《解 説》
本件は、冠婚葬祭の挙式等を目的とする会社甲及びその代表者等が、右挙式に伴う旅客の運送を無免許の運送業者乙及びその下請業者丙に行わせたことに関し、道路運送法上の無免許一般自動車運送事業経営の罪(現行法では九六①、四Ⅰ)で起訴された事案であり、被告会社甲の右運送事業に対する事業主性...
《解 説》
一、X1(原告・反訴被告)は、昭和六一年一二月二七日、自家用普通貨物自動車を運転して、神戸市長田区東尻池町三丁目七番一八号先交差点を南方から西方に向け左折したが、Y(被告・反訴原告)も、自転車に乗ったまま、同交差点西側横断歩道上を南方から北方へ向け進行したため、同貨物自動車と同...
《解 説》
A会社は昭53・3・1第三者割当の方法で三〇万株の新株を時価発行をしたが、X会社は五万株の株式を引き受けたところ、A会社は昭54・2・15破産宣告を受けた。Xは、A会社の破産は新株発行以前の粉飾決算を原因とするものであるとして、その取締役及びXに新株引受の勧誘をした証券会社に対...
アルツハイマー病に梶患して痴呆状態となった妻に対する離婚請求につき、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして請求が認容された事例
一、自然公園法三五条一項の規定の趣旨
二、自然公園法一七条三項の工作物新築許可申請に対する不許可による利用制限が、財産権の内在的制約に当たるとして、損失補償の請求が排斥された事例
《解 説》
一、本件は労働者の頸腕症につき、その業務起因性及びこれから派生した使用者の病気休職扱いや解雇の効力が争われた事例である。
原告Xは、昭和四三年九月以降、労働組合Yの一支部において書記(事務職員)として勤務し、総務、会計、共済及びその他の雑務を担当していたのであるが、昭和四六年...
《解 説》
Xは、Y1の経営するゴルフ場で開催されていたY4主催のゴルフ教室を受講し、Y3の指導の下にレッスンを受けていたところ、同じく受講生であるY2の振ったクラブを項部に当てられ、項部挫傷・頸椎症の傷害を負い、入通院を余儀なくされ、後遺症も残る状態となった。そこで、Xが、直接の加害者で...
《解 説》
本件は、被告が、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)一三条一項に基づいて、農業振興地域に指定されていなかった原告所有地を農業振興地域に変更決定したことに対し、原告が、右決定は行訴法三条にいう取消訴訟の対象たる行政処分にあたり、右処分は、法の定める縦覧を経て...
《解 説》
Xは米軍基地の元日本人従業員であったところ、米軍軍属であるYらは共謀の上Xを私的制裁の意図で違法に低い等級への変更処分及び解雇をした旨主張して、Yらに対して、不法行為に基づき慰謝料を請求したのが本件訴訟である。Yらは、①Yらは日本国に駐留する米軍構成員であり、本件は米軍の公務執...
《解 説》
検察官は、被告人の尿から覚せい剤が検出されたことと捜査段階での被告人の供述に基づいて、「被告人は、法定の除外事由がないのに、氏名不詳の女性と共謀のうえ、平成元年五月一七日午後五時ころ、大阪市東淀川区内のホテルの一室において、前記女性から覚せい剤約〇・〇七五グラムを約〇・七五ミリ...
一、建物居住のための使用貸借契約の終了につき民法五九七条二項但書を類推通用した事例
二、使用貸借契約解約告知による建物明渡請求につき金銭支払を権利濫用の消極事由として考慮した事例
和歌山観音竹商法損害賠償請求訴訟控訴審判決
一、観音竹商法の創始者に常助の不法行為責任を肯定した事例
二、判決の間接効を否定した事例