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69207件中 50421-50440件目を表示中
  • <民法判例レビュー33>民事責任 今期の主な裁判例

    元講師による競合する塾の開設と民事責任(大阪地判平成元年12月5日、東京地判平成2年4月17日)

    藤岡康宏   

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:67
  • <民法判例レビュー33>家族 今期の裁判例

    松倉耕作   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:76
  • <民法判例レビュー33>家族 包括遺贈VS遺留分(東京地判平成2年10月29日)

    伊藤昌司   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:78
  • 最高二小平3.4.26判決

    《解  説》
     一、本件は、原告(被上告人)二四名が、昭和四七年一二月から同五二年五月にかけて、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「措置法」と略称)三条一項又は公害健康被害補償法(現在の題名は「公害健康被害の補償等に関する法律」となっている。以下「補償法」と略称)四条二項に基づき...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:84
  • 《解  説》
     X(株式会社)は廃棄物の収集、運搬、処理業等を目的として昭和五八年八月に設立され、同六一年八月にI市Y市長に浄化槽法三五条に基づき浄化槽清掃業の許可申請をしたが、Yは翌六二年一月、Xが「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」(同...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:139
  • 《解  説》
     電話機の販売・工事などを業務とするX株式会社は、平2・6・20付け読売新聞朝刊において「四桁局番変更に便乗、今の電話機はもう使えぬ、悪質商法三億円稼ぐ」という見出しの記事により、訪問販売法違反に該当するような商法で荒稼ぎをした旨の報道をされた。これにより、Xは取引先から取引を停...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:198
  • 《解  説》
     一、本件事案の概要は次のとおりである。
     Xは、金融業を営んでいる者であるが、昭和五九年九月ころ、Aと称する者から、その所有する本件土地を担保に提供するという条件で融資の申込みを受けた。その際Aは、Aの所有名義に登記された登記簿謄本を示したので、Xは、Aが本件土地の所有者である...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:194
  • 《解  説》
    第一 ①事件について
     一、①事件は、新民事保全法の適用される保全異議の申立て(法二六条)について、保全異議裁判所(途中から合議体)が、審尋期日を一週間ないし一〇日間という短い間隔で指定して審尋を実施したほか、参考人等の審尋(法三〇条)、調書省略と録音体(規則八条)の利用など新法...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     本件は、勾留取消請求を却下した原裁判に対し、弁護人から勾留期間満了日に準抗告の申立がなされたが、その直後に勾留事実について公訴提起があり、準抗告審の判断時点では被告人の勾留となっていた事案である。
     本決定は、このような場合、準抗告の申立は準抗告審の判断の時点では法律上の利益を...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     本件は、鹿島商事株式会社のいわゆる「ゴルフクラブ会員証券商法」により損害を被ったと主張する顧客Xら二四名が、右会社の取締役・監査役・営業担当従業員であったYらに対して、不法行為に基づいて損害賠償(財産的損害・弁護士費用)を請求したケースである。なお、鹿島商事は豊田商事の系列会社...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:165
  • 《解  説》
     Xら三六名は浅草橋襲撃事件で全国各地の刑務所に服役中の者とその養親(一八組)であるが、各刑務所長Yらを相手に、面会及び私信の発受信を妨げてはならないとする無名抗告訴訟及びこれに関連して国を相手に国家賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。Xらは、同裁判所は右国家賠償訴訟について...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:88
  • 更新料支払の合意は法定更新の場合には効力がないとされた事例

    宮川博史   

    東京地裁平3.5.9

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:52
  • 1 隣接する採石場の地山が崩壊して流入した岩石で採石場の作業員が死亡した事故について隣接採石場の採石業者等の土地工作物責任・一般の不法行為責任が否定された事例 2 右訴訟の提起が不法行為にあたらないとされた事例

    河野清孝   

    金沢地裁平3.5.9

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:94
  • 《解  説》
     一 本件は、勤労者用共同住宅の一棟の建物(以下「本件建物」という。)(鉄筋コンクリート五階建、戸数四〇個)の区分所有者により構成されている権利能力なき社団である管理組合において、各専有部分の建物が狭小であるところから、各区分所有建物の六畳和室の南側前面にこれに接着する形で八畳間...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:247
  • 1 職業安定法63条2号の「労働者の募集」の意義
    (大阪高裁平3・5・9判決)

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:269
  • 《解  説》
     一、本件は、親族間での使用貸借契約の終了が争われた事例である。
     原告Xは土地の所有者であり、被告Yはその娘婿であって、昭和六〇年からX所有の土地の一部を使用借して建物(本件建物)を所有している。Xの長女がYと結婚するに際し、Xは、長女夫婦に自分の老後の面倒を見て貰うと共に、い...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:189
  • 《解  説》
     本件は、不動産会社Xが別の不動産会社Y1とその代表取締役Y2に対して、不法行為及び商法二六六条の三第一項に基づき損害賠償請求をしているケースである。Xは、AからBへ譲渡された本件土地をBから三億二五〇万円で購入し、四億二三五〇万円(坪単価三五〇万円)で売りに出したところ、Cから...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:241
  • 《解  説》
     一 本件で起訴された事件は、空調会社の実質上の経営者である被告人が、(1)埼玉県上尾市の新駅開設にからむ代替地の買収につき便宜な取計らいを受けたことに対する謝礼として、上尾市職員に対し金一〇万円等を贈賄したというもの(以下「第一事件」という。)、(2)同県鶴ケ島町発注の建築工事...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:271
  • 連帯債務者の一部の者に対する債権の転付とその余の連帯債務者に対する債権の移転の有無(消極)

    宮川博史   

    最高裁第二小法廷平3.5.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:54
  • 接見交通権と捜査の必要性

    佐藤正夫   

    最三小判平3.5.10

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:122