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69314件中 50461-50480件目を表示中
  • 《解  説》
     一、本件は、被告人が夜間自動車を運転中、たばこに火をつけようとして前方注視を欠いた過失から、路上にうずくまっていた被害者に自車前部を衝突転倒させて車体下部に巻き込んで引きずり頭部外傷等を負わせた後、停止下車して、被害者が自車下部にいるのに気付いたが、逃走のため再発進した際、後輪...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:265
  • 確定敗訴判決を受けた者が前訴の訴状等の送達手続に違法があると主張して損害賠償を請求する場合の要件

    小原卓雄   

    東京地裁平3.5.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:86
  • 被告の住所への訴状送達ができなかったことによる就業場所の照会に対し、原告信販会社の担当者が、被告の勤務会社は承知していたが、同会社から派遣された就労先の別会社が不明であったため、勤務先不明とした回答に基づき、書留郵便に付する送達をした裁判所書記官の過失が否定された事例

    木村元昭   

    東京地裁平3.5.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:200
  • 《解  説》
     一 原告は、中学校の第一ないし第三学年用の英語教科書を出版した教科書出版会社であり、被告は、この英語教科書のほぼ全文を朗読した補助教材用のテープを無断で製作販売した業者である。
     原告の主位的請求は債権侵害を根拠とする。すなわち、原告は、個人著作者一三名と、原告が本件教科書の朗...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     一、(事実の概要と争点)
     本件は、信販会社Y1が提起した二つの金員請求訴訟において敗訴の欠席判決(確定)を受けたXが、書記官がした二つの訴状送達はその要件が存在しないにもかかわらず付郵便送達に付した違法があるなどとして、Y1及びY2国を被告として提起した損害賠償請求事件である...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:249
  • 東京地八王子支平3.5.22中間判決

    《解  説》
     本件は、日本法人X1及びその代表者個人X2からハワイ在住米国人Yに対する不動産仲介報酬等の訴え(訴額一億円)に関し、わが国の国際裁判管轄権の存否が問題とされた事案である。本中間判決は、わが国にYの不動産が存在し、Yと日本国との法的関連が強く認められ(その理由については、本中間判...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:213
  • 地方自治法242条2項本文所定の期間を経過した後にされた住民監査請求について、対象となる予算内支出行為が秘密裏になされたとして、同項但書にいう「正当な理由」があるとされた事例

    岡原剛   

    大阪高裁平3.5.23

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:276
  • 子の住民票中の世帯主との続柄の記載につき、世帯主あるいは世帯員であるその子の両親は、右記載の取消しを求める法律上の利益を有しない

    青野洋士   

    東京地裁平3.5.23

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:296
  • 《解  説》
     一、石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「法」という。)は、一一条の二以下において、鉱害賠償に関する地方鉱業協議会による裁定制度を設けた上、同協議会の裁定に不服のある者は、裁定書の謄本の交付を受けた日から三か月以内に、賠償義務者又は被害者を被告として訴えを提起できる旨定めている(法一...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:92
  • 《解  説》
     一、事案の概要は以下の通りである。
     X社はノースウエスト航空の子会社で、成田でホテルを経営しているが、昭和五〇年代から労使紛争が続いていた(その内容については、第二事案の概要一(争いのない事実)2(背景となる事情)参照)ところ、Xは昭和五七年二月、ホテルの運転手で組合員・組合...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:150
  • 《解  説》
     本件は、京都市の行った住宅改良事業に関して不正支出があったとして、京都市の住民が右事業の担当職員及びこれを監督すべき立場にあった職員に対して損害賠償を求めた住民訴訟についての控訴審判決である。
     本判決の認定によると、本件支出は、補償金として支出する理由がなかったのに、担当職員...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:117
  • 《解  説》
     一、Xは、昭和四四年八月、運転免許の技術習得に関する事業等を営むY会社に入社し、指導員等として勤務し、昭和六一年六月からは監査役に就任し、その後も学科指導員としての職務に従事していたが、平成元年一月退社した。
     そこで、Xは、Yに対し、退職金として三一〇万八〇〇〇円を請求するた...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:263
  • 《解  説》
     一、本判決は、いわゆる非嫡出子の住民票続柄記載事件に関する判決であり、事件の背景には夫婦別姓制の是非に関する問題もあったため、マスコミ等でも取り上げられたものである。
     原告X1及びX2は、双方とも婚姻に際して氏を変更することを望まないため、婚姻の意思を有し共同生活を営んでいる...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:174
  • 1 債権者が、仮差押決定後、本案訴訟で勝訴し債務名義を取得したときは、執行停止等の執行障害がある特段の場合を除いて、執行開始の要件を備えれば、保全の必要性は消滅し、債務者は、事情変更に基づき仮差押決定の取消を求めることができるとされた事例 2 仮差押の目的不動産につき本執行が申し立てられ、強制競売開始決定がされたが、無剰余により右競売手続が取り消された場合は、右にいう執行障害がある特段の場合に当たらないとされた事例

    中田昭孝   

    名古屋高裁金沢支部平3.5.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:254
  • 1 高血圧症の労働者の橋脳出血につき業務起因性を認めた事例 2 業務起因性における相当因果関係の判断の基礎となる事実として使用者の態度等を考慮に入れた事例 3 当該業務が比較的軽労働でも、当該労働者にとっては重い内容であったと判断した事例

    松本光一郎   

    東京高裁平3.5.27

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:326
  • 名古屋高金沢支平3.5.27判決

    《解  説》
     本件は、債務者が、債権者に対して、保全取消請求事件の控訴審において、新たに、本案判決による債務名義の存在を理由に、保全の必要性の消滅を理由として、取消請求を求めた事案である。
     改正前民事訴訟法七四七条は、事情が変更した場合に債務者が保全取消の申立をできる旨規定し、仮差押え決定...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:215
  • 《解  説》
     一、原告は、被告の設置する高校第二学年に在籍中、校則で禁止されている運転免許を取得し、バイク乗車したことを理由に退学処分を受けた。本件は、原告から被告に対し、右退学処分は違法であるとして、慰謝料等損害賠償計約七五三万円が請求された事案である。
     原告は、①運転免許取得・バイク乗...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一、本件は、平成二年二月一八日に行われた衆議院議員選挙(以下「本件選挙」という。)の大阪府第三区の選挙人である原告(選定当事者)(選定者一七名)が、投票価値の平等(一票一価)の保障からみて、本件選挙が依拠した公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同附則七項ないし一〇項の規定(以下...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:145
  • 《解  説》
     一、X(原告・控訴人)の夫Aは、昭和四三年一月から訴外B会社(大日本印刷株式会社)に勤務し、印刷工、ロッカー室の管理人として就労していたが、昭和五二年二月一四日早朝、業務に就く直前に仮眠室入口付近で倒れ、同日橋脳出血のため死亡するに至った。
     そこで、Xは、Y(被告・被控訴人)...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:185
  • 《解  説》
     本件は、Xが譲渡担保を設定しているA会社の物件(工場内の機械類)について、Yらが競売申立てをした上競落した行為につき不法行為であるとして、Yらに対して損害賠償請求(未回収分・弁護士費用)をしたものである。これに対して、Yら(Y5を除く)がXの本訴提起が名誉毀損に当たるとして損害...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:199