《解 説》
一 Xは、昭和九年一〇月、酒類の醸造、販売等を目的として設立された合名会社であり、現在の社員は、訴外A及びYの二名であるが、(一)Yは、昭和二二年から昭和五一年まで検察官の職にあって会社の業務を執行しなかったこと、(二)Yは、昭和五六年五月、Xの解散の訴えを提起し、これに敗訴す...
《解 説》
一 Xはアメリカ人であるが、日本国内で覚せい剤取締法違反、関税法違反の罪により起訴され、第一審において懲役七年の刑の言渡しを受けて控訴したが、控訴は棄却され、控訴審での訴訟費用の負担を命ぜられた。右判決の確定後、高検の検察事務官はXに訴訟費用として一六万四五五〇円を納付するよう...
《解 説》
一 本件建物は、昭和一一年頃建築された木造スレート葺の工場用建物であって、昭和二三年頃、O会社からX(相手方、申立人)の代表者Nが譲り受け、それと同時に、右Xの代表者Nは、本件建物の敷地である本件土地を、その所有者のYら(抗告人、被申立人)の先代S(Sは昭和三二年九月五日死亡し...
《解 説》
一 課税処分における所得の推計方法にはいくつかの類型がある。本訴においてYが主張した推計方法は、反面調査等により把握したXの売上金額に、類似同業者の売上金額に対する売上原価及び一般経費(併せて「売上原価等」という)の率の平均値を乗じた金額をXの売上原価等とし、これに特別経費を個...
《解 説》
本件は、公立の保育所に保母として勤務し、保育業務に従事していたX(原告・被控訴人)が保育業務による過労が原因で頚肩腕障害、腰痛症に罹患したとしてY(被告・控訴人)に公務災害の認定の請求をしたところ、公務外との認定処分を受けたので、審査請求等を経てその取消しを求めた事案である。
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《解 説》
本判決は、トルエンを含有するシンナーをみだりに吸入する目的で所持したとの公訴事実について、被告人が吸入目的でトルエンを含有するシンナーを所持したという客観的事実は優にこれを認めることができるが、被告人には当該シンナーにトルエンが含有されているとの確定的または未必的な認識があった...
《解 説》
一 A(日本国有鉄道)から本件宿舎の所有権を承継したX(東日本旅客鉄道株式会社)は、本件宿舎に居住するY1ないしY9に対し、YらはAの職員として国鉄公舎基準規程(以下「公舎基準規程」という。)に基づき本件宿舎の利用権を有していたが、Y1については最高裁においてAがY1に対してな...
《解 説》
本件は、出版業を営むY会社に雇用されていたXが、Yに対して雇用契約上の地位の確認並びに時間外賃金及び冬季賞与の支払を求めた事案である。XY間においては、雇用関係についての争いを経て、YがXにこれまでの残業料見合い分として一定額を支払うこと、Xが一定の期日限り退職すること等を内容...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和三五年三月、訴外Bに対し、その所有の本件土地を非堅固建物の所有を目的として、期間五年、賃料一か月二四四五円の約定で賃貸した。
そして、Xは、昭和三九年九月、Aの死亡による相続により賃貸人としての地位を承続し、Y1は、昭和五五年三月、右借地上の建物の遺贈を受け...
《解 説》
本件は、五五歳で、特に身体に悪いところがなく、健康に自信を持っていたコンテナ船の船長が航行中船橋において突然昏倒し、急性心不全により死亡したことが職務上の事由によるものであるかどうかが争われた事案である。急性心不全は、本判決も認定しているように、医学的にはその病態を表す診断名で...
《解 説》
本件は、藤沢市に住所を有すると主張するX(国籍アメリカ合衆国、女性)が、離婚した元の夫Y(国籍アメリカ合衆国、バージニア州に居住)に対して、悪意の遺棄に基づく慰謝料の支払い等を請求したケースである。Yは、XYは一九八五年アメリカ合衆国で婚姻し、一九九〇年バージニア州で離婚してい...
《解 説》
一 事案の概要は、次のとおりである。
Tは、大正時代に日本に移住し約六〇年間にわたって日本に居住していたソ連国籍のロシア人であるが、いったん自己の所有する土地建物(本件不動産)をソ連(X)に遺贈する旨の遺言(第一の遺言)をした。しかし、その後、Tは、晩年病気治療をしてもらった...
《解 説》
原告らは本件各土地を所有してその地上建物に居住する者あるいは右土地の共有持分を有する者であるが、被告(日本道路公団)に対し、(1)被告は国道一号線保土ケ谷バイパス(通称「横浜新道」)を開設するにあたり、本件各土地の地下に道路用トンネル(本件隧道)を掘削して本件各土地の形状を変更...
《解 説》
一 本件は、住宅ローン貸付を業とするX会社が借主Yに対してなした貸金請求事件において、Yが消滅時効の援用をしたところ、X会社が、連帯保証債務の物上保証人に対する根抵当権の実行による差押えを理由に時効の中断を主張したので、右差押えが時効中断事由としての「裁判上の請求」ないし「裁判...
《解 説》
一 Xら七名は大阪府の住民であり、昭和五七年五月ころ、Y1は地方公営企業である大阪府水道企業の管理者、Y2は大阪府水道部長、Y3は同部次長、Y4は同部の総務課長として在職していた。
Yらは、スナック、バー、割烹、焼肉屋等において会議接待をしたとして、昭和五七年度水道事業費の会...
《解 説》
一 本判決は、大阪高判平2・4・26(同庁昭和六三年(行コ)第二六号、第二七号違法支出金補填請求事件)の上告審判決であり、Xらの上告(平成二年(行ツ)第一三八号事件)についての判決である。その事案の概要については、Y1の上告事件(平成二年(行ツ)第一三七号事件)についての事案の...