《解 説》
一、Xは、昭和三九年に訴外銀行に雇用され、以来、普通預金係、約定振替係、当座預金係、出納係、外国為替係の各業務を担当してきたが、昭和四八年秋口から肩や右腕の付け根に激痛を感じるようになり、頸肩腕障害と診断されて治療を受け、業務に従事しながら治療を継続してきたが、昭和五四年五月一...
《解 説》
本件は、オウム真理教の信者となったY(母親)が、五人の子供を連れて、X(父親)と同居していた家を出てオウム真理教の本部道場の施設内で生活するようになったが、約半年後右五人の子供は、Xのオウム真理教側との交渉の結果、Y及びオウム真理教幹部の承諾のうえでXのもとに帰されて、Xと同居...
《解 説》
Aは昭和四九年一一月、家屋解体作業中、二階の床板を踏み抜き、約三メートル下のアスファルト舗装道路に頭から転落負傷して、外科医Yの経営する個人病院に入院し、左上腕の骨折手術を受けた。Yは、入院時のX線撮影によりAの頭部に骨折のないことを確認したのみで、頭部には脳内部を含めて異常が...
《解 説》
福島第二原発(福島県双葉郡富岡町及び楢葉町所在)の三号機が昭和六四年一月初旬、再循環ポンプの破損等の事故を起こし、運転を停止するに至ったが、その後修理され、平成二年一一月五日に調整運転、同年一二月二〇日に営業運転を再開したことは周知のとおりである。本件は、同原発を設置するT電力...
《解 説》
一、本判決は、マスコミにおいて大きく報道されたいわゆる岩手靖國訴訟(住民訴訟)の控訴審判決である。
昭和五四年一二月一九日に岩手県議会が議決をもって要望した天皇、内閣総理大臣等の靖國神社公式参拝並びに昭和五六年中に同県が同神社に対してした玉串料及び献燈料の奉納について、第一審...
《解 説》
本件事案の概要は次のとおりである。X社はA社とファクシミリ、複写機に関するリース契約を締結し、同日、右契約に基づき、右機械を引き渡したが、A社がリース料を滞納したため、Xは、リース料等一切の債務についての連帯保証契約を締結していたYに対して債務の履行を求めた。これに対し、Yは、...
《解 説》
本件は、Xらが相続によって取得した土地所有権(持分権)に基づき右土地上に建物を所有して土地を占有しているYに対して、建物収去土地明渡及び賃料相当損害金を求めたケースである。Yは、これに対して、占有正権原の抗弁を主張した。すなわち、本件土地はもとYの父が勤務していたA会社が社宅用...
《解 説》
一1 執行債務者Y(相手方・不動産所有者)は、平成元年三月三一日執行債権者X(抗告人)から一億七〇〇〇万円(利息年五・七%、損害金年一四%等の約定)を借り受け、右債権を被担保債権とする抵当権をY所有土地に設定し、かつ、(債権分割の所定の手続もすませて)抵当証券の発行を受けて、そ...
《解 説》
一1 原告X(控訴人)は本件土地の所有権に基づいて被告Y1(被控訴人)の所有建物の収去土地明渡を求め、その余の被告Yら(被控訴人)に対し居住建物からの退去を求めており、Yらは法定地上権の成立を主張している。
2 一審はXの請求を棄却したらしい。X控訴
3 控訴審は、...
《解 説》
本件は、Y2市が管理するY1県の県道の敷地所有者XがY両名に対し右県道の供用開始の公示の無効確認を求め、あわせてY2に対し、右敷地の明渡し及び賃料相当損害金の支払いを求めた事案である。その争点は多岐にわたるが、右無効確認の訴えについては、原告適格及び被告適格が争われ、敷地の明渡...
《解 説》
本件は、昭和五六年五月二二日夜、東京都内で行われた、約五〇〇名が参加する日韓連帯デモにグループ間の連絡等の役割で参加した者が、行進中デモ隊の規制に当たっていた警視庁機動隊員に殴打されて受傷したことを理由に、東京都に対し、国家賠償法一条に基づき損害賠償を求めた事案である。
東京...
《解 説》
一、Xは、昭和六〇年五月当時、株式会社千趣会に勤務していたが、同月一二日、山岳同人東京青稜会のメンバーの同僚であるYとパーティーを組んで岩登りの練習をすることになり、埼玉県入間郡日高町にある日和田山ロッククライミング練習場に向った。そして、Yは、まず露岩の頂上付近に登り、そこに...
《解 説》
X(原告)は、いわゆるクレジットカード利用の立替払契約を業とする信販会社である。右立替払契約とは、Xが契約者に対しカードを発行するとともに、契約者がカードを利用して加盟店から購入した商品代金を加盟店に立替払いし、契約者はその立替金をXに分割等で支払う旨の内容となっていた。
X...
《解 説》
本件は、成田空港の建設計画に対する反対運動を行う権利能力なき社団であるXが、警察による昭和五三年二月六日から二月七日にかけての第一次鉄塔差押え、昭和五三年三月二七日から三月二八日にかけての第二次鉄塔差押え及び昭和五三年四月七日から四月八日にかけての要塞差押え等がいずれも違法であ...
《解 説》
T県民Xは知事Yに対し、同県公文書の開示に関する条例に基づき、知事交際費現金出納簿の閲覧及び写の交付を申請したところ、Y知事は、これを却下した。その理由は、右情報が、同条例六条一号所定の「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別...
《解 説》
本件は退職金請求の事案であり、Xが主張した事実の要旨は、次のとおりである。①Xは、昭和二三年八月一日、A会社に雇用された。②Xは、昭和四七年四月一日、A会社との雇用契約を継続したままY会社に出向することを命じられ、以後Yに勤務していたが、昭和五三年九月三〇日、A会社から出向を免...
《解 説》
一、事案は、親子の間の争いである。即ち、父親(原告・被控訴人)所有の建物(もっとも新築費のうち二〇〇万円は次女(被告・控訴人)が出費。全体の建築費は認定されていないし、建築時の認定もない。)について次女が結婚する際婿(被告・控訴人)と養子縁組も考えられたが、婿が長男であったため...