《解 説》
Y5市は従前の中央卸売市場が手狭となったため、新市場を建設し、昭和五四年一〇月、旧市場から新市場にA青果会社等を入場させた。Y5市はA社に対し同五五年三月、予算流用措置により入場交付金一〇〇〇万円及び補償金二一九二万円余を支払った。本件は住民Xら四名(控訴審では三名)が右の支出...
《解 説》
X女は昭和二三年五月二一日朝鮮慶尚北道出身のA男と婚姻する旨市長に届出し、その届出が受理され、X女は除籍された。A男はB女と婚姻中であったが、同年一一月一九日調停離婚に至った。A男は昭和四四年二月三日死亡し、その後X女は市長から外国人登録を求められたのを切っ掛けとして国に帰化申...
《解 説》
一、事案の概要 被相続人は、東京都江戸川区所在の畑四筆、田二筆、宅地一筆そして居宅一棟(以下「本件不動産」という。)を所有していたが、昭和五九年六月四日付け公正証書遺言により、本件不動産を含む財産全部を包括して子である被控訴人(被告)に遺贈したが、昭和六二年七月六日、死亡し、...
《解 説》
一 本件は、建物所有を目的とする土地の賃貸借に関する、期間満了時の土地返還を約した裁判上の和解条項が、単に賃貸借契約の終期を定めたものか、それとも右契約が期間満了後は更新されないものであることを明らかにした規定(すなわち法定更新に関する借地法六条の適用を排除する規定)であるのか...
《解 説》
一、X1は、保険会社Yとの間で、昭和五九年一一月に積立ファミリー交通傷害保険及び普通傷害保険契約(第一契約)を、昭和六〇年一〇月に積立ファミリー交通傷害保険及び家族傷害保険契約(第二契約)をそれぞれ締結していたが、昭和六〇年一二月一六日、自宅の車庫内において電気マルノコで材木の...
《解 説》
一、特許法一七条の二により許されている出願公告決定謄本の送達前の補正は、法四一条により一応は要旨変更がないものとみなされるが、特許請求の範囲のより上位概念的な記載への変更、実施例の増減、発明の詳細な説明の項の大幅な加入など、問題となるケースが少なくない。
この補正を経た公告公...
《解 説》
一、本件は、死刑の確定判決に対して再度再審請求をし、事件発生の約二九年後に無罪判決となった、いわゆる松山事件についての国家賠償請求訴訟であり、元死刑囚のX1とその母親のX2が総額一億四三〇〇万円の慰謝料等の損害賠償をY1県及びY2国に対して求めた事案である。松山事件の経過は、概...
《解 説》
一 Xは平成二年三月当時、東京都中央区築地川(二級河川)の河川区域内の土地について占用許可に基づく占用権原を有し、右土地上に工作物を所有して、ヨットハーバー事業を営んでいた者であるが、東京都知事は、昭和六三年四月、Xに対し、河川法七五条に基づき、原状回復命令を発したうえ、平成元...
《解 説》
一、本件事案は、次の通りである。
(1) Y(相手方)は、S学校(神戸市立の工業高等専門学校)の校長であるところ、Xら五名(抗告人)は、平成二年四月に、S学校に入学した。(2) S学校では、その教科の一般科目として、保険体育が必修とされ、その具体的種目に剣道、柔道等の格技があ...
《解 説》
一 F市は土地区画整理事業の施行者であったが、F市の市長は、同事業の費用にあてる等の目的で、保留地をTに売却したところ、F市の住民である原告らが、右売却は随意契約によることができないのになされたものであり、また時価より極めて安価になされたものであるから、違法な財産の処分にあたる...
《解 説》
一 事案の概要等
1 本決定は、競売建物三棟につき、その所有者及び占有者を相手方として、占有移転禁止及び執行官保管を命ずる売却のための保全処分(民執法五五条一項、二項)を認めたものである。
2 申立書等によれば、本件競売申立債権者は、不動産会社である所有者が分譲目的で所...
《解 説》
一、Xらは、郵政職員であり、東京中央郵便局に勤務し又は勤務していた者である。
東京中央郵便局においては、長年にわたって、郵政大臣が定めた郵政事業職員勤務時間、休憩、休日および休暇規程(以下「勤務時間規程」という。)、就業規則並びに労働協約に定める休息時間を上回る休息時間(慣行...
《解 説》
一 事案の概要
控訴人は、訴外会社所有の建物(工場抵当法(以下「法」)二条二項にいう工場に属する建物、以下「本件工場」)に抵当権の設定を受けて登記を経由していたが、セメント計量器その他の物件(以下「本件物件」)につき、法三条一項に基づく目録(以下「三条目録」)の提出をしていな...
《解 説》
被告人は、「コロンビア人女性L及びその弟と称するDらと共謀の上、法定の除外事由がないのに、営利の目的をもって、Kに対し、コカイン約五〇〇グラムを代金三〇〇万円で譲渡した」として、営利目的によるコカイン譲渡の事実で起訴されたが、公判では、「営利の目的」があったかどうかが争われた。...
《解 説》
一 事案の概要
本件土地甲が所在するN村は人口約二五〇〇人の山間部の農村であるところ、宗教法人Aは、修行のためのキャンプ地として本件土地甲を開発し、ここにAの信者多数が短期間に各地から移転してきた。
本件は、Aの信者である原告らがN村村長である被告に対し、本件土地甲ないし乙...
《解 説》
本件の被告Yは超軽量飛行機を扱う飛行クラブの主宰者であり、原告Xはそのクラブ員である。
Xは昭和六三年七月にYのクラブに加入して超軽量機による飛行の訓練を受けていたが、同月三一日の訓練中にYの操縦する当該軽量機が高度約五メートルの所から墜落した。右事故によってXは腰椎粉砕骨折...
《解 説》
一 本件は、神戸地判平1・6・1本誌七一二号一一七頁の控訴審判決であり、その事案の概要は、以下のとおりである。
Y(被控訴人)は神戸市に本店を置く船舶・航空機等の製造・販売会社であり、X(控訴人)はその神戸工場船舶事業本部(管理部門)に所属し、電算端末機オペレーターとして勤務...