《解 説》
一、原告は、被告の設置する高校第二学年に在籍中、校則で禁止されている運転免許を取得し、バイク乗車したことを理由に退学処分を受けた。本件は、原告から被告に対し、右退学処分は違法であるとして、慰謝料等損害賠償計約七五三万円が請求された事案である。
原告は、①運転免許取得・バイク乗...
《解 説》
一、本件は、平成二年二月一八日に行われた衆議院議員選挙(以下「本件選挙」という。)の大阪府第三区の選挙人である原告(選定当事者)(選定者一七名)が、投票価値の平等(一票一価)の保障からみて、本件選挙が依拠した公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同附則七項ないし一〇項の規定(以下...
《解 説》
一、X(原告・控訴人)の夫Aは、昭和四三年一月から訴外B会社(大日本印刷株式会社)に勤務し、印刷工、ロッカー室の管理人として就労していたが、昭和五二年二月一四日早朝、業務に就く直前に仮眠室入口付近で倒れ、同日橋脳出血のため死亡するに至った。
そこで、Xは、Y(被告・被控訴人)...
《解 説》
本件は、Xが譲渡担保を設定しているA会社の物件(工場内の機械類)について、Yらが競売申立てをした上競落した行為につき不法行為であるとして、Yらに対して損害賠償請求(未回収分・弁護士費用)をしたものである。これに対して、Yら(Y5を除く)がXの本訴提起が名誉毀損に当たるとして損害...
《解 説》
一 事実の概要
原告X1は食品販売会社の取締役、原告亡X2は建設資材会社の代表取締役(以下訴訟承継人である相続人を含め単に「X2」という)、被告Y1は有価証券投資に関するコンサルタント等を業とする会社、被告Y2は有価証券投資に関するアドバイス等を業とする会社、Cは昭和六一年四...
《解 説》
一、本件は、昭和二四年九月に日本人を母として出生したことにより日本国籍を取得した原告が、昭和二七年二月に中華民国国籍を有する男性によって認知され、同男及び母の両名の名義で提出された国籍離脱届に基づき、同年一〇月二五日付けでその日本国籍離脱が官報に告示されたところ、その後、平成二...
《解 説》
本件は新生児核黄疸について医師の責任が認められた事例である。
X1は昭和五一年五月七日に埼玉県内のA産婦人科医院で出生したが、母子間血液型不適合による新生児黄疸を発症したので、三日後にA医師はX1をYが運営する小児病院に転送した。しかしX1には脳性麻痺による重篤な後遺症が残り...
《解 説》
一 Xは、インテリヤ等の製造、販売を業とする会社であり、Yは、A製造のコンピューター機器等の販売を業とする会社である。
XはYとの間で、Yの販売するコンピューターR一〇〇〇ソフト付をリース会社Bから、リースを受ける旨の契約をした。その後、YはBに本件コンピューターを売り渡し、...
《解 説》
一 事実関係
) Yは昭和五二年一二月Xに期間当初一年(更新により期間の定め無し)賃料月額五万三〇〇〇円(五九年七月から六万五〇〇〇円、六三年四月から九万七〇〇〇円)の約束で賃貸しした。
二 当事者の主張による争点
) 1 Yは民法六〇六条一項によりXに対し修繕義務があるか...
《解 説》
一、本件は、温泉供給契約を巡る争いである。
X(本訴原告、反訴被告)はかねて熱海市内に源泉権を有し、別荘地を分譲するかたわら、別荘地居住者に温泉を供給しているが、Yら(本訴被告。うち一名は反訴原告)は、Xとの温泉供給契約がないのにXの供給管から温泉を盗用していると主張し、温泉...
《解 説》
本件の詳細な事実関係は不明であるが、およそ次のとおりである。
Xら三名(一審原告・被控訴人)はY(一審被告・控訴人)に対し、主位的に通行地役権の確認及び同地役権設定登記手続を、予備的に囲繞地通行権確認を求めたところ、一審は右主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した。控訴審にお...
《解 説》
一、本件事案の概要等。本件の発端は、マンション建築工事に関して、付近住民(以下「債務者」という。)と建設会社との間に紛争が生じたことにある。建設会社は、平成二年七月二日、債務者らに対する、マンション建築工事の妨害禁止の仮処分を得た。建設会社は、その後、債務者らが仮処分に違反して...
《解 説》
一、事案の概要
本件各事件は、いずれも申立人(担保権の実行としての競売申立事件の債権者)が、相手方(同競売事件の債務者兼所有者ないし所有者)に対して、民執法五五条(一八八条)に基づき売却のための保全処分を求めた事件である。
(①事件)
申立書等によれば、申立人は、平成三年...
《解 説》
Xは北海道庁が発行したパンフレットが外務省発行の冊子と同様な内容を含み、無意味であるなどの理由により、Y知事個人に対し道への損害賠償を求める住民訴訟を提起したところ、第一審において道がY側に補助参加した。道は控訴審において補助参加申立てを取り下げたのであるが、地方自治法二四二条...
《解 説》
一、本件は、いわゆる従業員持株制度を採用した会社と持株従業員との間で交わされた、従業員は退職の際株式を取得価格(額面価格)と同一価格で会社の取締役会の指定する者に譲渡する旨の合意(本件合意)が公序良俗等に違反する無効なものであるかどうか、が争われた事案である。同族会社であったY...
《解 説》
Yは、消費生活協同組合法に基づき設立された団体であり、Xは、昭和五八年一一月二九日、Yの下部組合に加入し、同時にYとの間に、Yが事業として実施する個人定期生命共済(通称こくみん共済)契約を締結した。同共済契約は、期間が一年とされているが、共済事業規約一五条一項二号には、「Yは、...