《解 説》
本判決は、従来必ずしも充分に論じられていなかった仮登記担保契約に関する法律(以下「法」という。)一五条一項と国税徴収法五二条の二の規定に関する論点について、最高裁として初めての判断を示したものである。
一 事実関係の要旨は、(1)甲は、昭和五五年一〇月三日、乙との間で、準消費...
《解 説》
Xは、本件土地建物の抵当権者(土地につき第二順位、建物につき第三順位立の共同抵当権)であったところ、これが競売手続により売却された。ところが、配当計算に誤りがあり、Xの本来の配当額よりも四一六万円余少なく、その分だけY(抵当権者=土地につき第三順位、建物につき第二順位立の共同抵...
《解 説》
一、XはYの発行済株式総数の一〇分の一以上の株式を有する株主であるが、昭和六三年七月と八月、Yに対し、それぞれ理由を付した書面をもって、本判決添付別紙目録(一)の1ないし12の帳簿、書類(以下「本件文書」という)の閲覧請求をしたが、右閲覧請求が商法二九三条の七第一号に該当するこ...
《解 説》
一、Y(被告、被控訴人)は、滋賀県湖東地域のS町等七か町が、その各地域(本件地域)における「し尿」処理に関する事務を共同して行う目的で設立した一部事務組合の管理者であるところ、X(原告、控訴人)は、昭和六二年六月八日に、Yに対し、浄化槽法三五条に定める浄化槽清掃業の許可申請と、...
《解 説》
一、予防接種は地域の免疫水準を高めて疾病の蔓延を防止するという公共の目的の故に強制され、あるいは勧奨されるものである。その結果、被接種者の一部の者に重篤な副反応が生じ、後遺障害を残した場合の救済について、現在、東京、大阪、名古屋、福岡の各高等裁判所には、公共の利益のために国民の...
《解 説》
原審判決については、本誌のコメントで画期的な判決と評価していたが、このほど、その上告審判決が出た。本上告審判決も、「相続させる」との遺言の解釈、効果について、画期的な判断を示している。事案は、原審判決のコメントと本判決文を参照願いたい。
本問題についてのこれまでの下級審裁判例...
《解 説》
Xは、Yが金融機関A及びBから借入れをする際(昭57・3・18、4・28)に、Yから物上保証の依頼を受け、いずれも自己所有の土地建物に根抵当権を設定した。その後、Xは、この土地建物をZに売却したが、ZはYの借入金(合計三億円)をA及びBに対し代位弁済した(昭58・8・9)。XZ...
《解 説》
一、事案の概要
被告Yは、兵庫県内の一市四町が廃棄物の処理に関する事務を共同して行う目的で設立した一部事務組合(地方自治法二八四条一項)の管理者である。原告Xは、同県下の六市一九町から一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を得ている業者である。Xは、Yに対し、廃棄物の処理及び...