《解 説》
一、Xは、割賦購入あっせん取引業者であるが、昭和六三年一月、Yが訴外A会社から自動車を購入するとともに二五〇万円を立替払する契約を締結したうえ、A会社に対して有する二八〇万円の不当利得返還債権ないし損害賠償債権と相殺して立替金を支払った。
ところが、Yが、昭和六四年一月以降の...
道路法施行法五条一項に基づく使用貸借による権利と地方自治法二三八条一項四号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」
《解 説》
X(事故当時四歳)は、Y市の営造物である市民会館大ホールにおいて母姉と共にバレーの発表会を観覧していたが、そのうち、観客席との間にあるせり上がり可能なオーケストラピットの間隙から約四・五メートル下の地下室床面まで転落し、顔面裂創、左大腿骨下端粉砕骨折等の傷害を負った。Xは右ホー...
《解 説》
一、本件は、マンションの管理に関する紛争が管理人の解任に至った事例である。
都内のマンションAはY社が建築、分譲したもので、Yがそのまま管理者として管理業務を行っているが、区分所有者有志の団体X1と区分所有者X2以下の者(合計三六名。全区分所有者中の七八パーセント、所有床面積...
《解 説》
一、事案の概要は以下のとおりである。
XはYから本件土地・建物を代金一一億三五〇〇万円で買い受ける旨の契約を締結した。右契約には、目的物件引渡までに本件土地に一部侵入している隣地所有者Aの建物の解体を承諾する旨の隣地所有者の承諾書をXに交付すること、本件売買契約に債務不履行が...
《解 説》
一、本件は、交通事故による傷害治療のため入院中事故後九日で急性心不全で死亡した被害者の相続人から、加害者に対し、被害者の死亡は、交通事故によって受傷した胸骨骨折が原因で、心膜腔内に血液貯溜が生じ、それによって急性心不全となったと主張し、逸失利益等の損害賠償を請求した事例である。...
《解 説》
一、本件は、関西電力が供給する電気及び大阪ガスが供給するガスの消費者である原告らが、通産大臣が昭和五五年三月二一日に行った関西電力に対する電気料金の値上げ(平均四三・三六パーセント)を主な内容とする電気供給規定変更認可処分及び大阪ガスに対するガス料金の値上げ(平均四五・一二パー...
《解 説》
一、事案の概要 X男とA女は、昭和五八年二月一二日、結婚式を挙げ、同日婚姻届出を了した後、ヨーロッパ方面へ新婚旅行にでかけた。なお、その旅行中、Aは、パリにおいて、フランス留学中の恩師に会うという理由で単独行動をとったことがあった。帰国後すぐにAは、妊娠していることが判明し、そ...
《解 説》
一、事案の概要は以下のとおりである。
Yは出版事業等を行い、出版社等の会員四二八社を有している社団法人であり、Xらは従業員であるが、Yにおいて就業規則や組織規定も有していなかった。Yにおける平日の勤務時間は、もともとは午前九時から午後五時までであったが、従業員らが始業時刻を守...
《解 説》
一、本件は売掛代金請求事件であるが、特に法人格否認と和解条項中のいわゆる清算条項の効力が争われた事例である。
食品卸売商であるXは、昭和五九年一一月以降「株式会社商店流通共済会全国事業本部」なる会社に食品(もち)を継続的に販売していたが、右会社が代金を支払わないので、Xは法人...
《解 説》
特許・実用新案の権利範囲の確定に当たっては、請求の範囲の文言の、国語的字義に拘泥することなく、明細書の記載によって技術的事項、技術的思想としての解釈、認定によるべきであるとする解釈基準は、大判大11・12・4パナマ帽事件(民集一巻六九七頁)、最三小判昭39・8・4廻転式重油燃焼...
一、私道について通行地役権の範囲を超える自動車の通行の停止請求が認容された事例
二、私道沿いの土地の借地人及び地上建物の借家人に通行停止の請求権が認められた事例
三、私道敷地の所有者等を所帯員に持つ所帯主について、任意的訴訟担当により通行停止請求の原告適格が認められた事例
四、いわゆる二項道路について沿道住民が自動車の自由な通行を許容すべき義務がないとされた事例
五、新様式判決の一事例
《解 説》
一、本件は、昭和六一年五月に施行された大阪府泉佐野市議会議員選挙において、関西新空港の建設に反対する被告人らが虚偽の転入届を提出し、詐偽投票等をしたとして起訴された事案についての第一審判決である。
二、弁護人は、本件各公訴事実の成立を争い、公職選挙法上の住所につき、「政治的生...
《解 説》
(事案の経過)
一、本件は、判示事項から明らかなように、地主(本件被告・前訴原告)が前訴の賃借権の無断譲渡を理由として本件土地の賃貸借契約の解除を理由として賃借人A及び賃借権譲受人(本件原告)を被告として本件建物収去土地明渡を求めて、原告全面勝訴し、控訴・上告が排斥されてその...
一、信用金庫支店長代理がなした普通預金契約が預金者において支店長代理が預金を信用金庫に受け入れる意思のないことを知り得べきものであったとして無効とされた事例
二、預金者において右預金契約の締結が信用金庫支店長代理の職務権限内の行為でないことを知らないことにつき重大な過失があったとして預金者に対する信用金庫の使用者責任が否定された事例