《解 説》
本件は、違法収集証拠の証拠能力に関する裁判例であるが、外国人である被告人が、捜査官の英語による説明によって、任意提出に関する手続の意味を真実理解した上で所持品を警察官に任意に提出したものかどうかが問題になった事案であるという点に特徴がある。すなわち、本件では、被告人と犯人の同一...
《解 説》
一 判示に関連する事案の概要はこうである。(一) 原告の亡母Aは、妹の夫Bが甲地にビルを建築する資金の融資を受けるにあたり、その依頼で、自己所有の本件土地建物につき被告(信用金庫)に根抵当権を設定した。被告の連帯保証のもとに日本生命から一億五、〇〇〇万円の融資を受けた。(二) ...
《解 説》
本件はY1社が配信しY2ないしY37各社が発行する新聞に掲載された各記事につき、当該記事の対象であるXが名誉を毀損されたとして、謝罪広告の掲載及び慰謝料の支払を求めた事案である。
本件各記事は、株式会社明電工の実質的経営者であった中瀬古功の高額の所得税法違反及びこれに関する一...
《解 説》
繊維製品の製造販売等を営む株式会社Aの代表取締役Yは、取引先のB社から融通手形の引受を依頼され、本件各手形を含む為替手形の引受をしたが、その後A社、B社はいずれも倒産し、本件各手形は不渡になった。そこで、本件各手形の所持人であるXがYに対し商法二六六条ノ三の責任を追及したのが本...
《解 説》
一 本判決は、胃内視鏡検査・胃生検における施術上の過誤、消化管出血に対する止血措置についての医師の裁量等が問題となった事案である。
原告は、昭和五九年四月二三日午後一〇時頃、激しい腹痛を覚えて、被告病院で診察を受け、引き続き入院のうえ、諸検査を受けることになった。原告は、五月...
《解 説》
一 本件は、先天性水頭症治療のためV―Pシャントが施されていたA(死亡当時一〇歳)の死亡について、Aの両親から被告国に対し、Aが死亡したのは、シャント機能不全に由来する頭蓋内圧亢進に陥っていたAに対し、被告病院医師Bが、適切な処置を講じなかったためである等として、逸失利益等の損...
《解 説》
一 Bは、亡Aの妻であったが、Aとは別の男性CをA本人に仮装してA本人として振る舞わせ、第一ないし第三事件被告(反訴事件原告)からA、Bを連帯債務者として金銭を借り入れた上、A所有の不動産について被告のため根抵当権等を設定して登記し、被告の社員に右借入金債務に係る執行受諾文言付...
《解 説》
一 本件は仮処分申立却下決定に対する即時抗告事件であるが、建築基準法四二条二項として見做し位置指定されている私道上の塀の撤去請求をめぐる仮処分紛争であるが、旧建物解体・新建物建築施行の自動車利用を目的とする通行自由権に基づく塀撤去申立が否定された原仮処分申立て却下決定が維持され...
《解 説》
一、本件は、Yが昭和天皇死去約一〇日後の平成元年一月一八日に発行する東京新聞「昭和史特集保存版」に、X発行の書籍「ドキュメント昭和天皇」の広告を掲載する旨約したにも拘わらず、Yは契約に反し広告掲載を拒否したとして、XがYに対し、一二〇万円の損害賠償を請求した事案であり、広告掲載...
《解 説》
一 本件は、ゴルフ場を経営するX社及び会員の団体であるX倶楽部らが、Y社らに対し、①立て看板の撤去、②印刷物の配布等の差し止め、③名誉または信用毀損による損害賠償を請求したものである。
二 本訴に至る経緯は判文に詳しいが、要点を述べると次のとおりである。
Bは昭和五三年頃、...
《解 説》
Xは妻のYがエホバの証人の宗教活動に参加したことから、両名の婚姻関係が破綻したと主張し、離婚判決を求めたところ、第一審判決は、請求を認容した。控訴審においてXは、エホバの証人は、①輸血を受けること、②法事など仏式によって先祖を祭ること、③親戚、隣近所との冠婚葬祭に付き合うこと、...
《解 説》
一 本件の事案の概要はこうである。(一) 原告X銀行(甲事件)、X信用金庫(乙事件)は、A会社との間で銀行取引、信用保証委託取引をした。その際、A会社所有の本件建物(第一建物)に根抵当権を順次設定し、その旨の各登記をした。(二) 第一建物を買い受けたB会社は、その通路にベニア板...
《解 説》
X1A夫婦が海外旅行中妻Aが海岸で溺死した事故について、保険契約又は補償契約に基づき、X1及び親族であるXらが保険会社・旅行会社であるYらに対し、死亡保険金及び補償金を請求したのに対して、東京地判平2・3・19本誌七四四号一九八頁は一部認容判決をした。これに対して、XYら双方か...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和五八年一月から、建築工事などを業務内容とする建設会社に勤務し、農繁期を除き、とび職、土方等として稼働していたが、昭和五九年四月、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症し、休業することを余儀なくされた。
そこで、Aは、労災保険法に基づき休業補償給付を請求したが、...
《解 説》
本件は東京地判平3・3・1本誌七五六号一二〇頁の控訴審判決である。
本条例七条四項は、非開示決定には理由を付記しなければならない旨を定め、同条例九条各号は開示拒否事由を定めている。ところで、本処分の通知書には非開示の理由として、「本条例九条八号該当」と記載されていた。本条例九...