《解 説》
共有物の分割又は土地の一部譲渡によって袋地を生じた場合には、袋地の所有者は、民法二一三条に基づき、その残余地(他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人若しくは譲受人の所有地)についてのみ通行権を有するが、袋地又は残余地の所有者がその後に交替した場合における同条の囲繞地通行権の帰...
《解 説》
X女は昭和二六年一二月からA男と都内で同棲し、その間に三子をもうけたが、A男が同五二年八月に死亡したので、その後、A男の加入していた厚生年金保険遺族年金の支給を求めたところ、社会保険庁長官Yは、A男とB女の法律婚(婚姻届出は同一一年一二月にされ、A男・B女間に四子及び養子がいる...
《解 説》
原告Xは、訴外Aから不動産を買い受け、所有権移転登記手続を司法書士であるYに委任したが、Yが実際に右登記手続を行なったのは受任から一八日後であった。ところが、その間にAの債権者Bが右不動産を差し押さえたので、XはAの債務五〇〇万円をBに代位弁済する仕儀となり、これはYの債務不履...
《解 説》
一、本件は、実質上共産党地方(県)委員会と甲政治団体との訴訟で、そもそもは甲党首と同党県本部の代表者が共産党地方(県)委員会を被告として慰謝料請求と謝罪広告を求めて提訴した(第一事件という)が、逆に共産党地方(県)委員会こと共産党県党組織が原告となって両原告を被告として名誉毀損...
《解 説》
X(原告・控訴人)はY(被告・被控訴人)に対して建物を賃貸していたが、賃貸借契約をYの賃料、約定更新料の不払等を理由として解除したと主張し、Yの建物占有に基づく賃料額相当の損害金の支払を求めた。争点のうちで判示事項に関係する部分のみを摘記すると、右契約解除につきYは抗弁として賃...
《解 説》
一、A会社は、Yから本件各手形を融通手形として振出交付を受け、これをB銀行で割引いてもらっていたが、右各手形を決済しないまま倒産した。Xは、A会社のB銀行に対する債務について連帯保証していたが、A会社の倒産後にB銀行に対し連帯保証人として右債務を代位弁済してB銀行から本件各手形...
《解 説》
一、本件は、先に本誌七五五号一六四頁に掲載された東京地判平2・2・21の控訴審判決である。本件では、不当労働行為の成否について、多岐にわたる問題点があったが、本判決は、判示事項に掲げた二点において原判決の判断を覆しているので、ここでは、この二点に絞ってコメントするに止まる。その...
《解 説》
刑法一〇八条、一〇九条一項の放火罪が抽象的危険犯であるのに対し、建造物等以外放火罪(一一〇条)の場合は、具体的危険犯であり、具体的危険の発生が構成要件要素である。一般に、刑法一〇九条二項但書、一一〇条一項の「公共の危険」とは、本判決の判示にもあるとおり、刑法一〇八条の現住建造物...
《解 説》
一 本決定は、株券の受寄者が株券を喪失した場合に同人からの公示催告申立ができるかという論点に関する決定である。事案の概要は、原決定にあるように、本件株券は申立外のAからBに譲渡され、名義人がBであったところ、XはBから管理目的で右株券を寄託されたが、保管中これを喪失したため、B...
《解 説》
一、本件は出産に起因する新生児の脳性麻痺について、医師の処置の当否が争われた事例である。
原告X2は、昭和五九年秋に被告Yが運営する国立大阪病院で妊娠と診断され、同病院で悪阻や逆児の治療を受けていたが、昭和六〇年一〇月に破水で入院し、一一月六日には陣痛室、翌七日には分娩室に移...
《解 説》
1、本件は、多額の借金により破産申立てを余儀なくされ、破産宣告を受けたZの破産管財人Xが、Zが勤務していたY会社に対し、退職金、給与等合計四四〇万〇四三八円の支払を求める訴訟である(Zは、原審において、右退職金、給与の四分の三の請求権は自己に属すると主張して、当事者参加した。)...
《解 説》
XはO市(Y1市長)に居住し、O市が行う国民健康保険の被保険者となったが、昭和六一年八月から同六三年七月までの間の同保険料七三万円余を滞納したため、Y1により預金債権の差押処分を受けた。本件は、Xが右差押処分について、O市国民健康保険条例一五条の五の規定が保険料の最高限度額を三...
《解 説》
本件は、投資ジャーナルグループの詐欺行為により損害を被ったと主張する顧客Xが、グループ統括者Y1Y2(Y2はY1の妻)・代表取締役Y3・幹部社員Y4に対して、不法行為に基づいて損害賠償(財産的損害・弁護士費用)を請求したケースである。
本判決は、要旨次のように判示して、Xの請...
《解 説》
本件事案の詳細は不明であるが、要するにXは、Y1社の株主総会における取締役選任決議に瑕疵があったことを理由に取締役Y2の職務執行停止等の仮処分(第四次仮処分申請として、取締役選任登記の差止め等を含む)を申請したところ、本決定は、Xが仮処分の必要性について具体的な主張も疏明もしな...