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69119件中 50181-50200件目を表示中
  • 《解  説》
     東京都総務局は、個人情報保護条例制定の準備作業として、各部局が保有している個人情報の実態調査を行い、警視庁から個人情報のファイル件数、個人登録数のみを記載した「個人情報保護対策の検討について」と題する書面(本件文書)を入手した。都内に住所はないが、勤務先を有するXは、東京都公文...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:120
  • 名古屋地平3.3.4判決

    《解  説》
     一、本件は交通事故の被害者が翌日に急性硬膜外血腫で死亡した事案につき、病院の責任が争われた事例である。
     A(当時二九才)は昭和六〇年一一月一五日深夜、酔って歩行中に自動車にはねられ、被告Yが運営する病院に搬入された。一度目は軽傷として帰されたが、家族の希望でもう一度受診し、今...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:240
  • 《解  説》
     本件は、子供のスイミング教室での事故につき、教室経営者及び加害児の親権者の責任が認められた事例である。
     昭和五八年六月、被告Y1が経営するスイミング教室の授業中に、当時五歳の子Aがプールサイド近くで、七歳児Xの水中メガネを引っ張って離すということがあり、そのため右メガネがXの...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:206
  • 1 選任取締役の員数が招集通知と現実の議案とで異なるときの株主総会決議の効力 2 商法251条による裁量棄却がなされた事例

    寳金敏明   

    東京高裁平3.3.6

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     一、本件は、夫婦の間で建物所有権に基づく明渡請求が争われた事例である。
     原告X(妻)と被告Y(夫)は昭和六三年八月に婚姻の届出をした夫婦である。本件建物(東京都江戸川区所在のマンションの一室)はXが婚姻以前から所有していたもので、婚姻後はXY夫婦及びXの前夫との間の子が居住し...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一、X1とX2の次男Aは、昭和六一年八月当時、Yの設置、管理する船橋豊富高校一年に在籍し、相撲部に入部していたが、同月七日、他の高校との相撲の合同合宿に参加するため、相撲部のB教諭に引率されて、天羽高校に赴いた。そして、Aは、同校において練習に参加し、中学生、高校生、大学生を相...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:142
  • 《解  説》
     本件は、集団行動の際、公務執行妨害罪を犯したKを現認した警察官が、約三〇分後に集団行動が散会となり右附近にいたKを緊急逮捕しようとしたところ、Iがこれを妨害したという公務執行妨害・傷害の事案について、逮捕警察官が被疑事実等の理由及び逮捕する旨の告知をしなかったため、右緊急逮捕に...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:278
  • 《解  説》
     本件は、昭和五八年に京都市で採択され、話題となった古都税に対する反対運動に関わった不動産会社社長Xに関する週刊誌「アサヒ芸能」の記事内容の真実性、又は真実と信ずるについての相当性の有無が争点となった事案である。
     Xが問題とした記事は、(1)見出中にX社長の「サル知恵」などと書...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:248
  • 漁港管理者である町が漁港水域内の不法設置に係るヨット係留杭を法規に基づかずに強制撤去する費用を支出したことが違法といえないとされた事例

    杉山正己   

    最高裁第二小法廷平3.3.8

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:272
  • 最高二小平3.3.8判決

    《解  説》
     一、Xは、浦安市の住民であり、Yは、昭和四四年九月、浦安町の町長に就任し、昭和五六年四月一日、同町が市制を施行したことにより浦安市の市長に就任した者である。
     権利能力なき社団Aクラブは、ヨットの係留施設とする目的で、昭和五五年五月末ころ、浦安市第二期埋立地高洲地先の川幅四三メ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:56
  • 《解  説》
     本件は、交際費を使った大がかりな政官界工作が発覚したいわゆるKDD事件で昭和五四年一〇月引責辞職した元社長のXが、KDDに対して未払いの退職慰労金一億五〇〇〇万円を請求したケースである。Xの主張は、①取締役と会社の関係は委任であるが、社会通念上有償合意が認められるべきであるから...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     Yは昭和五八年中古マンションを購入したが、前の住人が風呂のバランス釜を撤去しており、備付けの湯沸器も老朽化していたため、昭和六三年構造上の共用部分であるマンション外壁(建物全体の壁柱の一つ)に三個の穴(直径六~八センチのもの)を開け配管配線を通してガス湯沸器バランス釜を取り付け...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:207
  • 《解  説》
     本件は、男女関係のもつれに起因して、債権者である既婚男性が、債務者である女性に対し、両者の関係を解消することなどを目的として一定額の金員の支払を約する公正証書を作成したが、債務者がその金額に不満を抱き、債権者に対し、右金額を越える金員を要求し、これに応じなかった債権者の自宅、勤...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:224
  • 最高二小平3.3.8判決

    《解  説》
     本判決の判示事項は、特許出願に係る発明の新規性、進歩性の存否を審理する前提としてされる当該発明の要旨の認定における、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の各記載の関係である。右に判決要旨として紹介した理論は、教科書的に説かれてきたところが確認されたにすぎない(吉藤幸朔・特許法概説第...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:141
  • 《解  説》
     一、被告会社のマルチまがい商法(以下「本件商法」という。)の仕組みは、以下のとおりである。すなわち、被告会社からダイヤを購入し、販売媒介委託契約を締結するなどした者が、被告会社の販売媒介組織の会員となる。会員はダイヤの販売媒介者として組織され、ダイヤの販売媒介活動に成功した場合...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:204
  • 《解  説》
     一、本件は多数の事件が併合され、当事者も多数に上っているが、基本的争点は共通で、訴外T(弁護士。本件でも代理人となっている。)が自己所有の旧建物に接着させて新建物を建築したことに端を発して、新旧建物の所有関係が争われたものである。
     第一事件ないし第三事件ではTから新旧建物を買...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:188
  • 《解  説》
     一、事案の概要
     X男とA女は、昭和六二年三月二九日結婚式を挙げ、同年五月二一日婚姻届をなした夫婦であったが、A女は、結婚後も勤務先の上司であったB男と性交渉を持ち、昭和六三年一月二九日Y両名(二卵性双生児)を出産した。その後、A女は、X男に対し婚姻後もB男と性交渉を持っていた...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:214
  • 《解  説》
     原告らは、在日韓国人Aの相続人であり、被告はAの内縁の妻である。原告らは、Aが被告に対して行った遺贈及び生前贈与により原告らの遺留分に不足が生じたから、原告らは被告に対しその返還請求(日本民法の減殺請求に該当する。)を行ったと主張して、被告に対し、右贈与等の対象である不動産及び...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:205
  • 《解  説》
     一、本件は、小松基地から離着陸する自衛隊機及び米軍機が発する騒音等により被害を被ったと主張する周辺住民Xら三三〇名が国Yを被告として、右軍用機の離着陸等の差止め、一定時間帯における七〇ホンを超える騒音到達の差止め及び慰謝料等の損害賠償を求めた事案であり、第一次訴訟は昭和五〇年、...

    引用形式で表示 総ページ数:63 開始ページ位置:74
  • 1 護送中の警察官の有形力の行使が違法とされた事例 2 受傷した留置人からの治療要求を拒否した警察官の措置に違法はないとされた事例

    河野泰義   

    横浜地裁平3.3.14

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:74