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69077件中 50581-50600件目を表示中
  • 《解  説》
     一 香川県は、下水処理水を海に放流するに当たり、A漁協と協定書を締結した。右協定書は、A漁協が下水処理水の放流に同意し、県は、A漁協の行う水産振興特別対策事業に対して総額四億八〇〇〇万円の範囲内で補助金を交付する旨を内容としていた。
     これに対し、原告らは、本件補助金は実質的に...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:124
  • 最高三小平3.7.16判決

    《解  説》
     本件は、本件土地の現所有者であるXが、当該土地に建物を所有してこれを占有しているYに対し、建物収去・土地明渡等を求めたのに対し、Yが、本件土地の前々所有者であるAとの間の宅地造成請負契約(本件土地はその目的地であるA所有の三筆の土地からなる本件造成地の一部)に基づく工事残代金の...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:89
  • 《解  説》
     一、Xの夫訴外A(昭和一一年四月生)は、東京・八丈島に居住し、平素は大工や農業を行い、マグロ・カツオ漁の最盛期には漁船に乗船し漁夫としての業務に従事していたが、昭和五七年四月、カツオ漁船に乗船して出漁し、同月一一日、八丈島沖の漁場で魚群探知や水揚げ作業に従事中、突然船上に倒れて...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:188
  • 最高二小平3.7.16決定

    《解  説》
     一、本件は、錯乱状態に陥っている被疑者に対する強制採尿の適法性が争われた事件の上告審決定である(第一審判決は、本誌七四三号二三九頁に登載されている。)。
     本件採尿手続の経過については、参考として添付した原審判決中に摘示されている。これによると、深夜精神錯乱者として警察に保護(...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:81
  • 《解  説》
     一、相続税財産評価に関する基本通達(評価基本通達)によれば、相続財産たる宅地が借地権の目的となっている場合には、その宅地の課税価格の評価は、その宅地の価額(自用地としての価額)から借地権の価額を控除するという方法によって行われることとなっている(同通達二五)が、その土地を他人が...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:275
  • 1 馴合訴訟と再審事由 2 株式会社の代表取締役が自己又は第三者の利益のため会社代表者として訴訟行為を行い、その相手方が代表者の真意を知り又は知り得べきであったという事情の下に確定判決が成立した場合には、民事訴訟法420条1項3号の再審事由があるとされた事例

    石川恭司   

    東京高裁平3.7.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     Aは、F拘置支所に収容されている死刑確定者である。F拘置支所においては、死刑確定者が外部交通(面会、信書の発受等)の相手方として申請した者で同支所において許可した者から、当該死刑確定者に対する差し入れの願い出があった場合は、原則としてこれを許可し、他方、外部交...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:178
  • 国立公園内の鑑賞用歩道上において落石により観光客が死亡した事故について歩道の設置管理に瑕疵があるとされた事例

    前田英子   

    新潟地裁平3.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:82
  • 同一建物に関する二重の表示登記及び保存登記につき、私法上の抹消登記請求の可否

    沼田寛   

    最高裁第一小法廷平3.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:24
  • 《解  説》
     A勤労者住宅生活協同組合はB社に買収事務を委託して、本件土地を含むW地区で宅地開発を行っていた。Xは昭和五七年五月本件土地の売却に同意し、国土利用計画法二三条一項の届書に署名押印した。Xは本件土地を売却することとしたのでCから代金二五〇〇万円で代替地を取得することとし、同年八月...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:212
  • 《解  説》
     一、本件は、観光地における鑑賞型歩道上での落石事故によって死亡した観光客の遺族Xら(妻及び子供ら)が、歩道の設置管理者であるY(県及び村)を相手に、右落石事故は歩道の設置・管理の瑕疵によって発生したものであるとして、国賠法に基づき損害賠償の請求をした事案である。
     これに対し、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:156
  • 《解  説》
     一、本件は、けいれん発作の発生とその後の措置につき医師の責任が争われた事例である。
     昭和五一年二月、当時小学校五年生であったX1は、マラソンの練習中にめまいを起こして倒れ、夕方、小児科のA医院を受診した。A医師が薬剤エンスパン(血管拡張、けいれん防止剤)及びコラミン(呼吸興奮...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:227
  • 最高一小平3.7.18判決

    《解  説》
     一、本件建物に、二重の表示登記がある。X(上告人)は先行の表示登記を基礎とする所有権保存登記を得ている。先行の表示登記の申請人ないしそれを基礎とする所有権保存登記名義人の地位に基づいて、後行の表示登記ないしそれを基礎とする所有権保存登記の抹消登記を求めることができるか否かが最高...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:123
  • 会社判例と実務・理論 2 取締役・取締役会 報酬・退職慰労金 退職慰労金支給議案を株主総会に付議しなかった場合と不法行為の成否

    中島史雄   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:113
  • 《解  説》
     一 本件の事案の概要はこうである。(一) 本件道路は、現在、K大学の畜産試験地(牧場)の構内にある。主として学生が通行(徒歩)していた。時々は、付近住民も徒歩で通行することがあった。(二) 昭和四三年頃、付近のX町に酪農家のAが転居して来た。以後、本件道路に酪農用の貨物自動車で...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:160
  • 《解  説》
     一 本件は、動機の錯誤による財産分与の無効主張が認められた事例である。
     XYは昭和三二年に婚姻した夫婦であり、東京都下に土地付住宅を取得して(登記名義はX)居住していたが、夫であるXは昭和四二年に妻(Y)子を捨てて出奔し、現在では鹿児島県でZ女と同棲している。現在Yが居住して...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     一、Xは、浦和市に本社を有する産業廃棄物の処理業者であり、昭和六二年当時従業員は二七名で、年間売上高は約三億四〇〇〇万円程度あり、約三六〇〇万円の所得のある営業実績を有していた。
     ところが、昭和六二年一〇月、民間信用調査会社Y1は、民間銀行Y2からの依頼によりXの信用調査を行...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:217
  • 名古屋地平3.7.19判決

    《解  説》
     一、本件は、尾張平野西部を南北に流れる庄内川水系新川の支流である一級河川水場川(延長六キロメートル弱、流域面積一一・八平方キロメートル)流域で昭和五一年九月に発生した水害により家屋浸水等の被害を被った九八名(提訴時は一〇三名)が財産的・非財産的損害総額一億九二一六万円余の賠償を...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:96
  • 《解  説》
     本件は、全日本教職員組合(全教)に対する(大会開催のための)公会堂使用承認処分を、右翼等による妨害活動により「市民の平穏な生活が妨害され、交通が阻害されるなど公益を害し、かつ、市公会堂の管理上支障があると認められる。」ことを理由に取り消した処分の執行停止を認めた決定に対する抗告...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:165
  • 自主謹慎(待機)中の賃金請求権の有無と他社での就労を理由とする懲戒解雇の効力

    林豊   

    名古屋地裁平3.7.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:310