《解 説》
一 昭和六二年四月一二日奈良県議会議員(大和郡山市選挙区)一般選挙(これが所謂親選挙)が執行されたが、Xは、同月二七日右親選挙の執行が公職選挙法一四四条の二、二〇条等に反するとしてY(奈良県選挙管理委員会)に異議の申出をなしたが、これを棄却されたので、平成元年一〇月一六日大阪高...
《解 説》
一、三菱重工神戸造船所で稼働していた労働者が、工場騒音の被曝によって難聴障害に罹患したことの損害賠償を求める事件のうち、第一次、第二次訴訟の上告審判決が出たので紹介する。
ここでの第一次、第二次訴訟は、昭52・11と昭53・8に提起された。第三次訴訟は昭54に提起され、昭62...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
本件は、精神障害児である原告が、養護学校高等部へ提出した入学願書が、申込者が募集要項に該当しないとの理由で受理されなかったことを争い、普通学級から養護学級高等部への入学を事実上閉ざしている教育委員会の指導通知の取り消し、教育委員会を被告...
《解 説》
本件は、税務署員の納税者の妻に対してなした質問検査が違法であるとして、右納税者が、国に対して、国家賠償法一条一項に基づき、慰謝料の請求をした事案である。
質問検査は、租税の公平確実な賦課徴収を実現するため、税務調査の一方法として設けられたものであって、必要な場合に税務調査の一...
《解 説》
一、本件は、東京と大阪に在日支店をもつ大手米国銀行が世界的な金融自由化等による収益悪化等を理由とする在日支店の合理化の一環として、大阪支店の従業員一〇名を東京支店に配転する旨を命じたところ、右従業員のうち九名が右配転命令の無効を主張して、その効力を仮に停止すべきことを求めた仮処...
《解 説》
本件は、被告人が帰宅途中の電車内で無作法な座り方をしていた被害者に注意したところ逆に被害者から執拗にからまれ口汚く罵られた上暴行を受けるなどしたためこれに反撃し被害者を死亡させた傷害致死の行為について、過剰防衛を認定した事案である。
本件においては、そもそも被害者の侵害行為の...
《解 説》
一、控訴人は、Aの姪(三親等の傍系血族)であったが、昭和二九年一二月二日、Aと結婚した。Aには、B(昭和一九年四月九日死亡)との間に被控訴人らを含む六人の子がいるが、控訴人との間にCが生まれた。ところが、Aは、昭和六二年九月一八日、その遺産をCに包括遺贈する旨の公正証書遺言をし...
《解 説》
Xの主張によると、XはYとの間で、YがA会社からゴルフ会員権を買い入れるための資金を融資する目的で消費貸借契約を締結した。ところが、ゴルフ会員権の名義を書き換える前にA会社が倒産したためYはゴルフ会員権を取得できなかった。その上、Yの主張によると、消費貸借契約の関係書類がY作成...
《解 説》
Aは、平成元年二月一日、Yとの間で生命保険契約を締結していたが、同年六月二〇日死亡したため、その受取人である相続人Xらは、Yに対し、保険金の支払を請求した。これに対してYは、抗弁として、Aには告知義務違反があったとして契約の解除を主張した。
本判決は、Aが、昭和六三年以来糖尿...
《解 説》
Y運輸大臣は横浜高速鉄道株式会社にMM21線を予定路線とする鉄道事業免許を与えたが、これにより東急東横線の一部が廃線となり、耐え難い不便不利益を強いられると主張する貸ビル業者のXは右免許の取消しを求めて出訴した。
本件の争点は、右事業免許が行政処分か否か、右事業免許は違法か否...
《解 説》
一、A社は甲等から、合計四〇〇万株の自己株式を代金合計二三億六八〇〇万円で譲り受けるとともに、その資金全額を乙から借り入れ、これに対する利息を合計約五〇〇万円支払った。A社は、その自己株式を、A社の一〇〇%子会社であるB社に取得価格と同額で譲り渡し、B社は同代金の支払いに代えて...
《解 説》
一、Y1は、A暴力団の組長であり、同暴力団傘下のY2会社所有の本件建物を組事務所として使用していた者である。
A暴力団は、平成二年六月、組長であるY1をリーダーとする主流派とY2会社の代表者をリーダーとする反主流派に内部分裂し、以後対立抗争状態にあったが、平成三年二月以降、こ...
《解 説》
本判決は、従来必ずしも充分に論じられていなかった仮登記担保契約に関する法律(以下「法」という。)一五条一項と国税徴収法五二条の二の規定に関する論点について、最高裁として初めての判断を示したものである。
一 事実関係の要旨は、(1)甲は、昭和五五年一〇月三日、乙との間で、準消費...
《解 説》
Xは、本件土地建物の抵当権者(土地につき第二順位、建物につき第三順位立の共同抵当権)であったところ、これが競売手続により売却された。ところが、配当計算に誤りがあり、Xの本来の配当額よりも四一六万円余少なく、その分だけY(抵当権者=土地につき第三順位、建物につき第二順位立の共同抵...
《解 説》
一、XはYの発行済株式総数の一〇分の一以上の株式を有する株主であるが、昭和六三年七月と八月、Yに対し、それぞれ理由を付した書面をもって、本判決添付別紙目録(一)の1ないし12の帳簿、書類(以下「本件文書」という)の閲覧請求をしたが、右閲覧請求が商法二九三条の七第一号に該当するこ...
《解 説》
一、Y(被告、被控訴人)は、滋賀県湖東地域のS町等七か町が、その各地域(本件地域)における「し尿」処理に関する事務を共同して行う目的で設立した一部事務組合の管理者であるところ、X(原告、控訴人)は、昭和六二年六月八日に、Yに対し、浄化槽法三五条に定める浄化槽清掃業の許可申請と、...