《解 説》
A会社は昭53・3・1第三者割当の方法で三〇万株の新株を時価発行をしたが、X会社は五万株の株式を引き受けたところ、A会社は昭54・2・15破産宣告を受けた。Xは、A会社の破産は新株発行以前の粉飾決算を原因とするものであるとして、その取締役及びXに新株引受の勧誘をした証券会社に対...
アルツハイマー病に梶患して痴呆状態となった妻に対する離婚請求につき、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして請求が認容された事例
一、自然公園法三五条一項の規定の趣旨
二、自然公園法一七条三項の工作物新築許可申請に対する不許可による利用制限が、財産権の内在的制約に当たるとして、損失補償の請求が排斥された事例
《解 説》
一、本件は労働者の頸腕症につき、その業務起因性及びこれから派生した使用者の病気休職扱いや解雇の効力が争われた事例である。
原告Xは、昭和四三年九月以降、労働組合Yの一支部において書記(事務職員)として勤務し、総務、会計、共済及びその他の雑務を担当していたのであるが、昭和四六年...
《解 説》
Xは、Y1の経営するゴルフ場で開催されていたY4主催のゴルフ教室を受講し、Y3の指導の下にレッスンを受けていたところ、同じく受講生であるY2の振ったクラブを項部に当てられ、項部挫傷・頸椎症の傷害を負い、入通院を余儀なくされ、後遺症も残る状態となった。そこで、Xが、直接の加害者で...
《解 説》
本件は、被告が、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)一三条一項に基づいて、農業振興地域に指定されていなかった原告所有地を農業振興地域に変更決定したことに対し、原告が、右決定は行訴法三条にいう取消訴訟の対象たる行政処分にあたり、右処分は、法の定める縦覧を経て...
《解 説》
Xは米軍基地の元日本人従業員であったところ、米軍軍属であるYらは共謀の上Xを私的制裁の意図で違法に低い等級への変更処分及び解雇をした旨主張して、Yらに対して、不法行為に基づき慰謝料を請求したのが本件訴訟である。Yらは、①Yらは日本国に駐留する米軍構成員であり、本件は米軍の公務執...
《解 説》
検察官は、被告人の尿から覚せい剤が検出されたことと捜査段階での被告人の供述に基づいて、「被告人は、法定の除外事由がないのに、氏名不詳の女性と共謀のうえ、平成元年五月一七日午後五時ころ、大阪市東淀川区内のホテルの一室において、前記女性から覚せい剤約〇・〇七五グラムを約〇・七五ミリ...
一、建物居住のための使用貸借契約の終了につき民法五九七条二項但書を類推通用した事例
二、使用貸借契約解約告知による建物明渡請求につき金銭支払を権利濫用の消極事由として考慮した事例
和歌山観音竹商法損害賠償請求訴訟控訴審判決
一、観音竹商法の創始者に常助の不法行為責任を肯定した事例
二、判決の間接効を否定した事例
一、四歳児の抜歯に当たっていた歯科医が抜いた歯を口内に落としたため、同児が気道閉塞にょって窒息死した事案につき、歯科医に異物摘出の手法に関する過失が認められた事例
二、四歳児の死亡に対する慰謝料として、本人分・相続人分を合わせて三〇〇〇万円が認容された事例
三、医療過誤事件における新様式判決の例
《解 説》
一、本件は、Xが自己所有の貸マンション、事務所、住居用のビルの固定資産税の課税標準である価格の決定額が不当に高いとしてYに対し審査の申出をしたが、Yがこれを棄却したため、その取消を求めたものである。Xが右価額が不当であるとした理由は、右建物は建築後五年経過して古くなっているうえ...
《解 説》
一、本件事案の概要は次のとおりである。甲部落住民に総有的に帰属する共有の性質を有する入会権について、入会権を有する部落住民の組織である甲入会組合の臨時総会において、入会権を消滅させ、入会地を組合員の共有に移行させる決議がされた。この決議を前提に部落共有地を各権利者の単独所有にす...
《解 説》
本件は、昭和六一年三月に福井県内で発生した一五歳の女生徒に対する殺人事件についての判決である。被害者が市営住宅の一室で頭部、顔面等を灰皿と思われる鈍体で数回強打され、電器カーペットのコードで頚部を締め付けられ、さらに二本の文化包丁で顔面、頚部、胸部を多数回にわたって突き刺される...