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雑誌
   
69207件中 50481-50500件目を表示中
  • 《解  説》
     一 Xは、インテリヤ等の製造、販売を業とする会社であり、Yは、A製造のコンピューター機器等の販売を業とする会社である。
     XはYとの間で、Yの販売するコンピューターR一〇〇〇ソフト付をリース会社Bから、リースを受ける旨の契約をした。その後、YはBに本件コンピューターを売り渡し、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:203
  • 《解  説》
     一 事実関係
    ) Yは昭和五二年一二月Xに期間当初一年(更新により期間の定め無し)賃料月額五万三〇〇〇円(五九年七月から六万五〇〇〇円、六三年四月から九万七〇〇〇円)の約束で賃貸しした。
     二 当事者の主張による争点
    )  1 Yは民法六〇六条一項によりXに対し修繕義務があるか...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:187
  • 《解  説》
     一、本件は、温泉供給契約を巡る争いである。
     X(本訴原告、反訴被告)はかねて熱海市内に源泉権を有し、別荘地を分譲するかたわら、別荘地居住者に温泉を供給しているが、Yら(本訴被告。うち一名は反訴原告)は、Xとの温泉供給契約がないのにXの供給管から温泉を盗用していると主張し、温泉...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:212
  • 《解  説》
     本件の詳細な事実関係は不明であるが、およそ次のとおりである。
     Xら三名(一審原告・被控訴人)はY(一審被告・控訴人)に対し、主位的に通行地役権の確認及び同地役権設定登記手続を、予備的に囲繞地通行権確認を求めたところ、一審は右主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した。控訴審にお...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一、本件事案の概要等。本件の発端は、マンション建築工事に関して、付近住民(以下「債務者」という。)と建設会社との間に紛争が生じたことにある。建設会社は、平成二年七月二日、債務者らに対する、マンション建築工事の妨害禁止の仮処分を得た。建設会社は、その後、債務者らが仮処分に違反して...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:234
  • 《解  説》
     一、事案の概要
     本件各事件は、いずれも申立人(担保権の実行としての競売申立事件の債権者)が、相手方(同競売事件の債務者兼所有者ないし所有者)に対して、民執法五五条(一八八条)に基づき売却のための保全処分を求めた事件である。
     (①事件)
     申立書等によれば、申立人は、平成三年...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:244
  • 借地借家法の正当事由の判断基準 判例における正当事由 借家関係 営利目的の借家・土地再開発 ビルの老朽化に伴う敷地の有効利用を理由とする解約申入れと立退料8億円の提供による正当事由の具備

    塩崎勤   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:116
  • 従業員持株制度をとる会社で、会社と持株従業員との間に交わされた、従業員が取得した株式はその従業員の退職時に取得価格(額面価格)と同一価格で会社の取締役会の指定する者に譲渡する旨の契約の効力

    高松宏之   

    名古屋高裁平3.5.30

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:188
  • 《解  説》
     Xは北海道庁が発行したパンフレットが外務省発行の冊子と同様な内容を含み、無意味であるなどの理由により、Y知事個人に対し道への損害賠償を求める住民訴訟を提起したところ、第一審において道がY側に補助参加した。道は控訴審において補助参加申立てを取り下げたのであるが、地方自治法二四二条...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:91
  • 名古屋高平3.5.30判決

    《解  説》
     一、本件は、いわゆる従業員持株制度を採用した会社と持株従業員との間で交わされた、従業員は退職の際株式を取得価格(額面価格)と同一価格で会社の取締役会の指定する者に譲渡する旨の合意(本件合意)が公序良俗等に違反する無効なものであるかどうか、が争われた事案である。同族会社であったY...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:242
  • 《解  説》
     Yは、消費生活協同組合法に基づき設立された団体であり、Xは、昭和五八年一一月二九日、Yの下部組合に加入し、同時にYとの間に、Yが事業として実施する個人定期生命共済(通称こくみん共済)契約を締結した。同共済契約は、期間が一年とされているが、共済事業規約一五条一項二号には、「Yは、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:250
  • 《解  説》
     本件は、昭62・7・23Yがマンション建築をしていた工事現場から鉄パイプ製足場が落下するという事故に遭遇して受傷したX(劇団四季正劇団員、昭17・10生まれ)が、Yに対して、逸失利益・慰謝料など総額一億七〇〇〇万円余の損害賠償請求をしたケースである。争点は、Yの責任の有無及び損...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:203
  • 《解  説》
     一、Xは、不動産の賃貸等を業とする株式会社であるが、昭和二一年三月、印刷業を営むY1に対し、自己所有の五階建店舗ビル(東京都中央区銀座六丁目所在)のうち約二三〇〇平方メートルを期間八年と定めて賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、その後右賃貸借契約は期間の定めのないものとして法定更新...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:255
  • 1 代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張することができる 2 被代襲者の妻の貢献を寄与分として評価することの可否、及びその評価方法

    叶和夫   

    熊本家裁玉名支部平3.5.31

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:136
  • 固定資産課税台帳の登録事項に関する市町村長の認定に重大かつ明白な誤りがあり、ひいてはその認定に基因する課税処分自体が無効であると認められるような場合には、右無効な課税処分により徴収された税額についての不当利得返還請求が認められる

    森義之   

    大阪高裁平3.5.31

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:270
  • 1 刑訴法39条3項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合 2 弁護人からの被疑者との接見の申出が接見の日時等の指定権限のない捜査官に対してされた場合の措置 3 弁護人からの被疑者との接見の申出に対し応答が遅れても違法とはいえないとされた事例

    竹中邦夫   

    最高裁第二小法廷平3.5.31

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:106
  • 公文書公開条例に基づく新築マンションの平面図等の公開請求に対する非開示決定が適法とされた事例 (神奈川県公文書公開条例事件差戻後控訴審判決)

    島田一   

    東京高裁平3.5.31

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:280
  • 《解  説》
     一、本件事案の概要は、次のとおりである。
     市長は、X所有の本件土地(登記簿上の地目・田)について、昭和五一年度から昭和六一年度まで、現況地目を雑種地と認定してその価格を決定し、これらを固定資産課税台帳(土地課税台帳)に登録し、Yは、Xに対し、この登録に基づいて固定資産税を賦課...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:174
  • 名古屋地平3.5.31判決

    《解  説》
     Y学校法人は昭和五三年七月一七日、経営難から理事会決議により同年三月三一日をもってY独自の年金規定を改廃した。これによりYは右日付現在での年金一時金を算出して退職時まで支払を凍結した(もっとも、Yにおいてはこの外に私学共済年金制度に加入しており、県私学退職金基金制度にも加入して...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:146
  • 《解  説》
     一、本件訴訟は、昭和五八年一二月二三日に提起されたが、第一審の横浜地裁は、昭和五九年七月二五日、訴えの利益がないとして訴えを却下する判決を言い渡した(横浜地判本誌五三〇号二六〇頁、判時一一三二号一一三頁)。しかし、その控訴審は、右判決を取り消したうえ、横浜地裁に差し戻した(東京...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:109