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雑誌
   
69207件中 50581-50600件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は、被告西日本旅客鉄道株式会社の従業員で、倉敷駅の営業係として勤務していた原告が、被告から倉敷駅寿町踏切道(本件踏切)看守の業務に就労するよう命じられたこと(本件命令)につき、本件命令は、原告が被告に強要されて提出した作文の内容に対する報復として発令されたものであるから...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:166
  • 《解  説》
     一、Y1(世田谷区長)は、世田谷区の住民であるタレントがテレビ出演した際に、「世田谷区長Y1」の名による花輪を贈り、Y2(同区総務課長)は、公金からその代金を支出した。本件は、同区の区民である原告が、右支出が地方自治法二四二条一項にいう違法な公金の支出に当たるとして、同区に代位...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:142
  • 宇都宮地平3.7.11判決

    《解  説》
     周知のように、二〇歳に満たない者(少年)の刑事事件については、家庭裁判所から刑事処分相当として送致を受けた場合でなければ公訴を提起できない(少年法四二条、二〇条、四五条五号)。本件は、殺人罪等で起訴された被告人が、未成年である可能性を否定できず、家庭裁判所を経由しなかった公訴提...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:280
  • 《解  説》
     一 本件被告人(玉野ふい)は、単独又は外一名と共謀の上、昭和五五年六月のいわゆる衆参同時選挙の際、参議院全国区、同和歌山県地方区、衆議院和歌山県第二区から立候補した各特定候補者らの氏名、写真、略歴等を記載した選挙運動用ビラ・パンフレット等四五枚を九名に配布したとして、公職選挙法...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:56
  • 《解  説》
     相手方は、死刑判決確定者として拘置されている被参加人からの申立人ら外一三一名に対する外部交通(面会又は信書の発受)許可申請に対して、許可しない旨の告知をした。そこで、被参加人は、右告知が不許可処分にあたるとして取消訴訟を提起した。申立人らは、右訴訟において被参加人を補助するため...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:176
  • 《解  説》
     本件は、いわゆる女子高校生コンクリート詰め殺人事件として報道された事件の控訴審判決で、被告人A、B、C、Dの四名は、犯行当時いずれも少年であったものであるが、被告人ら四名共謀による女子高校生Xに対する猥褻目的略取、監禁、強姦、殺人、A、B、C共謀による右Xの死体遺棄の犯行の他、...

    引用形式で表示 総ページ数:24 開始ページ位置:256
  • 日本法人が米国居住の日本人を被告として提起した米国所在の不動産についての売買契約に基づく債務の不存在確認の訴えにつき、わが国の国際裁判管轄を否定した事例

    西川知一郎   

    静岡地裁浜松支部平3.7.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:262
  • 留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲

    草野芳郎    増森珠美   

    最高裁第三小法廷平3.7.16

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:34
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     控訴人(原告、妻、昭和一二年九月六日生)と被控訴人(被告、夫、昭和一一年六月二八日生)は、昭和三九年七月二日に婚姻した夫婦であり、その間に長男(昭和四〇年一二月二六日生)及び長女(昭和四二年七月一三日生)がいる。被控訴人は、婚姻当時、家具等の製造を業とする会社...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:237
  • 《解  説》
     本判決の事実の認定及び判示によれば、本件建物は、外苑東通りに面する間口約五メートル、奥行き約一二メートルのX所有の土地に建ち、南隣の建物とは密接している。Yは長年本件建物において家族で小規模な電器店を経営し、一階を店舗及び倉庫に、二階を家族(妻及び電器会社勤務の長男)との住居に...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     本件は、日本の農機関係部品メーカーX会社とカナダのコンサルタント会社Yとの間の紛争である。XYは昭和六二年一月より海外コンサルタント契約を締結していたが、Yの活動状況は不十分でその報告書の提出も少なかったため、Xは平成元年二月債務不履行を理由として右契約を解除した。Xは、これを...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:223
  • 《解  説》
     一 香川県は、下水処理水を海に放流するに当たり、A漁協と協定書を締結した。右協定書は、A漁協が下水処理水の放流に同意し、県は、A漁協の行う水産振興特別対策事業に対して総額四億八〇〇〇万円の範囲内で補助金を交付する旨を内容としていた。
     これに対し、原告らは、本件補助金は実質的に...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:124
  • 最高三小平3.7.16判決

    《解  説》
     本件は、本件土地の現所有者であるXが、当該土地に建物を所有してこれを占有しているYに対し、建物収去・土地明渡等を求めたのに対し、Yが、本件土地の前々所有者であるAとの間の宅地造成請負契約(本件土地はその目的地であるA所有の三筆の土地からなる本件造成地の一部)に基づく工事残代金の...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:89
  • 《解  説》
     一、Xの夫訴外A(昭和一一年四月生)は、東京・八丈島に居住し、平素は大工や農業を行い、マグロ・カツオ漁の最盛期には漁船に乗船し漁夫としての業務に従事していたが、昭和五七年四月、カツオ漁船に乗船して出漁し、同月一一日、八丈島沖の漁場で魚群探知や水揚げ作業に従事中、突然船上に倒れて...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:188
  • 最高二小平3.7.16決定

    《解  説》
     一、本件は、錯乱状態に陥っている被疑者に対する強制採尿の適法性が争われた事件の上告審決定である(第一審判決は、本誌七四三号二三九頁に登載されている。)。
     本件採尿手続の経過については、参考として添付した原審判決中に摘示されている。これによると、深夜精神錯乱者として警察に保護(...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:81
  • 《解  説》
     一、相続税財産評価に関する基本通達(評価基本通達)によれば、相続財産たる宅地が借地権の目的となっている場合には、その宅地の課税価格の評価は、その宅地の価額(自用地としての価額)から借地権の価額を控除するという方法によって行われることとなっている(同通達二五)が、その土地を他人が...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:275
  • 1 馴合訴訟と再審事由 2 株式会社の代表取締役が自己又は第三者の利益のため会社代表者として訴訟行為を行い、その相手方が代表者の真意を知り又は知り得べきであったという事情の下に確定判決が成立した場合には、民事訴訟法420条1項3号の再審事由があるとされた事例

    石川恭司   

    東京高裁平3.7.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     Aは、F拘置支所に収容されている死刑確定者である。F拘置支所においては、死刑確定者が外部交通(面会、信書の発受等)の相手方として申請した者で同支所において許可した者から、当該死刑確定者に対する差し入れの願い出があった場合は、原則としてこれを許可し、他方、外部交...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:178
  • 国立公園内の鑑賞用歩道上において落石により観光客が死亡した事故について歩道の設置管理に瑕疵があるとされた事例

    前田英子   

    新潟地裁平3.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:82
  • 同一建物に関する二重の表示登記及び保存登記につき、私法上の抹消登記請求の可否

    沼田寛   

    最高裁第一小法廷平3.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:24