを同年一二月七...
《解 説》
一 本件は、店舗を目的とする建物賃貸借(旧借家法適用)において公租公課及び物価の上昇、近隣建物賃料との比較による不相当を理由として半年の間に二度にわたり賃料の増額請求をし、その賃料額の確認を求めるとともに、更新料を支払う旨の特約は法定更新の場合にも適用があるとして、特約に基づく...
《解 説》
Yは昭和六三年七月二九日付でXに対し、一般旅券の返納命令処分をした。本件は返納命令処分の執行停止申立事件の却下決定に対する抗告審決定である。本件決定は、原審決定を引用して、Xが具体的な海外渡航計画及びその目的ないし必要性について何ら主張、疎明していないから、回復困難な損害を避け...
《解 説》
本件は、夫に所得税法上の扶養控除対象限度額を超える所得のある女子行員に対しては家族手当及び世帯手当を支給しないとする給与規定を差別的取扱いに当たるとして、右規定を無効とした岩手銀行女子賃金差別事件についての盛岡地判昭60・3・28本誌五五〇号一二七頁の控訴審判決であり、第一審判...
《解 説》
本件は、昭和六二年一一月千葉県警機動隊員が成田空港第二期用地内にある反対派の団結小屋(通称「木の根団結砦」)に対し捜索差押令状を執行した際、同砦内にたてこもっていた過激派から激しい抵抗を受け警察官一三名が負傷した事件等につき、兇器準備集合等の罪で起訴されていた被告人らに対する控...
《解 説》
本件は、被告人が自宅で飲酒中、簡易保険の生存剰余金の引き出しについて妻と口論になり、執拗に引き出しを主張する妻の態度に立腹して、午後二時ころから同日午後一一時ころまでの間、焼酎を飲んでは、数次にわたり手挙で同女を殴打足蹴し、居間に押し倒し、更に背部や臀部などを踏みつけ、肩たたき...
《解 説》
一 賃貸土地の所有者がその所有権と共にする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否について、通説は、賃貸人の地位は債務を含むものであることからすれば、その譲渡は本来債務引受の方法によることを要し、賃貸人と譲受人との間の契約のみではできないというべきであるが、賃貸人の債務は実際上...