保険契約者が取得した死亡保険金は所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得に当たるか(消極)
《解 説》
前訴で勝訴し確定判決を得たXは、前訴を提起したY1(代表者Y2)に対して、前訴におけるYらの訴えの提起・遂行等が不法行為に当たるとして損害賠償を請求した。その前訴の内容は、Aから店舗を賃借してクラブを経営していたY1が、支配人Xに対して、Xが売上金を横領しY1の賃借権を侵害した...
《解 説》
自賠法三条但書は免責事由として、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったことを挙げている。しかし、実際の事案においては、その事故の原因、態様が果たしてどのようなものであったのかについて認定が困難であり判断に迷う...
《解 説》
本件は、Xが墓地の物権的使用権及び墓石の所有権に基づき、Yに対して、墓地内に設置してある柵等の撤去墓地明渡し・墓石の所有権確認・埋葬してある甲の遺骨の改葬・損害賠償請求(Yが「A」「A家の家紋」「先祖累代の墓」などと墓石に書かれている文字等を削り取って、「Y家」「Y家の家紋」「...
《解 説》
本件は、社会的に問題となり、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五三年法律第一〇一号)制定のきっかけとなった、熊本鼠講に関する課税処分取消訴訟である。
甲は昭和四二年頃からいわゆる鼠講を主催し、これによる事業所得を含めて個人の名で確定申告をしていたが、昭和四七年五月二〇日に設立...
《解 説》
Xは、昭和二八年から五八年まで公立聾学校で教職員として勤務してきたが、当初は講師、その後七年間は助手として勤め、昭和三七年からは教諭となった。Xは、京都府(Y)がXを昭和三七年まで教諭に採用しなかったのは、Xの聴覚障害等を理由とする差別的取扱いであり不法行為に該当するとして、Y...
柏崎刈羽原子力発電所敷地入会権訴訟第1審判決
原子力発電所敷地について周辺住民が共有の性質を有する入会権を有しているとは認められないとされた事例
Xのワンマン社長であるYが、Xと競業関係にあるC社に対し、自己に忠実なXの管理職をC社の役員として就任させ、人的物的に援助を与え続けるなどC社の事実上の支配者として同社を支配しているときは、たといYがC社の発行済株式の過半数を保有していないとしても、Xの取締役としての競業避止義務違反及び利益相反取引違反にあたるとした事例
給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認
請負契約に基づいて派遣された他企業の労働者を自己の作業秩序の中に組み込み自己の労働者と同様に指揮監督してその業務に従事させている企業は右派遣された労働者の「就労に係る諸条件」について労組法七条二号の「使用者」に当たるとした救済命令が適法とされた事例
《解 説》
本判決は、大阪府条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反した被告人が、犯行当時心神耗弱の状態にあったと認定した事例である。
右条例の内容は、何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせ...
《解 説》
一、本件は、量産品の模様として作成された美術創作物の著作物性が争われた事件である。
現在市場に出回っている家具等の表面の木目模様は、そのほとんどが、人工的に印刷された紙(紙とは限らないが、紙に代表されるシート状のもの)、すなわち木目化粧紙を貼付しているものであることは、周知の...