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裁判所の基本的スタンス(2)
石川恭司 宇田美穂
裁判所の基本的スタンス(1)
1 馴合訴訟と再審事由 2 株式会社の代表取締役が自己又は第三者の利益のため会社代表者として訴訟行為を行い、その相手方が代表者の真意を知り又は知り得べきであったという事情の下に確定判決が成立した場合には、民事訴訟法420条1項3号の再審事由があるとされた事例
石川恭司
東京高裁平3.7.17
株式会社の代表者が自己又は第三者の利益のため訴訟行為をした場合と民訴法420条1項3号の再審事由の有無(消極)
最高裁第一小法廷平5.9.9
夜勤を伴う警備業務における休憩時間の労働時間性について、就業規則上時間を定められていても使用者が労働者に労務を遂行すべき職務上の義務を課し、適時にこの義務を履行することができるようにするため場所的に拘束する等使用者の指揮命令下に置いている場合には、手待時間としてその労働時間性が認められるとされた事例
東京地裁平10.6.12